不倫慰謝料の時効|「知ってから3年・行為から20年」の数え方

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

 不倫(不貞行為)を理由とする慰謝料請求には、法律上の期限があります。よく知られているのは「3年」と「20年」という2つの数字ですが、実際のご相談で問題になるのは年数そのものではなく、いつから数え始めるのかという起算点の判断です。

 数え方を取り違えたために、まだ請求できるはずの権利をあきらめてしまうことがあります。逆に、すでに期限が過ぎている請求に、そうとは知らずに応じてしまうこともあります。

 この記事では、請求する側・請求された側の双方の立場から、時効の数え方と、期限が迫っているときに取り得る手段を整理します。

1.不倫慰謝料の時効は2種類ある

 不貞行為を理由とする慰謝料請求は、民法709条・710条の不法行為に基づく損害賠償請求です。その消滅時効は、民法724条に定められています。

  • 損害及び加害者を知った時から3年(724条1号)
  • 不法行為の時から20年(724条2号)

 この2つは「どちらか早く到来したほうで権利が消滅する」という関係にあります。多くの事案では3年のほうが先に来るため、実務上は3年の起算点が争点になります。

 なお、20年の期間は、2020年4月1日に施行された改正民法によって、それ以前の「除斥期間」から「消滅時効」へと位置づけが変わりました。 除斥期間には後述する完成猶予・更新の考え方が及ばないとされていましたが、消滅時効となったことで、20年の側にもこれらが働く余地が生じています。改正前に書かれた解説では「除斥期間」のまま説明されていることがあるため、情報の新しさに注意してください。

 (生命・身体の侵害による損害賠償は3年ではなく5年とされていますが〔民法724条の2〕、不貞慰謝料は通常これに当たらず、3年で考えることになります。)

2.「知ってから3年」の数え方

 「何を」知った時から数えるのか

 条文は「損害及び加害者を知った時」と定めています。不貞の場面に置き換えると、次の2つがそろった時点です。

  1. 損害 … 配偶者に不貞行為があったこと
  2. 加害者 … それが誰なのか

 「様子がおかしい」「浮気しているかもしれない」と感じている段階では、通常、時効は進み始めません。最高裁は、「加害者を知った時」とは損害賠償請求が事実上可能な程度に知った時をいうとしており(最判平成14年1月29日)、加害者の住所・氏名が分からず請求が事実上不可能だった事案では、それが判明した時が起算点になるとした判断もあります(最判昭和48年11月16日)。
 したがって、請求する相手ごとに起算点が分かれます。

請求する相手起算点
不貞をした配偶者不貞行為があったことを知った時
不貞相手不貞の事実に加え、その相手が誰か(請求できる程度の特定)を知った時

 そのため、「不貞は3年前に知っていたが、相手が誰なのかは最近分かった」という場合に、配偶者への請求は期間が経過していても、不貞相手への請求はまだできる、ということが起こり得ます。

日付そのものの数え方

 見落とされがちですが、期間の計算にもルールがあります。

  • 初日は算入しない(民法140条)。2023年5月1日に知ったのであれば、起算日は5月2日です。
  • 最後の年の応当日の前日に満了する(民法143条2項)。上の例では、2026年5月1日の終了をもって満了します。
  • 末日が日曜・祝日などで、その日に取引をしない慣習があるときは、翌日に満了します(民法142条)。

 「あと1日」で結論が変わる場面は現実にあります。3年が近いと感じた時点で、いつ何を知ったのかを日付で書き出しておくことをおすすめします。

3.「行為から20年」の数え方

 20年は、被害者が知っているかどうかに関係なく、不法行為の時から進みます。不貞関係が長期間続いていた場合には、それぞれの行為ごとに数えるのが基本的な考え方です。

 3年の期間が進み始めていない事案でも、20年が経過した部分については請求が難しくなります。もっとも、20年前後が問題になる事案では、そもそも不貞の事実を証拠で立証すること自体が困難になっている場合が多く、期間の問題と立証の問題は分けて考える必要があります。

4.数え方が難しい3つの場面

① 知った後も関係が続いていた場合

 一度知った後も関係が続いていた場合、「関係が終わった時からまとめて3年」と考えたくなります。しかし最高裁は、同棲の事案について、同棲関係を知った時から、それまでの分の慰謝料請求権の消滅時効が進行するとしています(最判平成6年1月20日)。全体を一体のものとして扱い、終了時まで起算点を遅らせるという考え方は採られていません。

 実務では、直近3年分は請求の対象になり、それ以前の分は時効の主張を受けやすい、と整理しておくと見通しが立てやすくなります。

② 婚姻が続いている間の、配偶者に対する請求

 夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しません(民法159条)。婚姻中は相手に権利行使をしにくいという事情への配慮です。

 そのため、配偶者に対する請求について「知ってから3年が経ったから、もう終わり」と即断するのは早計です。不貞相手に対する請求とは、期間の進み方が異なります。

③ 離婚に至った場合

 不貞そのものによる慰謝料と、離婚に至ったことによる慰謝料(離婚慰謝料)は、別の権利として扱われます。 離婚慰謝料については、離婚が成立した時から時効が進行するとされています(最判昭和46年7月23日)。

 ただし、不貞相手に対して「離婚させられたこと」自体を理由に責任を問えるのは、離婚させることを意図して婚姻関係に不当な干渉をするなど、特段の事情がある場合に限られるとされています(最判平成31年2月19日)。「不貞の分は期限が過ぎていても、離婚の分は生きている」という説明は、請求先によって当てはまる場合と当てはまらない場合があるということです。

5.期限が迫っているとき ── 完成猶予と更新

 2020年の改正で、従来「中断・停止」と呼ばれていたものは「更新・完成猶予」という用語に整理されました。主な手段は次のとおりです。

催告(民法150条)
 内容証明郵便などで支払いを請求すると、その時から6か月を経過するまでは時効が完成しません。ただし、この効果を繰り返し用いることはできません。時間を確保するための手段であって、解決するための手段ではない、という位置づけです。

協議を行う旨の合意(民法151条)
 権利についての協議を行う旨の合意を書面(電磁的記録を含む)でした場合にも、完成猶予が生じます。合意から1年、当事者が定めたより短い協議期間の経過、協議続行を拒む旨の書面通知から6か月のうち、最も早い時までです。話し合いで解決できる見込みがあるときに、訴訟を起こさずに時間を確保する方法ですが、通算5年という上限があります。

裁判上の請求・調停の申立てなど(民法147条)
 手続の間は完成が猶予され、確定判決などで権利が確定すれば時効は更新されます。この場合、更新後の時効期間は10年になります(民法169条)。

仮差押え(149条)・強制執行(148条)

 承認(152条) 相手が支払義務を認めれば、その時点から数え直しになります。

 期限が迫っている場面では、まず催告で6か月を確保し、その間に訴訟等の準備を進める、という順序が採られることが多い手続です。

6.請求された側が知っておきたいこと

 ここまでは主に請求する側の視点ですが、請求された側にとっても、時効の理解は同じくらい重要です。

時効は自動的には成立しない

 期間が経過しても、権利が自動的に消えるわけではありません。時効の効果が生じるのは、当事者が「時効を援用する」という意思を示したときです(民法145条)。請求を受けた側が何も言わなければ、期間の経過は考慮されないまま話が進みます。

完成後の言動で、援用できなくなることがある

 注意が必要なのは、時効の完成後に支払義務を認める言動をとると、その後に時効を主張することは信義則上許されないと考えられている点です。「少し待ってほしい」「分割なら払う」といった返答や、一部だけ支払うことも、これに当たり得ます。

 期間が経過しているかどうかを確認しないまま交渉に入ると、本来主張できたはずの反論を自ら手放してしまうおそれがあります。

かといって、無視するのも安全ではない

 一方で、「たぶん時効だろう」と自己判断して連絡を無視するのも危険です。訴訟を提起され、答弁書も出さずに欠席したまま判決が出れば、時効の主張をしないまま支払いを命じられることがあります。

 届いた書面の内容と回答期限を確認したうえで、援用するかどうかを判断する、という順序が大切です。

7.混同されやすい3つの論点

  • 請求すること自体は違法ではない……期間が経過していても、請求行為そのものが違法になるわけではありません。相手が援用しなければ、支払いが有効なものとして扱われることもあります。
  • 求償権の時効は別のルール……慰謝料を支払った側が、もう一方に負担を求める求償権については、不法行為の3年・20年ではなく、債権一般の時効(民法166条)で考えることになります。
  • 金額の問題とは別……時効はあくまで「請求できる期間」の問題です。金額が相場に照らして妥当か、減額の余地があるかは、別に検討すべき論点です。

8.迷ったときにしておきたいこと

請求する側

  • 「不貞を知った日」と「相手を特定できた日」を、根拠になるやり取りとあわせて記録しておく
  • 証拠は早めに保全する(時間の経過とともに確保が難しくなります)
  • 期限が迫っているなら、まず催告で猶予を確保し、その間に次の手続きを準備する

請求された側

  • 即答・即払いをしない
  • 手元の記録を自分から消さない
  • いつ知られたのか、いつの行為が対象なのかを洗い出す
  • 回答期限を確認し、期限内に対応する

 時効の起算点は、「いつ何を知ったか」という事実関係の評価によって動きます。ご自身の判断で結論を出す前に、事実関係を時系列で整理したうえで、早めに弁護士にご相談ください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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