自転車で移動するホームヘルパーさんが注意すること

山本勝之

山本勝之

テーマ:働く上でのルール、就業規則



あるショッピングセンターのクリスマスツリーの飾りはクマのぬいぐるみなんですが、
毎年好評のようで、今年もクマのぬいぐるみが飾られています。

吊るされているのが、かわいいですね。




ホームヘルパーの方は、仕事で利用者宅を訪問する場合、自動車やバイク、自転車で移動されています。


特に、都市部では、移動距離が比較的短い登録ヘルパー(パートヘルパー)を中心に、
自転車で移動されている方が多いです。(駐車場もいりませんので・・・)

最近では、電動アシスト付自転車もあり、坂道や遠方でも、移動しやすくなったのではないでしょうか。


さてこの自転車ですが、自動車やバイクと比べ人力であることもあり、
大きな事故につながらないためか、今まで自転車の運転については、
厳しく取り締まりがありませんでした。


しかしながら、最近自転車による死亡事故も起きていることから、警察庁では、
自転車運転についての取締りを強化する方針を打ち出しています。


ブレーキのついていない競技用自転車は、さすがにホームヘルパーの仕事の移動では
使わないと思いますが、次のような違反は、取締りが強化されるようです。

 ・信号無視
 ・無灯火
 ・一時不停止
 ・通行禁止違反
 ・通行できる区分の違反


これらの違反は、他の歩行者や自動車の通行の妨げになり、ケガや事故などが起きる恐れがあります。

また、原則自転車は歩道ではなく、車道を走るように徹底されます。



自転車も自動車と同じ「車両」であり、歩道などでは歩行者が優先であること、
車道においても、自動車に及ぼすような危険な運転は禁止されていることを、認識しましょう。



これらの危険な自転車の運転をしないよう、ミーティングなどの機会で
職員へ研修をされてはいかがでしょうか?

ホームヘルパーの事業所だけでなく、通勤で自転車を使っている職員が多い施設も
同様に研修をするとよいですね。




~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護施設での送迎車両では、運転日誌をつけていますか?
・登録ヘルパーをたくさん雇用しているヘルパーステーションは、


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※この記事は、2017年5月30日に内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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