労働保険料の計算で、福祉施設が気をつけたいこと

山本勝之

山本勝之

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写真は、街角で見かけたバラの写真ですが、
あじさいの花が、咲き始めています。

あじさいの花を見ると、梅雨の季節と思うのは、私だけではないはずです。

あじさいは、雨とよく似合いますね。



みなさんの施設にも、労働局から緑色の封筒が、届いていると思います。

年に1回、7月10日までに、労働保険料の申告をしなければなりません。


さて、この労働保険料の申告で気をつけなければいけない点は、
封筒の中の冊子に詳しく書いてあるのですが、
介護や障害者の施設や事業所で、特に気をつけていただきたい点があります。


 パートさんで、年度の途中から、雇用保険に加入した方の集計方法です
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週20時間未満の勤務の場合は、労災保険のみの加入となります。

職員によっては、採用時は週20時間未満の勤務でしたが、
途中から、勤務時間が週20時間以上、31日以上の期間で雇用することなり、
雇用保険に加入した場合もあると思います。(逆の場合もあります)


これは、他の職員さんの退職で、勤務時間を増やして働いてもらった、
能力があるので、常勤の職員さんになってもらった場合などです。

施設などでは、多いことだと思います。


この場合、年度の途中までは労災保険のみ(雇用保険の加入資格なし)、
雇用保険に加入後は、雇用保険に加入の資格のある人の欄に給与の額を集計し、
保険料の計算を行います。


市販の給与計算ソフトでは、労働保険料の集計機能がありますが、
年度の途中で、雇用保険に加入した方の計算は、
雇用保険に加入していない期間と、加入した期間とを
分けて集計していない場合があります。(ここ要注意!)
  

労働保険料の申告書を作る際には、雇用保険の加入状況も確かめながら、
給与の額の集計をお願いします。





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※この記事は、2020年7月10日に記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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