コラム
お墓が「思ったものと違う」と言われた②どちらの言い分が正しいか?【石屋の法律相談】
2011年8月30日 公開 / 2014年8月1日更新
~前のコラムからの続きです~
このようなトラブルは、つまるところ、
お客様の注文と石材店の受注した内容の理解が、
くいちがってしまったことから生じるといえます。
したがって、お客様の言い分と石材店の言い分のどちらが正しいのかによって、
法的責任の所在は決まってきます。
石材店の言い分が正しければ、石材店が仕様の違いを直すため、
工事をやり直さなければならないとか、
その分の値引をしなければならないなどの法的責任を負うことはありません。
問題は、どちらの言い分が正しいのかということです。
口頭でのやり取りを、記憶に基づき主張しあっても、
いわゆる水掛け論になってしまい、
どちらが正しいのか容易に決着をつけることはできません。
なんといっても、受注した内容が、
書面などに記録されているかどうかが、
裁判などでは大変重要になります。
墓石販売にあたってのパンフレットなどの説明文書、
価格表、契約書、受注書などの文書に、契約内容や
変更した内容についての記載があるかどうか確認できるかどうかによって、
決めていく他ないでしょう。
もし、そのような記載が書面上ないときには、
事情によっては、石材店の負担により、
やり直し等を行なわざるをえない場合もあります。
例えば、営業担当社員の軽はずみな言動により
お客様の仕様変更の申し入れを受けてしまったような場合が典型的なケースです。
営業社員は契約を結ぶ権限はなく、
石材店に取り継ぐ権限しか与えられていないのが一般的ですが、
お客様側からしてみれば、契約交渉をする直接の相手なので、
契約内容の変更をする権限も会社から与えられていると誤解しても、
やむを得ないと考えられるからです。
~つづく~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1918号(日本石材工業新聞社発行)
「オリジナルデザインのお墓」について詳しくはこちらまで
http://www.daiichisekizai.com/design/cat_cat152/
神戸の「お墓のプロ」、(株)第一石材・能島孝志の神戸新聞取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/hyogo/daiichisekizai/
神戸・兵庫・阪神間の“いいお墓づくり”は「和型墓石」から「デザイン墓石」まで第一石材へ
http://www.daiichisekizai.com/
関連するコラム
- 墓地でお骨を盗まれた!①どんな罪になるの? 2011-08-23
- 墓地でお骨を盗まれた!④最終話:納骨堂でお骨を盗まれた 2011-08-26
- 墓地でお骨を盗まれた!② お骨の盗難と民事責任 2011-08-24
- お墓は相続税の課税対象になるのか?③最終話:生前に墓地の購入契約を締結していた場合 2011-08-22
- お墓は相続税の課税対象になるのか?②葬式費用として認められるのか? 2011-08-21
コラムのテーマ一覧
- お墓・墓石の選び方
- 墓じまい
- 合祀散骨・合葬墓
- お墓・墓石の彫刻模様
- お墓ディレクター
- お墓物語
- 記念碑
- お墓のトラブル
- 防水構造を備えたお墓・墓石
- お墓の知識
- お墓を建てる
- お墓の費用
- 墓石の彫刻
- お墓のデザイン・型
- 石材店の選び方
- お墓の開眼法要
- 墓地の地鎮祭
- 先祖供養
- 中国産墓石
- お墓エピソード
- 豆知識
- イベント
- つぶやき
- 無料セミナー
- お墓と法律
- お墓のリフォーム
- お墓の引越し(改葬移転)
- お墓の地震対策
- 永代供養墓
- オリジナルデザイン永代供養墓
- 和のデザイン墓石
- デザイン墓石
- お客様の声
- スタッフブログ
- 日本の銘石
- メディア情報
- お墓の費用
- お墓の相談会
- 第一石材最新ニュース
- 供養
- 墓地・霊園
- お墓・墓石
カテゴリから記事を探す
能島孝志プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
相談は全て無料!しつこい売り込みや電話営業は一切いたしません。安心してお問い合わせください。
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
能島孝志のソーシャルメディア