知らない人が損をする「指定石材店制度」という仕組み⑦指定石材店制度に関するトラブルの実例 /神戸新聞マイベストプロ神戸主催セミナー「お墓選びで知っておきたい5つのポイント」おさらい
~前のコラムからの続きです~
3.みなし墓地
実際には墓地経営許可を受けていませんが、
受けたものとみなす墓地のことを「みなし墓地」といいます。
そのほとんどは「墓地、埋葬等に関する法律」の
施行(昭和23年6月1日)前に設置された墓地です。
「墓地、埋葬等に関する法律」施行後は原則として、
新たに墓地経営が認められるのは地方公共団体(神戸市営墓地など)、
公益法人(宗教法人・財団法人など)に限られています。
みなし墓地には旧村の共同墓地(地緑墓地)や財産区墓地、
個人墓地(共同墓地と同様に法律が施行される以前から
私有地に作られていた個人が管理する墓地)などがあります。
これらの墓地のほとんどが、墓石の形状等の規制は少なく、
墓石を建立する際の石材店についても自由に選択できます。
しかし、みなし墓地にも、自治会や財産区が管理しているものもあり、
中には、それらが指定した石材店でしか墓石の購入ができない
「指定石材店制度」があるところもありますので、
事前に確認をしておく必要があります。
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