令和6年度の処遇改善加算の計画書の提出は、4/15までの予定
連休も明け、さわやかでよい季節になりました。
介護の事業所にとって、この4月から法改正があった処遇改善加算の届け出が必要になっています。
今まで処遇改善交付金を受けていた事業所は5月末までに、
処遇改善交付金を受けておらず、初めて処遇改善加算からもらい始める事業所は、
5月末までに届け出すれば、7月1日サービス提供分から、加算を算定することができます。
(締切が早くなっています)
特に初めて処遇改善加算からもらい始める事業所は、届け出先によって、必要な書類が異なりますので、
早めの準備を行う必要があります。
・県民局で指定を受けている場合は、県民局へ
・神戸市及び姫路市、尼崎市、西宮市は、各市へ
・地域密着型サービスは、各市町へ
※詳しくは、兵庫県のホームページや各市町のホームページでご確認下さい
http://web.pref.hyogo.jp/kf05/syoguukasan.html
※平成23年度分の報告も、5月末までです。お忘れなく。
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※この記事は、2020年7月10日に記事の内容を一部修正しました。