【不貞慰謝料】裁判の記録は誰でも見られるのか

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

「裁判になったら、やり取りの中身を誰にでも見られてしまうのでしょうか」。慰謝料を請求された側の方から、こうしたご質問をいただくことがあります。請求する側の方からも、「相手方が別の裁判をしているのなら、その記録を見れば証拠になるのではないか」というご相談を受けます。どちらも、裁判の記録がどこまで開かれているのかが見えないところから生まれる不安であり、期待でもあります。

 「民事裁判の記録は原則として誰でも閲覧できる」という説明は、それ自体が誤りというわけではありません。ただ、この一文だけでは、何が、誰に、どこまで開かれているのかは分かりません。実際には、閲覧なのか写しの取得なのか、手続が民事訴訟なのか家庭裁判所の手続なのか、事件が終わってからどれだけの時間が経っているのかによって、開き方は変わります。

 この記事では、不貞慰謝料をめぐる手続を念頭に、裁判の記録がどこまで開かれているのかを、閲覧の種類・手続の種類・時間の三つの軸で整理します。裁判所からの郵便物や給与の差押えなど、生活の場面で家族や勤務先に知られる経路については別のコラムに譲り、ここでは記録そのものの扱いに絞ります。

「公開」という言葉には二つの意味がある

法廷が開かれていることと、記録が開かれていることは別の話

 憲法82条1項は、裁判の対審及び判決は公開法廷で行うと定めています。法廷は誰でも傍聴でき、法廷の入口や庁舎の受付には、その日の事件を並べた開廷表が置かれたり掲示されたりしています。開廷表に何をどこまで記載するかは裁判所によって運用が異なりますが、事件番号や事件名のほかに当事者の氏名が記載されていることもあります。

 もっとも、法廷が開かれていることと、提出された書面が閲覧できることは、別々の仕組みです。民事訴訟の第一審は、期日の多くが法廷ではなく弁論準備手続の期日として非公開の部屋で進み、実際の主張のやり取りは書面の交換で行われます。傍聴席に座っていれば中身が分かるという構造にはなっていません。裁判の中身に近づく経路は、傍聴ではなく記録の閲覧のほうです。

この記事で扱うこと・扱わないこと

 混同されやすい論点が多いため、範囲を先に区切っておきます。

  • 扱うのは、裁判所に保管される事件の記録を、誰が、どの方法で、いつまで見られるのかという点です。
  • 扱わないのは、裁判所からの郵便を家族が受け取る、支払いが滞って勤務先に差押えの書類が届くといった、生活の場面で周囲に知られる経路です。
  • 相手方に自分の住所や氏名を知られたくないという問題は、第三者に対する公開とは別の制度で扱われるため、区別して触れます。
  • 刑事事件の記録は、民事とは別の法律で扱いが定められているため、ここでは取り上げません。


閲覧・写しの取得・複写で、できる人が変わる

閲覧は誰でも請求できる

 民事訴訟法91条1項は、何人も裁判所書記官に対して非電磁的訴訟記録の閲覧を請求できると定めています。記録が電子データで作られている事件については、91条の2第1項が、何人もその内容を表示したものの閲覧を請求できると定めています。当事者や関係者に限る、という書き方はされていません。ここが「誰でも見られる」と説明される根拠です。

 訴訟記録には、訴状、答弁書、準備書面、証拠として提出された書類、尋問の調書、判決書などが含まれます。不貞慰謝料の事件では、私生活に関わる書面や画像が証拠として提出されることも多く、記録の中に何を入れるかは、そのまま閲覧の対象に何を入れるかという判断になります

写しをもらうには利害関係の疎明が必要

 一方で、記録の謄写、つまりコピーを取ることや、正本・謄本・抄本の交付を受けることは、当事者と、利害関係を疎明した第三者に限られます(民事訴訟法91条3項)。電子データの記録についても、複写ができるのは当事者及び利害関係を疎明した第三者です(同法91条の2第2項)。

 利害関係があるかどうかは裁判所が判断します。関心があるという程度の説明では足りず、その事件と自分がどのような関係にあるのかを資料で示すことが求められます。手元に写しを残したい場面と、その場で読むだけの場面とでは、越えるべき条件が違うということです。

公開が制限されている部分もある

 同じ記録の中でも、扱いが分かれる部分があります。公開を禁止した口頭弁論に係る部分については、閲覧を請求できるのは当事者と利害関係を疎明した第三者に限られます(民事訴訟法91条2項前段)。また、和解に関する部分についても、同項後段によって同じ制限が置かれています。

行為できる人根拠
記録の閲覧(紙の記録)誰でも請求できる民事訴訟法91条1項
記録の閲覧(電子データの記録)誰でも請求できる同法91条の2第1項
謄写・正本謄本抄本の交付当事者、利害関係を疎明した第三者同法91条3項
電子データの複写当事者、利害関係を疎明した第三者同法91条の2第2項
和解に関する部分などの閲覧当事者、利害関係を疎明した第三者同法91条2項


手続の種類によって開き方が変わる

不貞相手への慰謝料請求は民事訴訟

 不貞相手に対する慰謝料請求は、通常の民事訴訟として地方裁判所や簡易裁判所で審理されます。ここまで説明してきた民事訴訟法91条の枠組みがそのまま当てはまり、閲覧については第三者にも開かれています。

離婚訴訟になると事実の調査に係る部分は許可制

 これに対し、配偶者との離婚訴訟に慰謝料の請求を併せて審理する場合は、人事訴訟という別の手続になります。人事訴訟法35条1項は、訴訟記録のうち事実の調査に係る部分については、裁判所が許可したときに限り閲覧等を請求できると定めています。当事者からの申立てであれば原則として許可されますが、未成年の子の利益を害するおそれ、当事者や第三者の私生活または業務の平穏を害するおそれ、私生活についての重大な秘密が明らかにされることで社会生活に著しい支障が生じるおそれがある部分については、相当と認めるときに限られます(同条2項)。第三者からの申立ては、利害関係を疎明したうえで、裁判所が相当と認めるときに許可されます(同条3項)。

調停の記録は当事者でも許可が要る

 離婚調停や夫婦関係調整の調停は、家庭裁判所の家事調停の手続です。家事事件手続法254条1項は、当事者または利害関係を疎明した第三者が、家庭裁判所の許可を得て記録の閲覧や謄写を請求できると定めています。許可するかどうかは、相当と認めるかどうかで判断されます(同条3項)。調停調書の正本等の交付など、許可を得ずに請求できるものも定められています(同条4項)。

手続第三者当事者
不貞相手への慰謝料請求(民事訴訟)閲覧は請求できる。写しは利害関係の疎明が必要閲覧・謄写ができる
離婚訴訟(人事訴訟)事実の調査に係る部分は裁判所の許可が必要事実の調査に係る部分は許可制。ただし原則は許可
離婚調停(家事調停)家庭裁判所の許可が必要家庭裁判所の許可が必要


 同じ不貞をめぐる争いでも、どの手続に乗せるかによって、外から見える範囲が変わります。話し合いで終える、調停で終える、訴訟で判決まで進むという選択は、金額や時間だけの問題ではないということです。

記録を見るには何が必要なのか

事件を特定できなければたどり着けない

 閲覧が誰にでも開かれているとしても、実際に見るには、どの裁判所のどの事件かを特定する必要があります。事件は「令和○年(ワ)第○○号」という事件番号で管理されており、申請の際にはこの番号を示すのが基本です。当事者双方の氏名が分かっている場合に、裁判所が事件を調べて対応することもありますが、自分の氏名だけを手がかりに、その人が当事者になっている事件を全国から検索できる仕組みは用意されていません

 この点は、請求する側にとっては制約になります。相手方の家庭が別に裁判をしているらしい、という程度の情報では記録にたどり着けないことが多く、まず事件を特定する材料が要ります。

窓口での手続と、その場でできること

 東京地方裁判所の案内によれば、閲覧や謄写の際には、申請書のほかに印鑑と運転免許証などの本人確認書類が必要とされています。第三者が閲覧する場合や、当事者が事件終了後に閲覧・謄写する場合には、1件につき150円の収入印紙が必要です。事件の係属中に当事者が閲覧・謄写する場合、手数料は不要とされています。

 閲覧室での扱いについても案内が置かれています。記録は室外に持ち出せず、閲覧のみが許可されている場合には、コピーやカメラ、携帯電話による撮影はできないとされています。メモを取ることはできますが、録音はできません。読んだ内容をその場で書き写すことはできても、記録をそのまま持ち帰れるわけではない、という運用です。

閲覧を申請したこと自体が記録に残る

 見過ごされがちな点として、閲覧や謄写の申請書は事件の記録に綴られる扱いがされています。そのため、当事者が後から自分の事件の記録を見たときに、誰がいつ閲覧を申請したのかが分かることがあります。相手方の事件の記録を確認しようとする場合、その行動が相手方に伝わる可能性を織り込んでおく必要があります。

令和8年5月から記録は電子データで保管されている

当事者はオンラインで閲覧できるようになった

 民事訴訟手続のデジタル化は、令和8年5月21日から始まりました。裁判所の案内では、専用システムへの利用者登録を行うことで、同日以降に訴えが提起された事件については、係属中はオンラインでいつでも記録を閲覧できるとされています。同日より前に訴えが提起された事件は紙で記録が作られているため、オンラインでの閲覧はできません。

第三者の側から見ると何が変わったのか

 当事者がオンラインで見られるようになった一方で、第三者が自宅からインターネットで訴訟記録を見られるようになったわけではありません。電子データの記録について何人も請求できるのは、その内容を表示したものの閲覧であり(民事訴訟法91条の2第1項)、複写は当事者と利害関係を疎明した第三者に限られています(同条2項)。第三者が中身を確かめようとすれば、これまでと同じように裁判所へ出向いて請求することになります。

終わり方によって残り方が変わる

 あわせて押さえておきたいのが、和解に関する部分の扱いです。民事訴訟法91条2項後段は、和解条項案に係る部分、裁判所が定める和解条項に係る部分、そして口頭弁論の期日において成立したものを除く和解に係る部分について、閲覧を請求できる者を当事者と利害関係を疎明した第三者に限っています。不貞慰謝料の事件で和解が成立する場面は、弁論準備手続の期日や和解の期日であることが多く、その場合はこの制限が働くことになります。判決まで進んだ場合と和解で終えた場合とでは、記録の残り方も変わってくるということです。

見られたくない部分があるときにできること

閲覧等の制限の申立て

 訴訟記録の中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載されていて、第三者が閲覧等を行うことによってその当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生じるおそれがあるときは、その当事者の申立てにより、裁判所が決定で、閲覧等を請求できる者を当事者に限ることができます(民事訴訟法92条1項1号)。申立てがあったときは、その裁判が確定するまで第三者は請求できません(同条2項)。

 注意しておきたいのは、この制度が記録全体を閉じる仕組みではなく、秘密が記載された部分を特定して制限する仕組みだという点です。決定の効力は特定された部分に及ぶため、その後に新たな書面を提出したときは、あらためて申立てを検討することになります。また、第三者の側から、要件を欠くに至ったことを理由に決定の取消しを申し立てることもできます(同条3項)。制度としては、記録が開かれているという原則に対する例外という位置づけであり、申し立てれば当然に認められるものではありません。

相手方に住所や氏名を知られたくない場合は別の制度

 第三者に対する公開とは別に、相手方当事者に住所や氏名を知られたくないという問題があります。この場面では、民事訴訟法133条以下の秘匿の制度が用意されています。住所等または氏名等が相手方に知られることによって社会生活を営むのに著しい支障が生じるおそれがあることの疎明があれば、裁判所が決定で秘匿することができ、秘匿事項が記載された部分の閲覧等は秘匿対象者に限られます(同法133条の2第1項)。

 もっとも、この制度は、被害者と加害者の間で住所が知られること自体が危険につながるような場面を想定して設けられたものです。不貞をめぐる争いでは、相手方がすでに氏名や連絡先を把握していることが多く、要件を満たす場面は限られます。制度の存在と、自分の事案で使えるかどうかは分けて考える必要があります。

提出する前に決められることもある

 制限の申立ては、提出した後に働きかける手段です。これに対して、そもそもどの資料をどこまで出すかは、提出する前に決められます。主張を裏づけるために必要な範囲を超えて私生活の細部を書き込めば、その部分も記録に残ります。何を出すかの検討は、立証の問題であると同時に、記録に何を残すかの問題でもあります。

記録はいつまで残るのか

 記録は永久に保管されるわけではありません。最高裁判所の事件記録等保存規程は、民事通常訴訟事件や人事訴訟事件などについて、記録の保存期間を5年、判決の原本を50年、和解または請求の放棄若しくは認諾の調書を30年と定めています。

 つまり、事件が終わってから5年が経てば、訴状や準備書面、証拠として提出された書類を含む記録そのものは残らなくなるのが原則です。他方で、判決の原本や和解の調書は長く保管されます。争いの経過を細かく記した書面と、結論を記した書面とでは、残る時間が大きく違うということです。なお、史料または参考資料となるべきものについては特別保存に付される仕組みがあり、実際の廃棄の時期は事件によって異なることがあります。

判決がデータベースに載る仕組みが動き出している

 裁判所のウェブサイトの裁判例検索に掲載されているのは、言い渡された判決のごく一部です。これまで、判決の内容を知るには裁判所で記録を閲覧するか、判例雑誌に掲載されたものを読むかという方法が中心でした。

 この状況は変わりつつあります。民事裁判情報の活用の促進に関する法律により、法務大臣が指定する法人が最高裁判所から民事裁判情報の提供を受け、仮名処理を行ったうえで利用者に提供する制度が創設されました。現時点で施行されているのは指定法人の指定等に関する規定で、令和9年5月30日までの政令で定める日に全面施行される予定とされています。対象となるのは、デジタル化以降に電子データで作成された判決書などです。

 当事者にとって重要なのは、仮名処理の中身です。法務省の説明によれば、氏名は記号に置き換えられ、生年月日や住所の一部なども加工されます。他方で、裁判官や訴訟代理人となった弁護士の氏名は実名のまま提供されるとされています。将来にわたって判決の中身が検索できる形で残るとしても、そこに当事者の氏名がそのまま載る仕組みではないという点は、押さえておいてよいと思います。

請求する側・受けた側それぞれが実際に気にすべきこと

請求を受けた側

 記録が開かれているという事実そのものよりも、実際に周囲に知られるきっかけになりやすいのは、生活の中の場面です。裁判所からの郵便を同居の家族が受け取る、支払いが滞って勤務先に書類が届く、といった経路のほうが現実的な心配になります。これらへの備えについては、家族や職場に知られないための実務を扱ったコラムをご覧ください。

 また、相手方から「裁判になれば記録は誰にでも見られる」と告げられ、それが交渉の圧力として使われることがあります。事実として誤りではありませんが、事件を特定できなければたどり着けないこと、写しの取得には利害関係の疎明が要ること、記録そのものは5年で保存期間を迎えることを踏まえれば、告げられた言葉の重さと実際の距離感は違います。

請求する側

 相手方の別の事件の記録を証拠に使いたいという発想は、実務でも出てきます。閲覧はできても写しの取得には利害関係の疎明が必要であり、家庭裁判所の手続であれば当事者でも許可が要ります。訴訟を提起した後であれば、文書送付嘱託などの手続を通じて他の事件の記録を取り寄せる方法もありますが、いずれにしても、まず事件が特定できるかどうかが入口になります。

 もう一つ、自分が提出する書面についても同じ視点が必要です。相手方の不誠実さを詳しく書き込むほど、自分や家族の私生活に関する記述も記録に残ります。何を書けば足りるのかという判断は、勝ち負けだけでなく、後に残るものを決める判断でもあります。

よくあるご質問

相手が私の名前で検索して、裁判記録を見つけることはできますか

 氏名だけを手がかりに、その人が当事者になっている事件を横断的に検索できる仕組みは用意されていません。記録の閲覧は、どの裁判所のどの事件かを特定したうえで請求するものです。当事者双方の氏名が分かっている場合に裁判所が事件を調べて対応することはありますが、片方の氏名だけで探し出せるものではありません。

勤務先が私の裁判記録を調べることはできますか

 閲覧の請求自体は誰でもできるため、事件が特定できていれば、勤務先の関係者が閲覧を請求することは制度上あり得ます。ただし、写しの取得には利害関係の疎明が必要であり、閲覧のみが許可された場合の撮影も認められていません。実際に周囲に知られる経路としては、記録の閲覧よりも、郵便物や支払いの滞りに伴う手続のほうが現実的です。

和解で終わらせれば、記録は残らないのでしょうか

 残らなくなるわけではありません。和解の内容を記した調書は30年の保存期間が定められており、記録そのものも保存期間が満了するまで保管されます。ただし、和解に係る部分について第三者が閲覧を請求するには利害関係の疎明が必要とされており(民事訴訟法91条2項)、判決まで進んだ場合とは開かれ方が異なります。

まとめ


  1. 民事訴訟の記録は、閲覧については誰でも請求できます(民事訴訟法91条1項、91条の2第1項)。
  2. 写しの取得や複写は、当事者と利害関係を疎明した第三者に限られます(同法91条3項、91条の2第2項)。
  3. 離婚訴訟では事実の調査に係る部分が許可制となり(人事訴訟法35条)、家事調停では当事者でも家庭裁判所の許可が必要です(家事事件手続法254条)。
  4. 記録を見るには事件の特定が必要で、氏名だけで横断的に検索できる仕組みはありません。
  5. 令和8年5月21日以降に提起された事件は記録が電子データで保管されますが、第三者が自宅から閲覧できるようになったわけではありません。
  6. 私生活についての重大な秘密が記載された部分は、閲覧等を当事者に限る決定を求めることができます(民事訴訟法92条1項1号)。ただし記録全体を閉じる制度ではありません。
  7. 記録の保存期間は5年、判決の原本は50年、和解等の調書は30年と定められています(事件記録等保存規程)。


不貞慰謝料の請求・対応をご検討中の方へ

 弁護士法人若井綜合法律事務所では、男女間のトラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。裁判の記録がどこまで開かれているのかという不安は、手続をどう選ぶか、どの資料をどこまで提出するかという判断と結びついています。話し合いで終えるのか、調停や訴訟に進むのかによって、記録に残るものも変わります。

 請求をお考えの方には、必要な立証と、記録に残る情報のバランスをどう取るかをご説明します。請求を受けた方には、届いた書面への対応と並行して、どの範囲まで争い、どの範囲を書面に載せるかをご一緒に整理します。お一人で判断を進める前に、一度ご相談ください。

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若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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