「孤独死が起きてからでは遅い」札幌の10世帯アパート、大家さんが選んだ事前の備え

賃貸住宅で孤独死が発生した後、室内に残された家具や家電、衣類などを、大家さんや管理会社がすぐに処分してもよいのでしょうか。
結論から言えば、原則として勝手に処分することはできません。
入居者が亡くなると、家具や家電などの所有権だけでなく、賃貸借契約上の地位も相続人へ引き継がれます。
たとえ大家さんが所有する部屋の中に残されていても、残置物は大家さんの所有物ではありません。無断で廃棄すると、後から相続人とのトラブルや損害賠償問題につながる可能性があります。
特に対応が止まりやすいのは、次のような場合です。
・相続人が分からない
・緊急連絡先と連絡が取れない
・相続人が相続放棄をした
・賃貸借契約を解除する人がいない
・残置物を処分する権限を持つ人がいない
残置物を処分できなければ、特殊清掃や原状回復を進めることができません。
その結果、次の入居者を募集できない期間が長くなり、大家さんの家賃損失が拡大してしまいます。
この問題に備える方法の一つが、入居者が元気なうちに「死後事務委任契約」を締結しておくことです。
国土交通省と法務省も、単身入居者が亡くなった後の賃貸借契約の解除や残置物処理を円滑にするため、「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を公表しています。
全花連安心サービスでは、賃貸借契約の特約または契約更新時の死後事務委任契約により、万が一の際には全花連が窓口となります。
賃貸借契約の終了、残置物撤去、特殊清掃、特許技術「花輪式完全消臭」、鍵の返却まで一貫して対応し、早期の再募集を支援します。
孤独死が起きてから対応方法を探すのではなく、入居時や契約更新時に「誰が、どの権限で、何を行うのか」を決めておくことが重要です。
残置物問題は、孤独死が起きた後の問題ではありません。
事故が起きる前に、契約と仕組みで備えるべき賃貸管理の課題なのです。
※実際の残置物処理は、契約内容、相続人の状況、相続放棄の有無などによって対応が異なります。個別の案件は、弁護士などの専門家へご確認ください。
【検索用キーワード】
孤独死 残置物/残置物 勝手に処分/相続放棄 残置物/大家 残置物処分/賃貸住宅 孤独死/死後事務委任契約/特殊清掃 再募集


