人事異動は、業務命令ですが・・・
あるショッピングセンターのクリスマスツリーの飾りはクマのぬいぐるみなんですが、
毎年好評のようで、今年もクマのぬいぐるみが飾られています。
吊るされているのが、かわいいですね。
ホームヘルパーの方は、仕事で利用者宅を訪問する場合、自動車やバイク、自転車で移動されています。
特に、都市部では、移動距離が比較的短い登録ヘルパー(パートヘルパー)を中心に、
自転車で移動されている方が多いです。(駐車場もいりませんので・・・)
最近では、電動アシスト付自転車もあり、坂道や遠方でも、移動しやすくなったのではないでしょうか。
さてこの自転車ですが、自動車やバイクと比べ人力であることもあり、
大きな事故につながらないためか、今まで自転車の運転については、
厳しく取り締まりがありませんでした。
しかしながら、最近自転車による死亡事故も起きていることから、警察庁では、
自転車運転についての取締りを強化する方針を打ち出しています。
ブレーキのついていない競技用自転車は、さすがにホームヘルパーの仕事の移動では
使わないと思いますが、次のような違反は、取締りが強化されるようです。
・信号無視
・無灯火
・一時不停止
・通行禁止違反
・通行できる区分の違反
これらの違反は、他の歩行者や自動車の通行の妨げになり、ケガや事故などが起きる恐れがあります。
また、原則自転車は歩道ではなく、車道を走るように徹底されます。
自転車も自動車と同じ「車両」であり、歩道などでは歩行者が優先であること、
車道においても、自動車に及ぼすような危険な運転は禁止されていることを、認識しましょう。
これらの危険な自転車の運転をしないよう、ミーティングなどの機会で
職員へ研修をされてはいかがでしょうか?
ホームヘルパーの事業所だけでなく、通勤で自転車を使っている職員が多い施設も
同様に研修をするとよいですね。
~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護施設での送迎車両では、運転日誌をつけていますか?
・登録ヘルパーをたくさん雇用しているヘルパーステーションは、
~介護・福祉の職場をサポートしています~
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※この記事は、2017年5月30日に内容を一部修正しました。