お墓は相続税の課税対象になるのか?①
~前のコラムからの続きです~
4.納骨堂・ロッカー型墓地とお骨の盗難
納骨堂やロッカー型墓地では、経営者には、お骨を遺族から預っているという、
寄託契約に基づき、善良な管理者としての注意義務があります(民法644条)。
納骨堂やロッカー型墓地についても、管理担当者が施設内を巡回したり、
利用者がいない時間帯には、施設の戸締りをするなどの管理を実施していれば、
管理契約上の注意義務を履行しているといえるでしょう。
したがって、管理をきちんとしていれば、盗難にあったとしても、
管理者の責任が問われることは、まずないでしょう。
民事責任が認められる例として考えられるのは、
預った骨壺を、建物内の廊下に放置しておいたというような極端な場合であり、
通常はおこりえないといえるでしょう。
また、盗難ではありませんが、納骨堂やロッカー型墓地では、
管理担当者の火の不始末などが原因で建物が焼失した結果、
お骨も滅失してしまったような場合には、
管理者の損害賠償責任を問われることは有りうるので、気をつける必要があります。
~おわり~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1904号(日本石材工業新聞社発行)
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