【不当要求対応】相手が匿名・偽名のまま要求してくる|誰に返答するのか

若井亮

若井亮

テーマ:不当要求

「SNSのアカウント名しか分からない相手から、示談金を求めるメッセージが届いている」「店を名乗る電話がかかってくるが、担当者の氏名は最後まで名乗らない」。相手が誰なのか分からないまま要求だけが続いているというご相談は、男女間のトラブルでも、お店とのトラブルでも、同じ形で持ち込まれます。

 インターネット上の解説では、「匿名の相手なら無視してよい」「弁護士を名乗るなら本物かどうか確かめましょう」といった説明をよく見かけます。どちらも誤りではありません。ただ、そこで中心になっているのは相手が誰かを突き止める方法であり、突き止められないまま要求だけが届いている段階で、誰に向けて何を返すのかという部分は、あまり整理されていないように思われます。

 この記事では、相手が匿名または偽名のまま要求してくる場面に絞り、「誰に返答するのか」を決める順序を扱います。請求されている金額そのものの当否や、示談書に入れる条項の設計、相手方の氏名や住所を調べる手続の詳細は、それぞれ別の記事で扱っています。

この記事で扱うこと・扱わないこと

 最初に、範囲をはっきりさせておきます。

  • 扱うこと=名乗りが欠けている相手からの要求に、誰に向けて、どこまで返答するかという判断の順序。
  • 扱うこと=匿名のまま支払ったり合意したりしたときに、後から生じうる不都合。
  • 扱わないこと=請求額そのものの当否や、示談書に入れるべき条項の設計。
  • 扱わないこと=相手方の氏名・住所を法的手続で調べる方法の詳細。


「名乗り」と「請求権者」は同じものではありません

 匿名・偽名といっても、実際の場面ではいくつかの型に分かれます。まず、その区別から入ります。

名乗りが欠けている3つの型

 1つ目は、氏名がまったく示されない型です。SNSのアカウント名だけ、電話番号だけ、といった場合がこれにあたります。

 2つ目は、実名ではない呼び名だけが示される型です。源氏名、ハンドルネーム、屋号やサイト名だけが出てくる場合です。呼び名がある分だけ相手が特定できているように見えますが、その呼び名と実在の人物が結びつく資料は、こちらの手元にはありません。

 3つ目は、氏名は分かるものの立場が示されない型です。ご本人なのか、代理の方なのか、勤務先の従業員として連絡しているのかが分からないまま、金額だけが伝えられる場合です。3つの型は見た目が違うだけで、返答の場面では「誰に向けて答えればよいのか決まらない」という同じ問題に行き着きます。

返す相手を決めるのは「誰が権利を持つか」

 金銭の要求には、その根拠となる法律関係があります。契約に基づく請求であれば契約の相手方が、損害の賠償を求める請求であれば損害を受けたご本人が、その権利を持つ人にあたります。返答の宛先は、連絡してきた人ではなく、その要求の根拠となる権利を持つ人です。両者が一致していることも多いのですが、匿名・偽名の場面では、一致しているかどうかを確かめる手がかりが乏しくなります。

匿名であること自体が、要求に根拠がないことを意味するわけではありません

 名乗らない相手をすべて架空請求と決めてしまうのは、行き過ぎです。実在するご本人が、報復をおそれて氏名を伏せている場合もあります。性的な被害や職場の人間関係が絡む場面では、伏せたいという気持ちにそれなりの理由があることも少なくありません。匿名だから応じなくてよいのではなく、匿名のままでは応じ方が決まらない、と考えるほうが実情に合っています。

返答の前に確かめておきたい4つの点

 返答の宛先を決めるために確かめておきたいのは、次の4点です。

確かめる点確かめ方の例確かめられないときに起こりうること
誰からの要求か(本人か、代理の方か、法人か)氏名、法人名、本人との関係を示してもらう支払っても、求めている人との関係で清算にならない
どの出来事についての要求か日時、場所、行為の特定を求める後から別の出来事として再び求められる余地が残る
何を根拠とする要求か契約なのか、損害の賠償なのか、名目の説明を求める支払義務があるのかどうかを判断できない
金額はどう算定されたのか内訳と算定の根拠を書面で求める金額が動き、区切りがつかない


 この4点は、相手を問い詰めるための材料ではありません。返答を作るために必要な情報であり、示していただけない間は答えようがない、という位置づけで伝えるほうが、やり取りは落ち着きます。

「代理人」を名乗る相手への確認

 匿名・偽名の場面では、本人ではなく第三者が連絡してくることがあります。ここは特に確認の順序が問題になります。

弁護士を名乗る場合

 弁護士は、日本弁護士連合会の名簿に登録され、いずれかの弁護士会に所属しています。氏名、所属弁護士会、登録番号、事務所名を教えていただければ、公開されている検索から登録の有無を確かめることができます。

 注意したいのは、実在する弁護士の氏名がかたられる例も報告されている点です。名前が検索で見つかったというだけでは足りず、相手から伝えられた連絡先ではなく、名簿に記載されている事務所の連絡先へ確認するという手順になります。登録番号や所属弁護士会の具体的な調べ方は、当事務所の別のコラムで詳しく扱っています。

弁護士以外の方が代理を名乗る場合

 報酬を得る目的で、他人の法律事件について交渉や和解などの法律事務を取り扱うことは、弁護士でない人には原則として認められていません(弁護士法72条)。ご家族や知人が心配して同席する場合と、第三者が報酬を前提に交渉そのものを引き受ける場合とでは、意味が変わってきます。

 「債権を譲り受けたので自分に払ってほしい」と告げられることもあります。債権が譲渡された場合、債務者に対して主張するには、譲り渡した側からの通知か、こちらの承諾が必要とされています(民法467条)。譲り受けたと名乗る側の説明だけで支払先を切り替えるのは、慎重に考えたほうがよい場面です。

委任状と、ご本人の意思

 代理人がした合意の効果がご本人に及ぶのは、その人に代理権があるときです(民法99条)。代理権のない人との間で合意し、支払ってしまうと、その効果がご本人に及ばず、後日ご本人から改めて求められる余地が残ります(民法113条)。委任状や本人からの連絡を求めるのは、相手を疑うためというより、支払いが清算として意味を持つようにするための手順です。

匿名の相手に支払うと、どうなるのか

 早く終わらせたい一心で、名乗らない相手に振り込んでしまう例は珍しくありません。ここで起こりうることを整理します。

受け取る権限がない相手への支払い

 受け取る権限のない人に対してした支払いが有効な弁済として扱われるのは、支払った側が善意であり、かつ過失がなかったときに限られます(民法478条)。相手が名乗らない、名乗っても裏づけがないという事情は、この「過失がなかった」という評価の場面で不利に働く余地があります。支払ったのに債務が残る、という結果が生じうるということです。

二重に求められる余地が残る

 お店とそこで働く方、ご本人と第三者のように、要求してくる側が複数あり得る場面では、どちらに払ったのかがはっきりしないと、もう一方から改めて求められたときに反論の材料がありません。お店に支払ったからご本人との関係も終わる、とは限らない点にも注意が必要です。

支払いの経路そのものが記録になる

 振込は、相手方の口座名義が記録に残ります。名乗っている名前と口座名義が違う場合、そのこと自体が確認すべき事情になります。反対に、現金の手渡し、電子マネーやプリペイド型のカード番号の伝達といった方法では、支払った事実も渡した相手も、後から示しにくくなります。

匿名のままでは「終わり」を作れません

 支払いの場面以上に見落とされやすいのが、区切りをつける場面です。

合意は、誰との間の合意なのか

 示談は、争いをやめることを当事者が約束するものです(民法695条)。当事者が特定されていなければ、「これ以上請求しない」という条項も、「口外しない」という条項も、誰に対して主張できるのかが定まりません。書面の形が整っていても、名乗りが欠けたままでは、区切りとしての働きが弱くなります。

再び求められたときに示せるものがない

 しばらく経ってから、同じ出来事について別のアカウントや別の名前で連絡が来ることがあります。以前に支払って解決したと説明したくても、誰との間で何を清算したのかを示せなければ、同じ話をもう一度することになります。

相手の側にとっても不利益があります

 名乗らないままでは、こちらが支払いを決められないという事情は、要求する側にとっても進まない理由になります。匿名であることを責めるのではなく、話を進めるために必要な条件として伝えるほうが、結果として動きやすくなります。

返答の形をどう作るか

 ここまでを踏まえて、実際の返答の作り方を整理します。

「確認を求める返答」も、立派な返答です

 その場で結論を出す必要はありません。次のような返し方があります。

  • ご連絡の趣旨は受け取りました。回答にあたり、お名前とお立場(ご本人か、代理の方か)をお知らせください。
  • ご請求の根拠と金額の内訳を、書面でお送りいただけますでしょうか。
  • 回答は書面で差し上げます。この場でのお返事はいたしかねます。


 答えない、その場で決めないという対応は、不誠実でも違法でもありません。確認を求めている段階であることが伝われば、やり取りとしては前に進んでいます。

返答しないという選択

 まったく身に覚えのない請求については、記載された連絡先へ自分から連絡しないという対応が、消費生活の相談窓口でも案内されています。こちらから連絡することで、それまで相手が持っていなかった情報が伝わってしまう場合があるためです。判断に迷うときは、消費者ホットライン(188)や警察相談専用電話(#9110)といった窓口があります。

 ただし、裁判所の名前で届いた書類は例外です。本物であれば、放置すると手続が進んでしまいます。真偽の判断が難しいため、放置せずに確認してください。

窓口を一本化する

 連絡の手段が複数あると、記録も判断も散らばります。やり取りを書面に寄せる、代理人を立てて連絡先を一つにする、といった整理が有効な場面があります。代理人を立てると、相手方も名乗ったうえで連絡せざるを得なくなることが多く、結果として匿名の状態が解消されることもあります。

こちらの情報を、どこまで伝えるか

 匿名の要求で見落とされやすいのが、情報の非対称です。相手はアカウント名しか出していないのに、こちらは氏名も、住所も、勤務先も知られている、という構図になっていることがあります。

 伝える情報が増えるほど、要求の材料も増える余地があります。返答のために必要な範囲を超えて、家族構成や収入、勤務先の詳細まで説明する必要は、通常はありません。書面の送付先をどう設計するかについては、別の記事で扱っています。

相手が分からないままでは使いにくい手続もあります

 匿名の状態は、こちらが動く場面でも制約になります。

こちらから区切りをつける手続

 支払義務がないことをはっきりさせたい場合、債務が存在しないことの確認を求める訴えを起こす方法があります。もっとも、訴状には当事者を記載しなければならないため(民事訴訟法134条2項)、相手方が特定できていないと、この方法は取りにくくなります。

発信者情報の開示は、身元を知るための一般的な制度ではありません

 インターネット上の投稿については、発信者の情報の開示を求める制度があります。ただし、これは権利が侵害されたことなどを前提とする制度であり、要求してきた人の身元を知りたいというだけで使えるものではありません。

刑事の相談は、相手が分からなくてもできます

 害を加える旨を告げて金銭を求めるような言動は、脅迫(刑法222条)や恐喝(刑法249条)にあたる可能性があります。相手方の氏名が分からない段階でも、警察に相談することはできます。やり取りの記録を残しておくと、説明がしやすくなります。

避けたほうがよい進め方

 最後に、相談を受けていて気になることが多い進め方をまとめます。

  • 身に覚えのない請求について、記載された連絡先へ自分から確認の電話をかけること。
  • 名乗らない相手に、現金や電子マネーで支払ってしまうこと。
  • 相手が名乗らないことを責めたり、挑発したりして、やり取りを荒らすこと。
  • 「今日中に」と切られた期限に合わせて、その日のうちに結論を出すこと。
  • 不利に見えるからと、自分のほうでやり取りの記録を消してしまうこと。


よくあるご質問

 ご相談の場でよくいただく質問を挙げます。

相手が名乗らない限り、無視しておけばよいのでしょうか

 まったく身に覚えのない請求であれば、自分から連絡しないという対応が基本になります。一方で、心当たりのある出来事についての要求であれば、放置している間に相手が別の手段に出ることもあります。無視するか応じるかの二択ではなく、確認を求める返答を一度出しておく、という中間の対応が取れる場面が多いと思われます。

源氏名しか分からない方から求められています。お店に払えば終わりますか

 お店への支払いで、働いている方ご本人との関係まで清算されるとは限りません。誰の、どの権利についての支払いなのかを書面で確認しておかないと、後からご本人名義で改めて求められる余地が残ります。

弁護士を名乗るのに、SNSのメッセージしか来ません

 連絡の手段だけで本物かどうかが決まるわけではありませんが、氏名、所属弁護士会、登録番号、事務所名を尋ねても示されない場合は、確認が取れるまで支払いを保留するのが穏当です。示された情報は、相手から伝えられた連絡先ではなく、公開されている名簿の情報で確かめてください。

まとめ


  1. 返答の宛先は、連絡してきた人ではなく、その要求の根拠となる権利を持つ人です。
  2. 代理を名乗る相手には、立場と代理権の確認を求めます。代理権のない人との合意は、ご本人に効果が及ばないことがあります(民法99条、113条)。
  3. 弁護士でない人が報酬を得て交渉を引き受けることは、原則として認められていません(弁護士法72条)。
  4. 債権を譲り受けたという説明だけで支払先を切り替えるのは慎重に考えます(民法467条)。
  5. 受け取る権限のない相手への支払いが有効になるのは、善意で、かつ過失がなかった場合に限られます(民法478条)。
  6. 示談は当事者が特定されて初めて区切りとして働きます(民法695条)。
  7. 相手が特定できないと、こちらから区切りをつける訴えも起こしにくくなります(民事訴訟法134条2項)。


匿名・偽名の相手からの要求にお困りの方へ

 弁護士法人若井綜合法律事務所では、不当な要求や金銭をめぐるトラブルに関するご相談を、池袋と新橋の事務所でお受けしています。相手が名乗らないまま要求が続いている段階でも、やり取りの記録と経緯が残っていれば、確認すべき点と返答の形を一緒に整理することができます。

 要求を受けている方からのご相談はもちろん、事情があって氏名を伏せたまま請求したいとお考えの方からのご相談もお受けしています。どちらの立場であっても、誰と誰の間の話なのかがはっきりしないままでは解決に至りにくいという点は共通しています。判断に迷う段階でご相談いただければ、取り返しのつかない対応を避けやすくなります。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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