【風俗トラブル】風俗トラブルはその日のうちに弁護士へ相談できる?
この記事は、2023年7月施行の改正刑法(不同意わいせつ罪・不同意性交等罪)と、2025年6月施行の拘禁刑の導入を反映した内容です。
ハプニングバーは、客同士が店内で知り合い、その場の流れで性的な行為に至ることもある場所として知られています。そのため、「お互いにその前提で来店しているのだから問題はない」と考えている方も少なくありません。しかし実際には、その場では受け入れているように見えた相手から、後になって「同意していない」と告げられ、ご相談をいただくことがあります。
この記事では、ハプニングバーで「同意していない」と言われた側の方に向けて、同意がどのように判断されるのか、言われた直後に何をしておくとよいのか、警察や示談にどう向き合うのかを順に整理します。
ハプニングバーでも、同意は相手ごと・行為ごとに問われる
まず押さえておきたいのは、ハプニングバーに入店したことや会員登録をしたことは、特定の相手との特定の行為に同意したことを意味しないという点です。来店している客にもそれぞれの考えがあり、「この人とは関わりたくない」「ここまでは良いが、それ以上は望まない」という線引きは一人ひとり異なります。
相手の同意がないまま体に触れるなどのわいせつな行為をした場合は不同意わいせつ罪(刑法176条)、性交等に及んだ場合は不同意性交等罪(刑法177条)が問題になります。法定刑は、不同意わいせつ罪が6月以上10年以下の拘禁刑、不同意性交等罪が5年以上の有期拘禁刑とされており、決して軽い罪ではありません。
「嫌だと言われなかった」だけでは判断できない
2023年の改正後は、相手が「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にあったかどうかが問われます。条文には、その原因となる8つの行為・事由が挙げられています。そのうち、ハプニングバーの店内で問題になりやすいものを整理すると、次のとおりです。
| 条文に挙げられた事由 | 店内で問題になりやすい場面 |
|---|---|
| アルコールの影響 | 飲酒が進み、相手が落ち着いて判断できる状態ではなかった |
| 同意しない意思を表す時間がない(不意打ち) | 声をかけずに、いきなり体に触れた |
| 予想と異なる事態に直面させ、恐怖・驚愕させる | 複数人に囲まれ、相手が身動きをとれなかった |
| 睡眠その他の意識がはっきりしない状態 | 相手がソファなどで眠り込んでいた |
拒絶の言葉がなかったことの法的な意味については、拒絶の言葉がなかった|「同意しない意思の形成・表明・全うが困難」の意味で詳しく解説しています。
途中で相手の様子が変わった場合
最初は応じていた相手が、途中で「やめて」と言ったり、身を引いたりすることもあります。同意は行為の途中でも撤回できるものと考えられており、その後も続けた場合には、そこから先の行為について同意がなかったと評価される可能性があります。詳しくは【風俗トラブル】「やめて」と言われてすぐやめた場合でも、犯罪になる可能性はある?をご覧ください。
「同意があると思っていた」場合
犯罪が成立するには故意が必要であるため、相手が同意していると本当に信じていた場合には、その点が争点になることがあります。ただし、どのような事情からそう信じたのかが具体的に問われ、「ハプニングバーだから」という理由だけでは説得力を持ちにくいと考えられます。この点は「同意があったと思っていた」|不同意性交等罪で争点になる事情で整理しています。
同意の問題とは別に、公然わいせつが問題になることもある
ハプニングバーでは、同意の有無とは別に、公然わいせつ罪(刑法174条)が問題になることがあります。判例は「公然」を、不特定または多数の人が認識できる状態と捉えており、会員制の店内であっても、他の客から見える場所での行為は対象になり得ると考えられています。実際に、店の経営者や従業員が公然わいせつ幇助の疑いで逮捕され、その場にいた客も公然わいせつの疑いで逮捕された報道例があります。
「同意していない」という申告をきっかけに警察が事情を聞く場合、行為の場所や周囲の状況によっては、公然わいせつの点もあわせて確認される可能性があります。ご自身の説明が思わぬ形で受け取られないよう、話す前に整理しておくことが大切です。公然わいせつの実際については、公然わいせつ・下着の持ち去りなど「軽く見られがちな性犯罪」の実際も参考になります。
「同意していない」と言われる経路
このような申告は、次のような形で届くことが多くあります。
- 店内で、相手本人から直接告げられる場合。
- 店のスタッフを通じて「相手が同意していないと言っている」と伝えられる場合。
- 後日、SNSやメッセージアプリで連絡が来る場合。
- 警察から「事情を聞きたい」と電話が来る場合。
ハプニングバーの中には、入会時に身分証の提示を求め、記録を残している店もあります。そのため、相手と連絡先を交換していなくても、店を通じて連絡が来たり、警察の照会によって身元が分かったりすることがあります。「名前を教えていないから大丈夫」とは言い切れない点に注意が必要です。
言われた直後にしておきたいこと
相手と直接のやり取りを重ねない
誤解を解きたい一心で、相手に謝罪や説明のメッセージを何度も送ってしまう方がいます。しかし、その文面が後に「行為を認めた」と読まれたり、しつこい接触として受け取られたりするおそれがあります。相手への連絡は控え、窓口を弁護士に移すことを検討してください。その理由は性犯罪の示談交渉を弁護人に任せる意味|本人が連絡してはいけない理由で解説しています。
その場で金銭を払う・書面に署名する前に立ち止まる
店のスタッフなどから「今ここで払えば終わる」と言われ、金銭の支払いや念書への署名を求められることもあります。その場で応じると、後から内容を見直すことが難しくなる場合があります。その場で「示談」を持ちかけられた|連絡先と現金を渡す前にもあわせてご覧ください。
記憶が新しいうちに経緯を書き出す
時間が経つと、細かな事実は思い出しにくくなります。次の項目を、書いた日付の分かる形でメモに残しておくと、後の説明や方針の検討に役立ちます。
- 入店と退店の時刻、同行者の有無。
- 相手と知り合った経緯と、行為に至るまでの会話の内容。
- 自分と相手の飲酒量と、相手の受け答えの様子。
- 行為をした場所(個室か、他の客から見える場所か)。
- 相手の言動に変化があった時点と、そのときの自分の対応。
- 退店後に相手や店とやり取りした内容。
あわせて、相手とのメッセージや店からの連絡は削除せずに保存しておいてください。同意をうかがわせるやり取りが含まれていることもあり、「同意があった」を証明できるか|風俗トラブルの証拠と限界で触れているとおり、客観的な記録は大きな意味を持ちます。
酔っていて記憶がはっきりしない場合
ハプニングバーでは飲酒を伴うことが多く、「よく覚えていない」という状態でご相談に来られる方もいます。記憶の抜けている部分を推測で埋めて話すと、後で事実と食い違うことがあります。覚えていることと覚えていないことを分けて整理することが大切です。双方が酔っていて記憶がない|アルコールと不同意の認定も参考にしてください。
警察から連絡が来たとき
相手が被害を申告すると、警察から任意での事情聴取を求められることがあります。取調べでは、行為に至る経緯や相手の様子、同意をどのように確認したかなどが詳しく聞かれます。供述は後の処分に影響する証拠になり、途中で説明が変わると信用性が疑われることもあるため、警察に出向く前に、話す内容を弁護士と整理しておくことをおすすめします。
取調べで聞かれる内容は風俗事件の取調べで聞かれること|供述が争点に直結する項目、呼び出しへの対応は警察から呼び出しの電話が来た|任意同行・出頭要請への対応で解説しています。
争うのか、示談を検討するのか
「同意していない」と言われたときの方針は、事実関係によって分かれます。目安として整理すると、次のとおりです。
| 状況 | 考えられる方針 | 注意したい点 |
|---|---|---|
| 同意があったと考えられ、裏付けとなる記録もある | 同意があったことを主張し、事実を争う | 刑事手続とは別に、民事で慰謝料を請求される可能性は残る |
| 同意の確認が十分でなかったと思い当たる | 被害弁償を含めた示談を検討する | 示談が成立しても、処分が必ず軽くなるとは限らない |
| 記憶が曖昧で判断がつかない | 記録を集めたうえで方針を決める | 推測で認めたり否定したりしない |
同意があったと考えている方でも、事件化や長期化を避けるために示談を選ぶことがあります。一方で、示談は相手が応じて初めて成立するものであり、申入れが事実を認めたと受け取られないよう、伝え方にも配慮が必要です。このジレンマについては、無実でも示談すべき?否認と示談のジレンマで詳しく扱っています。
よくあるご質問
店の規約に「店内での行為は合意の上で」と書いてあれば、同意があったことになりますか?
規約は店と客との間の約束であり、特定の相手が特定の行為に同意していたことまで示すものではありません。同意の有無は、その場の具体的な状況から判断されると考えられます。
行為の後も相手が店内で普通に会話していた場合、同意の裏付けになりますか?
事情の一つとして考慮される可能性はありますが、それだけで同意があったと認められるとは限りません。行為の前後の言動や、ほかの客・スタッフの証言など、複数の事情を合わせて判断されます。
時間が経ってから「同意していなかった」と言われることはありますか?
あります。その場では言い出せず、後になって申告に至る場合もあります。時間が経ってからの申告への向き合い方は、【刑事事件】飲み会の後に「同意がなかった」と言われた|時間が経ってからの申告で解説しています。
ハプニングバーでのトラブルは、一人で判断を重ねる前にご相談ください
ハプニングバーという場所の性質から、「同意していない」と言われても、どう受け止めればよいか迷われる方は少なくありません。相手とのやり取り、店の対応、警察への説明、示談の検討と、考えることが同時にいくつも生じるため、まずは事実関係を整理するところから始めていただくのが安心です。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。


