無許可・無届の店を利用した場合|客の立場はどうなるか

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

「あの店、届出を出していなかったらしい」と後から知ったとき、多くの人が最初に思うのは「自分も罪に問われるのか」ということです。結論から言えば、店が許可や届出の手続をしていないこと自体を理由に、利用した客が処罰されるという仕組みにはなっていません。

 ただ、それで話が終わるわけでもありません。手続をしていない店を利用したことで客の側に返ってくるのは、多くの場合「罪」ではなく立場です。捜査への協力を求められる立場、お金の話で不利になる立場、被害に遭っても動きにくい立場。変わるのはこの三つです。

 この記事では、許可と届出の違いを整理したうえで、店が摘発されたときに客の側で実際に何が起きるのかを順に見ていきます。責任を軽く見せるための説明ではなく、どこから先が自分の問題になるのかを線引きするための説明です。

この記事で扱う範囲


  • 性風俗店や接待を伴う店を利用した客の側から見た内容です。
  • 成人の利用を前提としています。
  • 店側が許可や届出をどう取得するかという手続の話は扱いません。
  • 請求額の妥当性や示談の進め方といった個別の対応は、別の記事に譲ります。


「無許可」と「無届」は同じ意味ではない

 風俗にかかわる営業は、大きく分けて許可がいるもの届出でよいものの二つに分かれます。報道で「無許可営業」と「無届営業」という言葉が混ざって出てくるのは、二つの制度が並んで存在しているからです。

 許可がいるのは、客を接待して飲食させる営業や、店内の照度を落とした飲食店、席が細かく仕切られた飲食店などです。営業を始める前に公安委員会の許可を受ける必要があり、許可を受けないまま営業すれば違反になります。いわゆるピンサロと呼ばれる店は、この枠の中で飲食店として営業していることが多い業態です。

 一方、ソープランド、店舗型のヘルス、デリバリーヘルスのように性的なサービスを提供する営業は、許可ではなく届出が必要な営業として整理されています。届出をしないまま営業していれば「無届」です。深夜に酒類を提供する飲食店も、届出が必要な営業にあたります。

手続の種類主な業態届け出ていない場合の呼ばれ方
許可が必要接待を伴う飲食店、照度を落とした飲食店、区画された席のある飲食店など無許可営業
届出が必要ソープランド、店舗型ヘルス、デリバリーヘルス、映像配信型など無届営業
届出が必要深夜に酒類を提供する飲食店無届営業


どの枠に入るかは看板ではなく実態で決まる

 気をつけたいのは、どの枠に入るかは店の名乗り方ではなく、実際に何をしているかで決まるという点です。「マッサージ」「リラクゼーション」と表示していても、実際に性的なサービスを提供していれば、届出が必要な営業をしていると評価されます。メンズエステと呼ばれる店の摘発が続いているのは、この評価のずれが背景にあることがあります。

 裏を返せば、客の側から見て「この店は手続をしているのか」を看板だけで判断するのは難しい、ということでもあります。

外から確かめられる材料は限られている

 許可を受けて営業している店は、許可証を営業所の見やすい場所に掲示することが法律で定められています。店内のどこにも掲示がなく、所在地も運営者の表示も見当たらないという店は、その時点で確認できる材料が乏しい店だといえます。届出をした営業についても、届け出た内容に関する書面が交付される仕組みになっています。

 もっとも、掲示の有無だけで適法性が決まるわけではありませんし、届出をしている店でも、営業できる場所や時間の制限を超えれば違反になります。

店の手続違反は、客の罪にはならないのが原則

 許可や届出のルールは、営業する側に向けられたものです。許可を受けずに営業した、届出をせずに営業したという違反は、その営業を行っている人や法人の責任として問われます。

 では利用した客はどうかというと、この種の規制では、サービスを受ける相手方として当然に登場する立場の人について、処罰する規定が別に置かれていない限り、罪には問われないのが原則と考えられています。そして、無許可・無届の店を利用しただけの客を処罰するという規定は置かれていません。

 なお、店側に対する罰則は2025年6月の改正で引き上げられています。これは営業する側に向けられた変更であり、それによって客の立場が変わったわけではありません。

例外として、客自身が問われる場面

 客が問われるのは、店の手続の問題ではなく自分がした行為が別の法律に触れる場合です。次の四つは、店が手続をしているかどうかとは関係なく問題になり得ます。

  1. 相手が18歳未満だった場合。年齢に関する規制は許可や届出とは別の法律で定められており、対価を払って性的な行為に及べば、客の側が処罰の対象になります。
  2. 周囲から見える状態で性的な行為に及んだ場合。仕切りの低い店や、ハプニングバーと呼ばれる店で問題になりやすい類型です。
  3. 同意のない性的な行為をした場合や、無断で撮影をした場合。これは手続をしている店でも同じです。
  4. 店の運営に関わった場合。名義を貸す、送迎を手伝う、客を連れてくるといった関与があると、そもそも「客」としては扱われなくなります。


年齢は「知らなかった」で済ませにくい

 とくに注意したいのが一つ目です。年齢については、はっきり知っていた場合だけでなく、怪しいと思いながら確かめなかったという経緯も評価の対象になります。店に任せていた、店が大丈夫だと言っていた、という説明だけで済む場面ばかりではありません。この論点は影響の範囲が広く、ここで扱う他の話とは切り離して考えたほうがよい領域です。

「手伝った」は立場が変わる分岐点

 四つ目も実務ではよく問題になります。常連として親しくなり、送迎や広告の手伝い、店舗や口座の名義貸しに応じてしまうと、その時点で立場は客ではなくなります。頼まれ方が軽くても、外から見れば営業に加わっていた形が残ります。

店が摘発されたとき、客の側で何が起きるか


その場に居合わせた場合

 立入りや摘発の現場に客がいた場合、身元の確認を求められたり、店の営業の様子について話を聞かれたりすることがあります。捜査が向いているのは店の営業ですから、その場で客の身柄が拘束されるような扱いになるのは、通常は考えにくい場面です。ただし、自分自身の行為に別の問題がある場合は、この限りではありません。

後から連絡が来る場合

 その場にいなくても、後日連絡が来ることがあります。店には予約の記録や顧客の名簿、通話やメッセージの履歴が残っていることが多く、摘発の際にはそうした記録ごと押収されます。予約のときに伝えた氏名や電話番号は、そこに残っている可能性があります。

 偽名で予約していた場合や、番号しか伝えていない場合でも、その番号に連絡が入ることはあります。ここで慌てて履歴を消すといった動き方をすると、かえって説明しにくい状況を自分で作ることになります。

求められるのは「参考人」としての協力であることが多い

 店の営業実態を確かめるために客から話を聞く場合、その位置づけは参考人、つまり事件の関係者としての協力です。出頭を求められたとしても、それは任意の協力を求めるものであって、応じる義務が定められているわけではありません。

 もっとも、話した内容は書面に残ります。利用した日時、支払った金額、どのようなサービスを受けたか、誰とやり取りをしたか。こうした内容は、店側の違反を裏づける材料として使われます。自分のことを聞かれているのか、店のことを聞かれているのかがはっきりしないまま話すと、あとから訂正しにくくなります。分からないことは分からないと伝え、記憶が曖昧な部分を推測で埋めないことが基本になります。

状況きっかけになるもの意識しておきたいこと
摘発の現場にいたその場での立会い身元の確認と店に関する質問が中心になる
後日連絡が来た予約記録、顧客名簿、通話履歴自分の話なのか店の話なのかを確かめる
とくに連絡が来ない記録に残っていない、確認の必要がない履歴を消すといった動きは取らない


客の名前が報じられるのか

 摘発が報道される場合、報じられるのは営業していた側です。利用した客の氏名が報じられることは通常ありません。ただし、客自身が別の事件の当事者になっている場合は話が変わります。勤務先や家族に伝わる経路が気になる場合は、その仕組みを整理した別の記事があります。

「違法な店だから払わなくてよい」とは限らない

 もう一つ誤解されやすいのが、お金の話です。店が無許可・無届であったからといって、それだけで料金の支払義務が消えるという仕組みにはなっていません。営業のやり方を取り締まるルールと、当事者どうしの権利義務を決めるルールは、別に動いているためです。

 もちろん、請求されている中身が説明と違う、金額の根拠が示されない、脅されて約束させられたといった事情があれば、それは別の理由で争う余地があります。争えるかどうかは「店が違法かどうか」ではなく「その請求の中身がどうか」で決まる。この順序で考えるほうが、実際の判断に近くなります。

返してもらう側に回ると難しさが増す

 むしろ客にとって重いのは、逆の場面です。払いすぎた分を返してほしい、受けたサービスが説明と違ったので返金してほしいというとき、相手の実体がつかめなければ請求のしようがありません。手続をしていない店は、運営者の氏名も所在地も表に出していないことが多く、店名と電話番号だけでは相手を特定できないことがあります。摘発の後に連絡が取れなくなることもあります。

 支払方法の記録、やり取りの画面、店名や担当者の呼び名。相手にたどり着くための材料は、この段階で手元に残っているものがすべてです。

被害に遭ったときに動きにくくなる

 無許可・無届の店をめぐるトラブルは、金銭の要求や脅し、複数人に囲まれての請求といった形をとることがあります。このとき、自分にも後ろめたさがあるために相談が遅れることが、実際には大きな不利益になります。

 店の営業が違法であることと、自分が受けた被害を訴えられるかどうかは、別の問題です。ただし、伝える順序や説明の仕方によって話が複雑になることはあります。自分の側にも気になる事情がある状態で警察に相談する場面については、整理した別の記事があります。

連絡が来たとき、まずやっておくこと


  1. 連絡してきた相手と用件を確認する。警察であれば所属と担当者名、店であればどういう立場で連絡してきているのかを確かめます。
  2. 自分が何の立場で呼ばれているのかを聞く。店の営業について聞きたいのか、自分の行為について聞きたいのかで、備え方が変わります。
  3. その場で細かい事実を答えきろうとしない。日時や金額など、記憶に自信のないことは持ち帰って構いません。
  4. 記録を消さない。予約履歴、メッセージ、決済の記録は、あとから自分の説明を裏づける材料にもなります。
  5. 支払いや書面への署名をその場で求められても、内容を読まないまま応じない。
  6. 迷いが残る段階で相談する。呼び出しの連絡が来てからでも遅くはありませんが、早いほど選べる手は多く残ります。


まとめ


  • 「無許可」は許可がいる営業、「無届」は届出がいる営業についての言葉で、業態によって分かれます。
  • どの枠に入るかは看板ではなく実態で決まり、客が外から確かめられる材料は限られています。
  • 許可や届出のルールは営業する側に向けられたもので、利用しただけの客を処罰する規定は置かれていません。
  • 客が問われるのは、相手の年齢、周囲から見える状態での行為、同意のない行為や無断撮影、店の運営への関与といった、自分の行為が関係する場面です。
  • 摘発の際は、その場での質問や、店に残った記録をもとにした後日の連絡という形で関わることがあります。
  • 話を聞かれる場合は参考人としての協力であることが多く、応じる義務が定められているわけではありませんが、話した内容は記録に残ります。
  • 店が違法営業だったというだけで料金の支払義務が消えるわけではなく、返金を求める側に回ると相手を特定しにくくなります。
  • 自分にも気になる事情があるときほど相談は遅れがちですが、被害を訴えられるかどうかは別の問題として考えることができます。


 弁護士には守秘義務があり、相談したという事実や相談の内容を、ご本人の了解なく外部に伝えることはありません。判断に迷う段階でも、状況を整理するところからご相談いただけます。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

風俗・男女トラブルの不当要求から依頼者を守る弁護士

若井亮プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼