コラム
社会福祉法人の事務職員が気をつけたい算定基礎届
2012年6月25日 公開 / 2020年7月10日更新
「健康保険・厚生年金保険被保険者月額算定基礎届」は、7月1日から7月10日までに
日本年金機構の兵庫事務センターまで郵送で提出することになっています。
さて、昨年の算定基礎届から、「保険者算定(年間平均)」の仕組みが追加されました。
社会福祉法人は、毎年3月末で決算を締め切ります。
その後、5月末までに評議員会・理事会を開催し、事業報告や収支報告書などの承認を得る必要があります。
社会福祉法人に勤務する施設の事務を担う事務職員は、3~5月にかけて、
・3月末に退職する職員の手続き
・4月から採用する職員の手続き
・4月に入ってから、昨年度の事業報告や収支報告書の作成
作成のための、決算処理や事業報告書のデータをまとめる
・5月に行われる監査の準備
・理事会や評議員会の準備 など
業務が非常に多くあり、大変忙しい時期でもあります。
そのため、毎年3月終わりから5月にかけて、残業や休日出勤も多いと思います。
「健康保険・厚生年金保険被保険者月額算定基礎届」においては、4~6月に支払われた給与をもとに、9月から翌年8月までの社会保険料を決定します。
社会福祉法人の事務職員は、3月終わりから5月にかけて、残業や休日出勤が多いと、残業手当が多くなり、毎年4~6月に支払われる給与も多くなってしまいます。
そのため、1年間の社会保険料が高くなってしまう場合があります。
「保険者算定(年間平均)」の仕組みは、毎年4~6月に支払われる給与で社会保険料を決めてしまうと、年間で平均した時と差がありすぎるのを防ぐための、社会保険料を調整する仕組みです。
具体的には、次の3つの条件を全て必要になります。
1.通常の方法で算出した標準報酬月額(今年4~6月に支払われた給与)と
年間平均で算出した標準報酬月額(前年の7月~今年の6月に支払われた給与)を比較し、
に2等級以上の差が生じた(支払基礎日数17日未満の月を除きます)
2.この2等級以上の差が、業務の性質上例年発生することが見込まれる
3.該当する職員(被保険者)が同意していること
この3つの条件を満たせば、年間平均で算出した標準報酬月額を、保険料の決定に届け出することができます。
保険料が多くなってしまうと、実態とかけ離れ、社会福祉法人も職員にも保険料の負担が大きくなります。
この仕組みもうまく取り入れましょう。
詳しくは、日本年金機構のホームページで紹介されています。
ケース13:定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行う際、年間報酬の平均で算定するとき
http://www.nenkin.go.jp/n/www/sinsei/index2.jsp
その説明
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000002567.pdf
道端のあじさいは、もう季節が終わりでしょうか。
終わりに近づけば、雨の多い時期が去っていくのが寂しい気もしますが・・・。
※メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝に発行しています。
パソコンのメールアドレスで、登録をお願いします。
https://www.directform.info/form/f.do?id=1834
※この記事は、2020年7月10日に記事の内容を一部修正しました。
関連するコラム
- 今月9月から、厚生年金保険料が値上がりします。他にも注意することが・・・ 2012-09-03
- 介護現場における感染対策の手引きの改正 2023-10-16
- 活用したい介護の職場環境の改善事例 2022-08-15
- 4月から、雇用保険料の料率が変更になります 2012-02-06
- 生産性向上が、これから求められます 2023-12-18
コラムのテーマ一覧
カテゴリから記事を探す
山本勝之プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。