【不当要求対応】オンライン上の集団からの要求|個別対応しないという判断

若井亮

若井亮

テーマ:不当要求

オンライン上で自分の名前や投稿が取り上げられ、短い時間のうちに多くの人から連絡が届くことがあります。返信欄やダイレクトメッセージ、問い合わせフォーム、ときには電話や勤務先宛ての郵便という形で、経緯の説明を求める声、謝罪の公表を求める声、アカウントを消すよう求める声が同時に並びます。

 一つひとつを読んでいると、どれも今すぐ答えなければならないもののように見えてきます。返事がないこと自体を責める書き込みが増えていくと、何かを出さなければ状況が悪くなるという感覚も強くなります。

 ただ、この場面でまず整理しておきたいのは、目の前に並んでいるのが一つの相手ではないという点です。ここでは、オンライン上の集団から要求を受けている個人の方に向けて、個別に対応しないという判断が法律の上でどのような意味を持つのか、そして対応しないと決めたときに何をしておくとよいのかを整理します。

このコラムで扱うこと・扱わないこと

 オンラインでの騒ぎへの向き合い方は、立場によって考え方が変わります。ここでは企業の広報対応ではなく、個人の方が多数の相手から同時に要求を受けている場面に絞ります。

  • 届いた要求に、どこまで答える必要があるのかという判断の枠組みを扱います。
  • 個別に答えたときに起きやすいことと、その代わりに取れる手段を扱います。
  • 投稿の削除や発信者情報の開示について、手続の詳しい進め方は扱いません。
  • もとになった投稿の内容そのものの当否や、法人としての広報対応は扱いません。
  • 相手方を特定して責任を追及する場合の見通しや費用は扱いません。


「集団」という相手は、手続の上では現れません


要求しているのは、一人ひとり別の人です

 画面の上では、多くの声が一つのかたまりに見えます。ただ、法律の上で相手方になるのは、その中の一人ひとりです。同じ言葉が並んでいても、投稿した人どうしに関係があるとは限りませんし、全体を代表して話をまとめる立場の人がいるわけでもありません。

 このことは、要求に応じるかどうかを考えるときに二つの意味を持ちます。一つは、誰かに向けて何かを約束しても、その約束が全体に及ぶわけではないという点です。もう一つは、行き過ぎた投稿については、集団としてではなく一人ずつ責任を問える場合があるという点です。

一人と合意しても、ほかの人には及びません

 示談や和解は、当事者どうしの契約です(民法695条)。争いをやめるという合意をしても、その効力が生じるのは合意をした相手との間だけです。

 オンライン上の要求は、この点で交渉の形になりにくい面があります。要求している人の数も範囲もはっきりしないため、誰かの求めに応じたとしても、それ以外の人は同じ要求を続けられるからです。区切りを作りにくいという構造が、個別に対応しないという判断が出てくる理由の一つになります。

 なお、同じ内容の投稿が多いことと、その内容が正しいこととは別の問題です。民事の裁判では、取り調べた証拠と審理に現れた事情をもとに裁判所が判断します(民事訴訟法247条)。

個別に答える義務は、原則としてありません


返事をしないことは、違法でも不誠実でもありません

 面識のない方から説明や謝罪を求められたとしても、それに答える法律上の義務が当然に生じるわけではありません。答えないという選択が、その時点で不利益に直結するものでもありません。

 もっとも、答えないことと、状況を放っておくことは同じではありません。後で述べるとおり、記録を残す作業や連絡の窓口を絞る作業は、個別には答えないと決めた場合ほど必要になります。

黙っていたことが、承諾になるわけではありません

 「期限までに返事がなければ認めたものとみなす」と書かれた連絡が届くことがあります。契約の申込みについていえば、期間を定めた申込みに対して期間内に返事がなかったときの効果は、その申込みが効力を失うというものです(民法523条2項)。相手が一方的に置いた期限に黙っていたことが、そのまま合意になるわけではありません。

 ただし、事業として継続的な取引がある相手からの申込みなど、返答をしないこと自体に別の意味が生じる場面もあります。ご自身が事業をされていて、取引先からの連絡が混じっている場合は、切り分けて考える必要があります。

答えを要する連絡は、別にあります

 一方で、返事をしないままにはできない連絡もあります。裁判所から届く書類、警察からの連絡、勤務先や取引先からの正式な照会などがこれにあたります。これらは、オンライン上の匿名の要求とは性質が異なります。届いた連絡を差出人ごとに分けるところから始めると、判断の順序がはっきりします。

届いた要求をどう仕分けるか

 実際には、性質の違う要求が同じ画面に並びます。次の表は、よく見られる要求の型と、その場で応じる必要があるかどうかの目安を整理したものです。

要求の型その場で応じる必要押さえておきたい点
経緯の説明や公表を求めるもの原則としてない説明の範囲は後から広がりやすく、書いた内容が資料として残ります。
謝罪文の公表を求めるもの原則としてない公開の場に出す文章は、事実を認めた記録として扱われることがあります。
投稿の削除やアカウントの消去を求めるもの内容により判断消すことで、後から必要になる記録まで失われることがあります。
金銭の支払を求めるもの応じる前に確認請求の根拠と相手方がはっきりしない段階では、支払が清算になりません。
勤務先や家族への連絡を予告するもの原則としてない予告の仕方によっては、相手の行為のほうが問題になる余地があります。


個別に答えたときに起きやすいこと


返信の一部だけが切り取られて広がります

 個別のやり取りは、受け取った側が自由に公開できます。前後の文脈が外れた一文だけが画像として広がり、そこから新しい論点が生まれることがあります。丁寧に書いた回答ほど分量が増え、切り取られる箇所も増えます。

一人への回答が、全員への回答として扱われます

 誰か一人に送った説明は、公開された時点で「見解」として扱われます。相手ごとに言い回しを変えていた場合、その差がさらに取り上げられることもあります。個別に答えるという方針は、実際には全員に向けて何度も発信することに近くなります。

自分で書いた文章が、後から資料になります

 その場を収めるために書いた一文が、事実関係を認めた記録として残ることがあります。後に話し合いや手続に進んだとき、内容を取り消すことは簡単ではありません。公開の場に出した謝罪や訂正がどのように評価されるのかは、別のコラムで扱っています。

答えるほど、要求が増えていくことがあります

 一つの要求に応じると、応じたという事実が次の要求の出発点になります。「あの人には答えたのに」という形で、答える範囲が少しずつ広がっていく流れも生まれます。応じるかどうかは、要求の中身ごとに区切って考えるほうが安全です。

「対応しない」と「何もしない」は別です

 個別対応をしないという判断は、放置するという意味ではありません。相手を一人ひとりの投稿者として見直すと、対応先を付け替えるという整理ができます。

消す方向の対応には、別の窓口があります

 権利を侵害する投稿の削除は、投稿した本人に直接求めるほかに、サービスを運営する事業者へ申し出る方法があります。2025年4月1日に施行された情報流通プラットフォーム対処法により、一定の規模の事業者には、削除の申出を受け付ける方法を公表することや、申出を受けた日から14日以内に判断の結果を申出者へ通知することなどが求められています。

 返信欄でのやり取りを続けるよりも、こうした窓口を使うほうが、申し出た日と結果が形に残ります。

止める方向の対応は、一人ずつ進めます

 集団を相手にすることはできませんが、行き過ぎた投稿をした個人を相手にすることはできます。すべての投稿を対象にする必要はなく、内容の程度が重いものから順に検討していくのが実際的です。手続の進め方や見通しについては、投稿の内容や残っている記録によって変わります。

発信するなら、範囲と回数を決めてからにします

 どうしても何かを出す必要がある場合は、誰に向けて、どこまでを、何回出すのかを先に決めてから書きます。個別の返信ではなく、一度だけ短く出す形にとどめると、切り取られる余地が小さくなります。事実関係の確認が済んでいない段階では、確認中であることだけを書くという選択もあります。

連絡の窓口を絞るという方法もあります

 代理人を立てて、以後の連絡先をそこに一本化する方法もあります。窓口を絞ることは、答えないことを外から見える形にする作業でもあります。連絡を受け付けないという意味ではなく、受け付ける場所を一つにするという整理です。

要求の中に、違法域のものが混じることがあります


内容によっては刑事の問題になりえます

 害を加えることを告げて怖がらせる行為は脅迫(刑法222条)、義務のないことを行わせる行為は強要(刑法223条)、金銭などの交付を求める場合には恐喝(刑法249条)にあたる余地があります。公表された事実によって社会的評価を下げる投稿は名誉毀損(刑法230条)、事実を挙げない攻撃的な表現は侮辱(刑法231条)の問題になることがあります。お店や事業をされている方の場合は、業務妨害(刑法233条・234条)が問題になる場面もあります。

 もっとも、これらにあたるかどうかは、言葉だけでなく、状況や経緯を含めて判断されます。届いた文面の一部を切り出して当てはめるのではなく、経過の全体を残しておくことが前提になります。

批判との境目は、数では決まりません

 批判や意見の表明そのものは、直ちに違法とはいえません。人数が多いことも、それだけで違法性を基礎づけるものではありません。線が引かれるのは、表現の内容、事実の有無、求めている行為の性質といった点です。「数が多いから危険」と考えるよりも、「どの投稿のどの部分が問題なのか」を分けて見ていくほうが、次の手を選びやすくなります。

記録は、消える前に残しておきます

 オンライン上のやり取りは、削除や非公開への切り替えによって短時間で見られなくなります。個別に答えないと決めた場合でも、次の作業は早い段階で進めておくことをおすすめします。

  • 要求の届いた経路ごとに、日時と内容が分かる形で画面を保存しておきます。
  • 保存の際は、投稿の場所が分かる情報と、保存した日時が入るようにします。
  • 自分にとって不利に見えるやり取りも、消さずに残しておきます。
  • 削除の申出や通報をした場合は、その日時と受付の記録も控えておきます。
  • 自分の過去の投稿をまとめて消す前に、必要な記録が含まれていないかを確かめます。


避けたい進め方

 次のような進め方は、状況が長引く原因になりやすいものです。

  • 反論の投稿を重ね、やり取りそのものが新しい話題になってしまうこと。
  • 個別のメッセージの中だけで、支払や約束の話を進めてしまうこと。
  • 相手を調べて公開する、同じやり方で返すなど、こちらの行為が問題になる方法を取ること。
  • 相手が置いた期限に合わせて、その日のうちに結論を出そうとすること。
  • 誰にも相談しないまま、連絡だけを一人で受け続けること。


よくあるご質問


アカウントは消したほうがよいのでしょうか

 消すことで届く連絡は減りますが、同時に、後で必要になる記録も失われます。相手方のやり取りを保存したうえで、公開の範囲を狭める、通知を切る、といった段階的な方法から検討することもできます。判断に迷う場合は、保存を先に済ませてから決めるほうが、選び直しがきくようになります。

何も言わないと、認めたことになりませんか

 黙っていたことが、そのまま事実を認めたことになるわけではありません。ただし、後になって説明を求められる場面に備え、いつ何が起きたのかを自分の側で時系列にまとめておくと、説明がしやすくなります。

勤務先に連絡すると言われました

 連絡すること自体を止める手段は限られますが、その予告の仕方や、繰り返しの程度によっては、相手の行為のほうが問題になる余地があります。生活に不安を感じる状況であれば、警察相談専用電話#9110などの相談先もあります。勤務先への説明が必要になりそうな場合は、伝える範囲と順序を先に整理しておくと、影響を小さくしやすくなります。

まとめ

 オンライン上の集団からの要求について、押さえておきたい点を整理します。

  1. 相手方になるのは集団ではなく、一人ひとりの投稿者です。
  2. 誰か一人と合意をしても、その効力はほかの人には及びません。
  3. 面識のない相手からの要求に、個別に答える法律上の義務は原則としてありません。
  4. 期限までに黙っていたことが、そのまま承諾になるわけではありません。
  5. 裁判所や警察、勤務先からの連絡は、これとは別に扱う必要があります。
  6. 個別に答えないという判断は、記録を残す作業や窓口を絞る作業とあわせて意味を持ちます。
  7. 削除は運営事業者への申出、責任追及は個々の投稿者へと、対応先を分けて考えます。
  8. 要求の中に脅迫や強要にあたりうるものが混じっている場合は、別の対応が必要になります。


ご相談について

 オンライン上での要求は、連絡が続いている間は落ち着いて整理する時間を取りにくいものです。どの要求に答える必要があり、どれは答えないでよいのか、記録として何を残しておくべきかは、経緯と手元の資料によって変わります。

 弁護士法人若井綜合法律事務所では、こうしたご相談をお受けしています。ご自身での判断に迷われている段階でも、状況を整理するところからお手伝いできますので、お早めにご相談ください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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