介護施設での送迎車両では、運転日誌をつけていますか?
雨が続く季節には、カタツムリがよく似合います。
小学校で、カタツムリを教室で飼っていたことを思い出しましたが、
最近はどうなのでしょうか?
カタツムリを見かけることも、少なくなりました。
~あなたが、介護施設の施設長や事業所の管理者であれば、
雇用している職員がどんな方法や経路で通勤をしているのか、把握していますか?~
通勤方法や通勤経路を把握するのは、
1.通勤手当の額を決めるのに必要である
2.通勤途中にケガや事故などが生じたときに、通常の通勤途中で生じたことなのか判断する
このような目的があります。
1.通勤手当の額を決めるためには、どのような方法や経路を使っているのか
把握しなければ、決めようがありません。
バスで通っているのに、自家用車で通っている場合は、通勤手当の額が違うこともあります。
(この場合、バスと自家用車では、所得税法上の取り扱いも変わってきます)
事業所の職員に、平等に通勤手当を支給するためには、必要なことです。
時々、通常は自転車で通っているいるけれども、雨の日はバスで通っているので、
バス代を支給して欲しいと、職員からいわれる場合があります。
通勤手当は、一般的に就業規則において、通常使う合理的な方法・経路によるものと定め、
今日は雨が降ったから、バス代を支給するなど、その日の天気や通勤手段によって
通勤手当の金額をその都度変えることはしません。(就業規則を確認してください)
自家用車やバイクでの通勤の場合は、YahooやGoogleの地図に、距離を測る機能がありますので、
距離に応じて通勤手当を支給している場合は、活用すれば便利でしょう。
2.通勤途中にケガや事故などが生じたときに、通常の通勤途中で生じたことなのか判断する
通勤途上のケガに対して、労災保険を使う場合、通勤途上で生じたケガなのかを
判断するためにも、通勤方法や通勤手段を把握しておきましょう。
なお、経路を少しはずれても、必要な食品・日用品の購入や病院への通院などでは、
その経路も認められることもあります。(専門家や労働基準監督署にご相談下さい)
そのほかに大事なことは、
自家用車やバイクで通勤を認めている場合は、必要な自賠責保険や任意保険への加入、
通勤途上は交通法規を遵守するなど、交通事故が生じたときのリスクをおさえる必要があります。
交通事故が生じたとき、職員が自賠責保険などに未加入で、事故に対する損害賠償ができない場合は、
事業所が通勤に自家用車やバイクでの方法を認めていたり、通勤手当を支給していると、
勤務している事業所に対して、事故の相手側から損害賠償を求められるケースもあります。
通勤手段を自家用車やバイクにする場合は、必要な保険への加入や交通法規を遵守することも
確かめたいものです。
交通事故は、どうしても起こってしまうもの。
起きた時の対策も、しっかりしておきたいものです。
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※この記事は、2020年7月10日に記事の内容を一部修正しました。