【不当要求対応】飲食店への異物混入クレーム|事実確認と補償の線

若井亮

若井亮

テーマ:不当要求

「料理に髪の毛が入っていた」「金属のかけらで口の中を切った」。飲食店を営んでいれば、こうした申し出を受ける場面はいずれ訪れます。その多くは、事実を確かめ、料理を作り直し、代金をいただかないという範囲で収まります。一方で、対応の順番を誤ると、確かめられていないことまで店が認めた形になったり、逆に確認にこだわるあまり不誠実だと受け取られたりします。

 この場面で店が抱えている問題は、大きく二つに分かれます。一つは、その異物が本当に自店の工程で入ったのかという事実の問題です。もう一つは、入っていたとして、どこまでのお金を負担するのかという補償の問題です。二つは本来別々に決めるものですが、現場では混ざりやすく、混ざったまま進むと、原因が分からないうちに金額だけが先に決まってしまいます。

 この記事では、異物混入の申し出を受けた飲食店が、何をどの順で確かめ、どこまでを補償の範囲として考えるのかを整理します。あわせて、店の工程で入ったとは考えにくい場合の伝え方や、行政が関わる場面にも触れます。なお、料理について苦情を申し出ること自体は正当な行為であり、以下は相手を疑うための手順ではありません。

最初の数分で決まること

 異物混入の申し出は、多くの場合、他のお客様がいる店内で始まります。この段階で店が行うのは原因の断定ではなく、あとから確かめられる状態をつくることです。

現物を預かるか、その場で写真を残す

 異物そのものは、のちの判断材料として最も重みのあるものです。処分してしまうと、店の工程で入ったのかどうかを検討する手がかりが失われ、話し合いは互いの記憶だけを頼りにすることになります。

  • 預かる場合は小袋や封筒に入れ、日付・時刻・メニュー名・応対者名を書き添えます。
  • 写真は角度を変えて複数枚撮り、大きさが分かるよう定規や硬貨を並べて写します。
  • お客様が持ち帰られる場合は、その場で写真だけを残し、後日の連絡方法を確認します。


その場で聞き取っておく項目

 聞き取りは尋問ではなく、状況の再現に必要な情報を集める作業です。次の項目を、お客様の言葉のまま書き取ります。

  • 来店日時と料理の提供時刻。
  • 注文されたメニューと座席。
  • 気づいた時点(食べ始めてすぐか、途中か、食べ終わってからか)。
  • 口に入れたかどうか、けがや体調の変化があるかどうか。
  • 同席者の有無と人数、同じ料理を食べた方がいるか。
  • 連絡先と、以後の連絡をどの方法で行うか。


 やり取りの記録の残し方そのものについては、別の記事で詳しく扱っています。ここでは、応対した人が当日のうちに自分の手で書き残す、という点だけを押さえておきます。

謝罪の対象を分けて伝える

 不快な思いをさせたことへのお詫びと、店の工程で混入したことを認める言葉は別のものです。前者は原因が分かる前でも伝えられますし、伝えたことによって法的な責任を認めたことにはなりません。

 他方で、「こちらの不手際です」「弁償します」といった言い方は、原因と責任の範囲に踏み込んだ表明として受け取られ、あとの話し合いの前提になりやすい言葉です。原因の調査がこれからであれば、お詫びは不快な思いをさせたことに向け、原因と金額はこれから確認すると伝えるのが素直な整理です。その場で金額や範囲を決めない伝え方については、返答を保留する技術を扱った記事も参考になります。

事実確認は「入り得る経路」をたどる

 事実確認とは、お客様の申し出を疑うことではなく、自店の工程のどこで入り得たかを順にたどる作業です。経路が見つかれば原因の説明ができ、見つからなければ、その旨を根拠とともに説明できます。

異物の性質から工程を逆算する

 異物の種類によって、確かめるべき場所は変わります。次の表は、飲食店で相談の多い異物について、確認の入口を整理したものです。

異物の例主に確かめるところ想定される健康被害
毛髪帽子やマスクの着用状況、盛り付け時の動線けがに結びつくことは少ない
食材の保管状態、店内への侵入経路、提供後に入った可能性状況によって異なる
金属片・硬質プラスチック片調理器具や容器の欠損の有無、同じ器具を使った他の料理口内のけが、飲み込みによる不調
ガラス片食器の破損の記録、洗い場と製氷機まわりの状況口内のけが、飲み込みによる不調
包装材・結束具仕入れ品の開封工程、下処理の手順けがに結びつくことは少ない


時間と範囲という二つの物差し

 異物そのものの観察に加えて、次の二つを合わせて見ると、経路の見当がつきやすくなります。

  1. 提供から申し出までの時間。提供直後か、食べ終わる頃かによって、混入の場面として考えられる範囲が変わります。
  2. 同じ日に同じ料理を提供した他のお客様からの申し出の有無。同じ食材や同じ器具を使った料理に何も起きていないことは、判断の一材料になります。
  3. 加熱や調理の痕跡。加熱工程を通った料理で、異物にその痕跡が見当たらない場合、盛り付け以降の場面を含めて検討することになります。


分からないものは分からないまま扱う

 工程をたどっても入り得る場所が見つからないことは、珍しいことではありません。このとき、根拠のないまま「お客様が入れたのではないか」と口にすることは避けます。相手の行為を疑う発言は、名誉に関わる別の問題を生むおそれがあるうえ、話し合いそのものを立ち行かなくします。

外部の検査に出すかどうか

 混入経路を確かめるために、保健所に相談したり、検査機関に持ち込んだりすることがあります。検査を行う場合は、費用を誰が負担するか、結果をどのように共有するか、検査によって現物が損なわれたり戻らなかったりする可能性があるかを、事前にお客様へ説明しておきます。回答の期限を伝えるときは、幅がある場合には遅いほうの日付を伝えるほうが、後日の行き違いが起きにくくなります。

補償の線は三つの層に分けて考える

 「いくら払えばよいのか」という問いは、「何に対して払うのか」に置き換えると整理しやすくなります。異物混入で問題になるお金は、性質の違う三つの層に分かれます。

第一層 提供した料理そのもの

 注文された料理を通常の状態で提供することは、店が契約上負っている義務です。異物が入った料理の提供は、この義務を果たしていない状態にあたり得ます(民法415条1項)。作り直し、代金をいただかない、すでに受け取った代金を返す、という対応がここに含まれます。金額が限られており、争いになりにくい層です。

第二層 身体に被害が生じた場合

 口の中を切った、飲み込んで体調を崩したという場合には、治療費、通院に要した交通費、仕事を休んだことによる収入の減少(休業損害)が問題になります。従業員の作業に起因するときは、店が使用者としての責任を負う場面もあります(民法709条、715条)。

 どこまでが賠償の対象になるかは、損害と混入との結びつきで決まります(民法416条の考え方)。症状の重さや通院の必要性を離れて、請求された金額がそのまま支払うべき金額になるわけではありません。

第三層 精神的な苦痛

 身体の被害に伴う精神的な苦痛については、慰謝料が問題になります。通院の回数や期間、症状の程度に応じて考えるもので、不快であったという気持ちだけを理由に大きな金額が認められるものではありません。料理という物についての損害に慰謝料が加算される場面も、一般には限られています。

支払いの対象典型的な内容考え方
料理そのもの作り直し、代金の返金契約上の義務を果たしていない部分
身体の被害治療費、通院交通費、休業損害症状と混入との結びつきで範囲が決まる
精神的な苦痛慰謝料症状の程度と通院の実際に応じる
それ以外の主張予定の変更、同席者全員分の返金など結びつきと予見の可否で判断が分かれる


製造物責任法はどこで出てくるのか

 飲食店が調理して提供した料理は、「製造又は加工された動産」(製造物責任法2条1項)にあたると考えられています。原材料に加熱や味付けを加えて新しい性質を与えたといえる程度に手が加えられていれば「加工」にあたるとした裁判例もあり(東京高等裁判所平成17年1月26日判決)、対象となる食品の範囲は広く理解されています。通常有すべき安全性を欠いていれば「欠陥」(同法2条2項)にあたり、過失の有無を問わずに賠償責任が生じます(同法3条)。

 もっとも、同条にはただし書があり、損害がその製造物についてのみ生じたときは、この法律による責任は生じません。料理の代金相当額だけが問題になっている場面は、この法律ではなく契約の筋道で処理されるということです。この法律が前に出てくるのは、けがや健康被害という、料理そのものを超えた損害が生じた場面です。請求できる期間にも定めがあり、損害と賠償義務者を知った時から3年(生命や身体を侵害した場合は5年)、引渡しから10年とされています(同法5条)。

線が動きやすい四つの場面


初回の治療費を負担することの意味

 原因の調査結果が出る前に、まず受診にかかった費用を負担すると伝える対応は、飲食業で広く行われています。早い段階で治療につなげる意味があり、合理性のある進め方です。ただし、位置づけを言葉にしておかないと、あとで「治療費を出したのだから責任を認めたはずだ」という受け取り方につながることがあります。

 伝え方としては、調査の結果にかかわらず、受診に要した費用は店で負担するという形で、調査と支払いを切り離しておく方法があります。あわせて、領収書と診断書をお送りいただくようお願いします。診断書は、症状の程度と通院の必要性を判断する材料になります。

休業損害はどこまでか

 休業損害は、実際に仕事を休んだかどうかと、症状から休む必要があったかどうかの二つで考えます。前者は勤務先の証明や給与明細で確認でき、後者は診断書の記載が手がかりになります。主治医に症状の程度を尋ねる場合、診療の情報はご本人の同意なしに第三者へ提供されないため、事前に同意をいただく必要があります。

同席者やグループ全員分の要求

 症状が出ていない同席者の分まで求められることがあります。同じ料理を食べていないのであれば、身体の被害についての話とは切り離して考えることになります。その場の食事代をどう扱うかは、営業上の判断として決めてよい部分と、法的な義務として支払う部分が別であることを意識しておくと、判断がぶれにくくなります。

金銭以外の要求

 書面での謝罪、従業員の処分、自宅への訪問、口外しない約束など、金銭以外の要求が出ることもあります。要求の中身と、要求の伝え方は分けて考えます。中身が正当でも伝え方が度を越える場合があり、その線引きについては、正当なクレームと悪質クレームの違いを扱った記事で整理しています。

店の工程で入ったとは考えにくい場合


結論だけを伝えない

 調査の結果を伝えるときは、結論よりも過程を具体的に述べます。いつ、何を、どこまで確認したのかを示すことで、納得は得られなくとも、店が何もしなかったという受け取り方は避けられます。

  • 確認した工程と期間を具体的に挙げます。
  • 同じ料理を提供した他のお客様からの申し出の有無を伝えます。
  • 分からなかった部分は、分からなかったこととして残します。
  • 以後の連絡は書面またはメールに切り替え、窓口を一人に絞ります。


先に負担した費用と、その後の支払いは別

 調査の結果、店の料理が原因とは考えにくいという結論に至った場合、先に負担した初回の治療費と、その後に求められる治療費や慰謝料は別の話になります。応じられない部分は、理由を添えて書面で伝えます。

意図的な混入が疑われるとき

 異物の状態や申し出の経緯から、外から持ち込まれた可能性が頭をよぎることがあります。それでも、疑いを口に出さず、記録を残し、支払いの前に確認を終えるという順序を守るほうが安全です。要求が金銭に集中し、短い期限が付され、その場での決定を求められるという特徴が重なる場合は、支払う前に弁護士に相談する場面といえます。

保健所や行政が関わる場面

 食品衛生法は、不潔なもの、異物の混入その他の事由により人の健康を損なうおそれがある食品について、販売や調理などを禁じています(同法6条4号)。この規定があるため、異物混入は民事の賠償だけでなく、行政による調査や指導の対象にもなり得ます。

 また、2021年6月から、原則としてすべての食品等事業者に、HACCPの考え方に沿った衛生管理が求められています。小規模な飲食店は、業界団体の手引書に沿った簡略な方法で足りるとされています。日々の記録は衛生管理のためのものですが、異物混入が起きたときに、どの工程をどのように管理していたかを説明する材料にもなります。

 なお、保健所の調査は行政の手続であり、お客様への賠償額を決める手続ではありません。この二つは並行して進みます。「保健所に言う」と告げられた場面の考え方は、監督官庁への通報を持ち出された場合の記事で扱っています。

あとから響きやすい対応

 次のような対応は、その場は収まったように見えても、あとの話し合いを難しくしがちです。

  • 現物を確認しないまま返してしまい、写真も残さない。
  • その場で金額を決め、口頭で約束する。
  • 原因が分からない段階で「店のミスです」と書面に書く。
  • インターネットに投稿しないことを条件として金銭を渡す。
  • 応対と謝罪を、当日の従業員個人に任せきりにする。
  • 複数の従業員が別々に対応し、やり取りが記録に残らない。


従業員を一人で抱えさせない

 2026年10月1日から、顧客等からの言動に関する体制の整備が事業主の義務となります。労働者を1人でも雇っていれば対象となり、小規模な飲食店も含まれます。

 異物混入は、店の側に落ち度がある可能性が残る場面であるだけに、対応した従業員が引け目を感じ、一人で長時間の対応を引き受けてしまいやすい類型です。誰が窓口を引き継ぐか、どのくらいの時間で切り上げるか、どこに相談するかを先に決めておくことが、結果として事実確認の精度も保ちます。

よくあるご質問


まず謝ると、責任を認めたことになりますか

 不快な思いをさせたことへのお詫びは、原因についての認否とは別のものです。責任の所在に関わるのは、「当店の工程で混入しました」「損害を賠償します」といった、原因と義務に触れる言葉のほうです。お詫びと原因の説明を分けて話すことを意識してください。

現物を渡してもらえないときはどうすればよいですか

 持ち帰りを希望される場合、無理にお預かりすることはできません。その場で写真を残し、寸法や形状、発見時の状況を記録しておきます。後日、検査のためにお借りできるかを改めてお願いする方法もあります。現物が確認できていないことは、賠償の範囲を検討するうえで前提として共有しておきます。

治療費はいつまで負担するのですか

 症状と混入との結びつきが認められる範囲、かつ治療が必要とされる期間が目安になります。症状が落ち着いた後の通院分まで当然に負担するものではありません。判断に迷う場合は、診断書の記載を確認し、必要に応じて主治医の意見を求めることになります。

まとめ


  1. 事実の問題と補償の問題を分け、原因が確認できないうちに金額を決めない。
  2. 現物と聞き取りを、その日のうちに残る形にしておく。
  3. お詫びの対象を、不快な思いと原因の認否とに分けて伝える。
  4. 補償は、料理そのもの・身体の被害・精神的な苦痛の三つの層で考える。
  5. けがなど料理を超えた損害が生じた場面では、製造物責任法が問題になり得る。
  6. 店の工程で入ったとは考えにくい場合は、確認した過程を具体的に説明し、書面に切り替える。
  7. 保健所の調査と民事の賠償は別の手続であり、並行して進む。


ご相談について

 異物混入への対応は、初期の言葉遣いと記録の有無で、その後の交渉の幅が変わります。当事務所では、飲食店の経営者の方から、対応中の判断についてのご相談、書面の文案の確認、窓口としての交渉のお引き受けまで対応しています。

 支払うべき部分は誠実に支払い、応じる義務のない部分は理由を示してお断りする。その線を早い段階で引いておくことが、店とお客様の双方にとって負担の少ない解決につながります。対応の途中からでもご相談いただけますので、判断に迷う場面がありましたらお声かけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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