交際・パパ活相手の妊娠|認知・養育費・中絶同意書の基礎知識
「減額に応じる代わりに、あとから夫に請求しないと約束してほしい」と言われました——慰謝料を請求された立場の方から、こうしたご相談を受けることがあります。反対に、請求する立場の方からは「こちらが受け取ったお金を、あとから配偶者が請求されるのでは意味がないのではないか」というご質問をいただきます。どちらも、求償という言葉で呼ばれている同じ仕組みを、別の側から見たものです。
インターネット上には、求償権を放棄することと引き換えに慰謝料を減額してもらう、という説明が数多く並んでいます。その説明そのものが誤っているわけではありません。ただ、そこでは「何を手放し、その代わりに何を受け取っているのか」という交換の中身が、あまり語られていません。放棄という言葉は一行で書けますが、そこで手放しているものと受け取っているものは、性質がかなり違います。
この記事では、慰謝料を支払う前の交渉の場面で、求償をどう扱うかという一点に絞って整理します。求償が認められるための要件、負担割合の決まり方、支払ったあとに実際に請求していく手続、消滅時効といった論点は、求償権そのものを扱った記事に譲ります。
「求償を見越した交渉」として語られていること
求償を交渉に持ち込む話は、よく目にするわりに、実は三つの別々の説明が混ざったまま流通しています。まずはそこを切り分けておきます。
三つの説明が混ざっている
ひとつ目は、支払う側が「自分が全額を支払えば、あなたの配偶者に負担を求めることになります」と述べ、それを減額の理由として使うという説明です。ふたつ目は、請求する側が離婚しない場合、受け取ったお金の一部が配偶者を通じて出ていくことになるので、家計全体で見た手取りが減るという説明です。三つ目は、支払う側が求償権を放棄すると約束し、その代わりに金額を下げてもらうという説明です。
この三つは、同じ現象を説明の角度を変えて述べたもので、内容として矛盾するものではありません。ただ、読む側からすると「結局、自分は何を言えばよいのか」が見えにくくなります。
どの説明も、同じ前提に乗っている
注意しておきたいのは、三つのいずれもが「請求する側の夫婦がこれからも生活を共にする」という前提に乗っている点です。夫婦の財布がひとつであれば、支払われた慰謝料の一部が配偶者から出ていくことは、受け取る側にとって実質的な目減りを意味します。だからこそ、放棄が交渉の材料になり得ます。
反対に、その夫婦が離婚に向かっている場合や、すでに別居して生活が分かれている場合には、この前提そのものが崩れます。同じ言葉を述べても、受け取られ方が変わるということです。求償を交渉に持ち込めるかどうかは、自分の側の事情ではなく、相手方夫婦がこれからどうなるかによって左右されます。
交渉の時点では、求償権はまだ発生していない
交渉の場で求償の話をするとき、多くの方が「自分にはこういう権利がある」という感覚で臨まれます。ただ、時間の順序で見ると、少し違う形をしています。
支払って初めて生まれるもの
求償は、共同して責任を負う二人のうち一方が、自分の負担すべき部分を超えて支払ったときに、その超えた部分について相手方に分担を求めるという仕組みです。つまり、支払いという事実があって初めて問題になります。交渉している段階では、まだ何も支払っていませんから、そこで語られているのは「支払えばこうなるはずだ」という見込みです。
この違いは、細かいようで交渉の実感に関わります。手元にある権利を切り札として出すのではなく、これから起きることの説明をしている、というのが正確なところだからです。
「見込み」である以上、内容は動く
見込みである以上、いくらになるかも、実際に受け取れるかどうかも、支払いの時点では確定していません。負担割合は事案ごとに異なり、あらかじめ半分と決まっているわけでもありません。支払ったあとに任意の支払いを受けられなければ、自分の側から請求していく必要があります。
交渉の場でこの見込みをどう扱うかを考えるときには、金額の大小と同じくらい、「その見込みがどのくらい実現しそうか」を見ておくことになります。
求償を交渉に持ち込む形は三つある
実際の交渉では、求償の扱い方は次の三つに分かれます。どれを選ぶかで、支払いが終わったあとに手元に残るものが変わります。
| 持ち込み方 | 相手方に伝わること | 支払いが終わったあとに残るもの |
|---|---|---|
| 減額の理由として述べ、放棄はしない | 支払った額の一部が配偶者から出ていく見込みがあること | 配偶者に分担を求める立場。ただし実際に受け取れるかは別問題 |
| 放棄を条件として差し出す | その見込みが生じないこと | 合意した減額後の金額。分担を求める立場は残らない |
| 何も述べず、権利だけ残す | 求償に関しては何も伝わらない | 配偶者に分担を求める立場。ただし金額の交渉材料としては使っていない |
どれを選ぶかは、金額の話より先に決まることがある
三つのうちどれを選ぶかは、金額の交渉が煮詰まってから考えるものと思われがちですが、実際には最初のやり取りの中で事実上決まってしまうことがあります。相手方の代理人から届く最初の書面に、すでに求償権の放棄が条件として書き込まれている場合があるからです。
書面に書かれている条件は、こちらが何も述べなければ、そのまま前提として進んでいきます。金額だけを見て回答してしまうと、条件の部分は動かないまま話が進むことになります。
一度述べたことは、あとから戻しにくい
求償に触れる発言は、責任があることを前提にした発言として受け取られます。責任そのものを争っている段階で「支払った分は配偶者に請求します」と述べれば、支払う立場にあることを認めたものと読まれかねません。
どの反論をどの順序で述べるかという問題は、求償に限らず交渉全体に関わります。この点は反論の順序を扱った記事で詳しく整理していますので、そちらもあわせてご覧ください。
放棄と減額は、同じ重さのものを交換しているわけではない
「放棄する代わりに減額してもらう」という言い方は、対等な交換のように聞こえます。ただ、交換されている二つのものは、性質がかなり違います。
手放すものと、受け取るもの
放棄によって手放すのは、将来の、金額が定まっていない、自分で動かなければ実現しない見込みです。一方で受け取るのは、いま合意する、金額の定まった、支払わずに済む額です。前者は先のことで見通しが定まらず、後者は目の前にあって金額が定まっています。
どちらが得かは、事案によって変わります。相手方夫婦が生活を続けていて、配偶者に一定の資力があり、自分としても実際に請求するつもりがあるなら、放棄には相応の重みがあります。反対に、次の表のような場面では、放棄によって手放しているものは実質的に軽くなります。
| 場面 | 求償の見込みへの影響 |
|---|---|
| 相手方夫婦が離婚に向かっている | 支払った額が相手方の家計に戻っていく関係が薄れ、減額の理由としては届きにくくなります |
| 別居していて生活費が分かれている | 受け取る側と負担する側の財布が別になり、同じ理屈が働きにくくなります |
| 配偶者に支払う資力が乏しい | 分担を求める立場は残っても、実際に受け取れるとは限りません |
| 配偶者との関係が続いている、または連絡が取りにくい | 請求という行動そのものを選びにくくなります |
| 請求する側が配偶者からもすでに受け取っている | 自分が負担すべき部分を超えて支払ったといえるかどうかが変わります |
「半分は戻ってくる」を前提に金額を決めない
交渉の場でときどき見られるのが、「あとで半分は取り返せるのだから、この金額でも構わない」という考え方で支払額を決めてしまう進め方です。負担割合は事案ごとに判断されるもので、あらかじめ半分と決まっているわけではありません。また、分担を求める立場が残ったとしても、任意に支払われなければ自分の側から動く必要があります。
支払う金額は、求償の見込みを差し引いた後の数字ではなく、その金額自体が事案に見合っているかどうかで判断するのが基本です。見込みは、そのうえで条件として扱うものだとお考えください。
放棄の約束は、誰との間の約束なのか
求償権の放棄は、示談書の一項目として書かれることがほとんどです。ここには、意外と見落とされやすい構造があります。
求償する相手と、約束する相手が違う
分担を求める相手は、不貞をした配偶者本人です。ところが、放棄を約束する相手は、慰謝料を請求してきた側、つまりその配偶者ではないほうです。請求してくる人と、あとで請求する相手が別人であるという点が、この条項をわかりにくくしています。
書面のうえでは、「請求してきた側に対して、その配偶者には請求しないと約束する」という形になります。約束の相手方と、約束の内容が向けられる先が食い違っているわけです。
書面に残っていないと、後から確かめようがない
口頭で「求償はしません」と伝えただけの場合、その内容も、その代わりに金額が下がったのかどうかも、後から確かめる手段がありません。反対に、条件として述べていないのに、示談書の案文にだけ放棄の条項が入っていることもあります。
署名の前に、金額と条件が対応しているかどうかを一度並べて確認しておくことをおすすめします。なお、放棄の条項がない場合に、清算条項だけで分担を求める立場まで消えるのかどうかは、文言によって結論が変わり得ます。この点は示談書の条項を扱った記事で整理しています。
約束に反したときに何が起きるか
放棄を約束したにもかかわらず配偶者に請求した場合、約束に反したこと自体が問題になります。示談書に違約金の定めが置かれていれば、その定めに従った請求を受ける可能性もあります。いったん署名した内容を後から動かすことは、原則として簡単ではありません。
訴訟になった場合に、求償を見越して打てる手
話し合いがまとまらず訴訟になった場合には、手続のうえで打てる手があります。話し合いの段階とは別の選択肢になりますので、簡単に触れておきます。
訴訟告知という手続
訴訟告知は、係属中の訴訟について、その訴訟に参加できる第三者に対して、訴訟が起きていることを知らせる手続です(民事訴訟法53条1項)。告知の理由と訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出して行うものとされています(同法53条3項)。
告知を受けた人が訴訟に参加しなかった場合でも、参加できた時に参加したものとみなされ、判決の効力に関する規定が適用されます(同法53条4項、46条)。慰謝料を請求された側が、あとで配偶者に分担を求めることを見据えて、その配偶者に対して行うという使い方が考えられます。
使えば、相手方夫婦にも伝わる
もっとも、この手続を使えば、書面は裁判所を通じて相手方に届きます。訴訟の相手方にもその写しが渡りますので、求償を考えていることが両方に伝わることになります。和解による解決を目指している場面では、その後の話し合いの空気に影響することもあります。
使うかどうか、使うとしてどの時期に行うかは、訴訟全体の進め方の中で判断することになります。
請求する側から見た同じ場面
ここまでは支払う側から見てきましたが、請求する側にとっても、求償は交渉の条件として現れます。
受け取った額がそのまま残るとは限らない
離婚せずに生活を続ける場合、不貞相手から受け取った金額の一部が、あとから配偶者を通じて出ていくことがあります。家計をひとつと見れば、手元に残る額は当初の金額より小さくなり得ます。この点を見込まずに金額だけで交渉を組み立てると、合意した後で想定と違う結果になることがあります。
放棄を求めるなら、何と引き換えにするのか
放棄を求めること自体は、条件として珍しいものではありません。ただ、金額を動かさずに条件だけを足そうとすると、相手方が合意する理由がなくなり、話がまとまりにくくなります。放棄を求めるのであれば、それを金額の中でどう位置づけるかまで含めて提示するほうが、話は進みやすくなります。
また、離婚を予定している場合には、そもそも家計を通じて出ていくという関係が薄れます。その場合、放棄にこだわる意味は小さくなり、ほかの条件に交渉の重心を移すという選択もあります。
払う前に確かめておきたいこと
支払いに向けて話を進める前に、次の点を確かめておくと、後から迷いにくくなります。
- 提示されている金額が、求償の見込みを差し引く前の段階で事案に見合っているか。
- 示談書の案文に、求償権の放棄に関する条項が入っていないか。
- 放棄の条項が入っている場合、その分だけ金額が動いているといえるか。
- 相手方夫婦がこれから離婚に向かうのか、生活を続けるのかについて、わかっている範囲の事情。
- 配偶者がすでに支払っているかどうか、支払っているとすればいくらか。
- 求償に触れる発言を、責任に関する主張との関係でどの順序に置くか。
よくあるご質問
求償権を放棄すれば、慰謝料は下がりますか
下がるとは限りません。放棄は交渉条件のひとつであり、金額と結びつけて合意して初めて対価としての意味を持ちます。実際には、金額が動かないまま放棄の条項だけが書面に入っていることもあります。署名の前に、金額と条件の対応を確認してください。
示談書に求償権の記載がなければ、あとから請求できますか
記載がないというだけで分担を求める立場が失われるわけではありません。ただ、清算条項の書き方によっては、その範囲をめぐって争いになることがあります。書面の文言によって結論が変わり得る部分ですので、署名の前に確認しておくのが安全です。
交渉の場で「配偶者にも請求します」と伝えてもよいのですか
伝えること自体が禁じられているわけではありません。ただし、支払う立場にあることを前提にした発言と受け取られますので、責任の有無を争っている段階では、順序に注意が必要です。また、伝え方によっては相手方の態度が硬くなり、かえって話が進みにくくなることもあります。
まとめ
- 求償を交渉に持ち込む説明は三つに分かれるが、いずれも相手方夫婦が生活を共にすることを前提にしている。
- 交渉の時点では求償権はまだ発生しておらず、語られているのは支払った場合の見込みである。
- 持ち込み方は「述べて減額の理由とする」「放棄を条件として差し出す」「何も述べない」の三つに分かれる。
- 放棄で手放すのは将来の見込みであり、受け取るのは目の前の減額で、両者は性質が異なる。
- 分担を求める相手は配偶者、放棄を約束する相手は請求してきた側であり、両者は別人である。
- 訴訟になった場合には訴訟告知という手続があるが(民事訴訟法53条1項、3項、4項、46条)、相手方に伝わることも織り込む必要がある。
- 支払う金額は求償の見込みを差し引いた数字ではなく、その金額自体が事案に見合うかどうかで判断する。
慰謝料の請求・減額交渉をご検討中の方へ
弁護士法人若井綜合法律事務所では、男女間のトラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。求償をめぐる条件は、金額の交渉と切り離せない形で提示されることが多く、書面に署名した後では動かしにくくなります。
慰謝料を請求された方には、提示された金額と条件が対応しているかどうかの検討を、請求をお考えの方には、条件をどう組み立てれば合意に届くかの整理を、それぞれの立場に立ってご一緒にいたします。お一人で判断される前に、一度ご相談ください。


