介護施設での送迎車両では、運転日誌をつけていますか?
道路を自動車で走っていると、制限速度がそれぞれの道路で決められています。
道幅も広く、交通量も多い道路では、制限速度が50kmであったり、
道幅が狭く、住宅街の中で人通りも多い道路では、制限速度が30kmであったりします。
これは、その道々にあった制限速度を決めておかないと、
道幅が狭い道路で制限速度が50kmであれば、道を曲がるのに速度が超過して、
道を曲がりきれず頻繁に事故が起こりそうです。
道路での制限速度が決まっているのは、様々な状況に応じて制限をかけ、
事故が起こらないようにしているからです。
労働基準法など職場の労務に関する法律も同じです。
例えば働く上で、法律で定められた1日8時間、1週40時間の勤務時間は、
これ以上働くと労働者の身体に支障でたり、負担が大きくなるからです。
むやみやたらと制限しているのではなく、働く上で支障がないように決められていますので、
労働基準法などの法律を守るのは、大切なことです。
また、労働基準法などの法律は、最低限のことを定めているのであって、
1日7時間30分勤務であるなど、法律を下回って働くことは可能です。
むしろ、法律の最低限の定めにあわせるのではなく、労働条件を決めることが求められています。
※メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝に発行しています。
パソコンのメールアドレスで、登録をお願いします。
https://www.directform.info/form/f.do?id=1834
※この記事は、2020年7月10日に記事の内容を一部修正しました。