メンズエステでお触りをして「触られた」と言われた。不同意わいせつ罪のリスクと対応
風俗の利用時にトラブルとなって逮捕されてしまった、あるいはご家族が逮捕された——「この先どうなるのか」「いつ出られるのか」「職場に知られてしまわないか」と、強い不安を抱えていませんか。
まず知っておいてほしいのは、逮捕されたからといって、必ずしも長期間拘束されたり、前科がついたりするわけではないということです。刑事手続きには厳格な時間制限があり、その流れを正しく理解して早く動くことが、身柄の早期解放と、前科を避けること(不起訴)につながります。
この記事では、風俗トラブルで逮捕された場合の手続きの流れと、最大23日間とされる身体拘束の意味、そして早期釈放に向けてできることを整理します。
風俗トラブルで逮捕される主なケース
風俗にまつわるトラブルで逮捕される場合、大きく分けて、その場で通報されて逮捕される「現行犯逮捕」と、後日、被害届などを端緒に逮捕状によって逮捕される「通常逮捕」があります。
問題となる主な罪には、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪、盗撮に関する撮影罪などがあります。
なお、逮捕されずに、通常の生活を送りながら捜査が進む「在宅事件」として扱われることもあります。この場合は、警察や検察の呼び出しに応じて取調べを受けることになります。
逮捕後の流れと「最大23日間」の意味
逮捕による身体拘束には、段階ごとに厳しい時間の制限が設けられています。全体像は次のとおりです。
| 段階 | 期間の目安 | 内容 |
|---|---|---|
| 逮捕~送致 | 48時間以内 | 警察が取調べを行い、検察官へ事件を送る(送致)か釈放する |
| 送致~勾留請求 | 24時間以内(逮捕から72時間以内) | 検察官が勾留請求するか釈放する |
| 勾留 | 原則10日間 | 裁判官が認めると身体拘束が続く |
| 勾留延長 | 最大10日間 | やむを得ない事由があれば延長される |
これらを合計すると、逮捕からの72時間と、勾留の最大20日間で、起訴されるかどうかが決まるまで、最大で23日間の身体拘束があり得る、ということになります。この期間内に、検察官が起訴・不起訴を判断します。
勾留されるかどうかが、最大の分かれ目
23日という数字だけを見ると不安になりますが、実際には、勾留されずに早い段階で釈放されるケースもあります。
勾留が認められるのは、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、かつ、住居が定まっていない、証拠を隠す(罪証隠滅の)おそれがある、逃亡のおそれがある、といった事情があると裁判官が判断した場合です。逆に言えば、これらの事情が乏しいことを示せれば、勾留を避けられる可能性があります。
勾留されなければ、逮捕から72時間以内に自宅へ帰ることができ、その後は在宅で捜査を受けながら、日常生活や仕事に戻ることが可能です。
ここで重要なのが、逮捕されてから勾留が決まるまでの間(最大72時間)は、原則として家族であっても面会できないという点です。
この段階で本人と接触し、助言できるのは弁護士に限られます。国選弁護人は勾留が決まった後でなければつかないため、それより早い段階で弁護活動を受けたい場合は、自分で弁護士(私選弁護人)に依頼する必要があります。だからこそ、「最初の72時間」の動きが、その後を大きく左右します。
早期釈放のためにできること
弁護士は、手続きの各段階に応じて、身柄の解放に向けた活動を行います。
- 勾留請求の前:検察官に対し、勾留を請求しないよう意見を伝える。
- 勾留決定の前:裁判官に対し、勾留の要件を満たさないと意見を述べる。
- 勾留が決まった後:準抗告(勾留決定への不服申立て)や、勾留取消しの請求などを行う。
- 示談:被害者との間で示談を成立させ、許す旨(宥恕)や被害届の取下げが得られれば、不起訴にもつながりやすくなる。
とりわけ風俗トラブルでは、被害者とされる方との示談が成立しているかどうかが、身柄の解放と処分の判断に大きく影響します。なお、保釈(保証金を納めて身柄拘束を解く制度)は起訴された後の制度であり、起訴前の段階では利用できません。
これらの活動によって必ず釈放されると保証できるものではありませんが、早く動くほど選択肢が広がることは確かです。
起訴・不起訴と、その後の見通し
最大23日間の間に、検察官が起訴するか不起訴とするかを決めます。
不起訴となれば、前科がつくことなく釈放されます。逮捕されても不起訴となる可能性は十分にあります。示談の成立などは、この不起訴を後押しする重要な事情です。
一方、起訴された場合には、正式な刑事裁判が開かれる「公判請求」と、法廷を開かずに罰金などを科す「略式(略式起訴)」があります。略式の罰金であれば前科は残るものの、比較的早く日常に戻れます。起訴後の有罪率は非常に高いとされているため、前科を避けるうえでは、起訴される前に不起訴を目指すことが重要になります。
家族・職場に知られないために
逮捕・勾留による発覚の最大の原因は、無断欠勤が続くことです。身体拘束が長引くほど、職場や周囲に事情が伝わるリスクは高まります。だからこそ、早期の釈放そのものが、家族や職場に知られないための最も有効な対策になります。
弁護士が窓口に入れば、連絡方法に配慮しながら手続きを進めることができます。
まとめ
- 風俗トラブルで逮捕されても、必ず長期拘束・前科になるわけではない。手続きには厳しい時間制限がある。
- 逮捕から起訴前までの身体拘束は、逮捕72時間+勾留最大20日で、最大23日間。この間に起訴・不起訴が決まる。
- 最大の分かれ目は勾留されるかどうか。勾留決定までの72時間に接見できるのは弁護士だけで、国選は勾留決定後のため、早期の対応には私選弁護人が必要。
- 勾留請求前の意見、準抗告、そして示談によって、早期釈放と不起訴を目指せる。起訴後は保釈も選択肢。
- 早期釈放は、家族・職場に知られないための最も有効な対策でもある。一人で抱え込まず、できるだけ早く弁護士へ。
若井綜合法律事務所は、風俗にまつわるトラブルについて、お客様側の立場で、家族や職場に知られることなく、迅速かつ穏便に解決することを大切にしている法律事務所です。逮捕直後の接見や示談交渉など刑事弁護にも対応しています。まずはお気軽にご相談ください。


