コラム
お墓は相続税の課税対象になるのか?③最終話:生前に墓地の購入契約を締結していた場合
2011年8月22日 公開 / 2014年8月1日更新
~前のコラムからの続きです~
3.生前に墓地の購入契約を締結していた場合
では、被相続人が生前、墓地の購入契約をしていて、代金が未払いになっている場合、
その未払代金は、生前の被相続人の債務として、遺産から控除できるのでしょうか?
相続税法では、遺産から控除できる債務として、
「被相続人の債務で相続開始の際現に存ずるもの」をあげていて(相続税法13条1項1号)、
一見、墓地の購入ローンの債務もこれにあたるように思われます。
しかし、相続税法は、墓地などの非課税財産を
取得するための債務を被相続人が負担していた場合、
控除できる債務にならないことを、明文で定めています(相続税法13条3項)。
また相続税基本通達13-6でも、わざわざ「被相続人の生存中に墓碑を買い入れ、
その代金が未払いであるような場合には、法第13条第3項本文の規定により、
当該未払代金は債務として、控除しないのであるから留意する。」と規定しています。
これらの規定は、脱法的に墓地のローンを組み、
相続税を軽減することを、禁止したものといえるでしょう。
したがって、ご主人が、頭金として一部を支払っていた場合や
ローンを組んでいた場合であっても、葬式費用として遺産から、差し引くことはできません。
~おわり~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1921号(日本石材工業新聞社発行)
「オリジナルデザインのお墓」について詳しくはこちらまで
http://www.daiichisekizai.com/design/cat_cat152/
神戸の「お墓のプロ」、(株)第一石材・能島孝志の神戸新聞取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/hyogo/daiichisekizai/
神戸・兵庫・阪神間の“いいお墓づくり”は「和型墓石」から「デザイン墓石」まで第一石材へ
http://www.daiichisekizai.com/
関連するコラム
- 墓地でお骨を盗まれた!③お寺の墓地でお骨を盗まれた 2011-08-25
- 墓地でお骨を盗まれた!② お骨の盗難と民事責任 2011-08-24
- 地震でお墓が倒れ修復してもらったが、余震でまた倒れた①石材店に責任はあるのか?【石屋の法律相談】 2011-09-05
- 地震でお墓が倒れ修復してもらったが、余震でまた倒れた⑥最終話:接着剤が乾かないうちに余震で倒れた【石屋の法律相談】 2011-09-11
- 墓地でお骨を盗まれた!④最終話:納骨堂でお骨を盗まれた 2011-08-26
コラムのテーマ一覧
- お墓・墓石の選び方
- 墓じまい
- 合祀散骨・合葬墓
- お墓・墓石の彫刻模様
- お墓ディレクター
- お墓物語
- 記念碑
- お墓のトラブル
- 防水構造を備えたお墓・墓石
- お墓の知識
- お墓を建てる
- お墓の費用
- 墓石の彫刻
- お墓のデザイン・型
- 石材店の選び方
- お墓の開眼法要
- 墓地の地鎮祭
- 先祖供養
- 中国産墓石
- お墓エピソード
- 豆知識
- イベント
- つぶやき
- 無料セミナー
- お墓と法律
- お墓のリフォーム
- お墓の引越し(改葬移転)
- お墓の地震対策
- 永代供養墓
- オリジナルデザイン永代供養墓
- 和のデザイン墓石
- デザイン墓石
- お客様の声
- スタッフブログ
- 日本の銘石
- メディア情報
- お墓の費用
- お墓の相談会
- 第一石材最新ニュース
- 供養
- 墓地・霊園
- お墓・墓石
カテゴリから記事を探す
能島孝志プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
相談は全て無料!しつこい売り込みや電話営業は一切いたしません。安心してお問い合わせください。
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
能島孝志のソーシャルメディア