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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護事業所で気をつけたい7月10日に締め切りがある3つのこと

2012年7月9日 公開 / 2020年7月10日更新

テーマ:最新のお知らせ

コラムカテゴリ:ビジネス

明日7月10日(火)に締め切りのものが3つあります。
これらは、忘れないように取り組みたいものです。
忘れていないかの確認をお願いします。


1.労働保険料の年度更新申告

昨年度(平成23年4月~平成24年3月)に支払われた給与をもとに、
労働保険料(労災保険料・雇用保険料)を確定し、
昨年に支払った概算保険料との差額、今年度の概算保険料を支払います。

書類を作成した上で、保険料を金融機関で支払います。
(書類も一緒に金融機関経由で労働基準監督署へ提出します)

厚生労働省のホームページには、計算ツールもありますので、活用するとよいです。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken21/
(「年度更新に必要なファイルは」をクリック)

過去のコラム「労働保険料の計算で、福祉施設が気をつけたいこと 」もご参考下さい。
http://mbp-japan.com/hyogo/yamasr/column/27783/



2.健康保険・厚生年金保険の算定基礎届

4・5・6月に支払った給与をもとに、9月から来年8月までの保険料の計算のもとになる
標準報酬月額を決める資料を作成し、日本年金機構兵庫事務センターへ提出します。

過去のコラム「社会福祉法人の事務職員が気をつけたい算定基礎届」もご参考下さい。
http://mbp-japan.com/hyogo/yamasr/column/28291/



3.所得税の納期の特例を受けている場合の所得税の支払い

給与の支給が9人以下の事業所は、あらかじめ税務署へ届け出しておくと、
所得税の支払い(給与などに限ります)が、半年に1回になります。

1月から6月までに給与支払いの際に源泉徴収した所得税は、7月10日までに
金融機関で支払う必要があります。

国税庁のホームページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


3つとも大切な手続きや支払いです。
忘れずにお願いします。



七夕がありましたね。

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※2020年7月10日に記事の内容を一部修正しました。

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