法律は、破るためにあるのではありません
先週の後半から、冬の寒さに、ようやくなったような気がします。
スキー場・衣料用品の販売では、寒くて雪が降らないと困る方も多いと思います。
一番は、メリハリのある季節がいいのですが・・・。
介護施設では、職員も利用者と同じ昼食を食べることがあります。
同じものを食べることで、味付けやおかずの固さなどを職員が確かめたり、
利用者の傍で食べることで、食事中の会話もはずみます。
また職員自身も、、昼食を買ってきたり、作ってこなくてもよく、
暖かい食事を食べることができるとして、職員の方も結構利用されているのではないでしょうか?
職場で出された昼食を食べたときには、給食費として、職員が負担していることがあります。
この給食費は、どのようにして、職員から集めておられますか?
給食費として給与とは別に、職員から集めている場合は問題ありませんが、
給与から天引きして、職員から給食費を集めている場合があります。
この場合は、注意しておくことがあります。
それは、給食費を給与天引きをする場合は、「賃金控除に関する協定書」を
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労働者の過半数で組織する労働組合がある時はその労働組合、
過半数で組織する労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する労働者代表と
結んでおかなければいけません。
この協定書を結んでおかなければ、労働基準法第24条の全額払いに反します。
所得税、住民税、社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)、
雇用保険料の個人負担分を給与から引き去る場合は、協定書がなくても
給与から引き去ることが法令で定められているので、支障はありません。
しかし、これら以外の、給食費や職員懇親会の会費、生命保険料の掛金等を
給与から引き去る場合は、協定書が必要になります。
労働基準監督署では、職場へ訪問し、法令順守ができているかの調査をすることがありますが、
この「賃金控除に関する協定書」(「24協定」とも言います)が結ばれ、
給食費などを給与から天引きしているかを確認していますので、
協定書を忘れず結びましょう。
→協定書のひな形はこちらです(兵庫労働局・ワード形式 28KB)
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/other/files/n-roudou27.doc
~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護職員の給与から引かれているものは?
・給与計算では、くれぐれも気をつけてください。
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※この記事は、2017年5月30日に内容を一部修正しました。