着手金と報酬金の違い|なぜ着手金は返ってこないのか

若井亮

若井亮

テーマ:一般

弁護士に依頼するとき、最初に説明を受けるのが「着手金」と「報酬金」です。名前は似ていますが、支払う時期も、金額の決まり方も、結果との関係も違います。なかでも戸惑いやすいのが、思うような結果にならなかった場合でも着手金は戻ってこない、という点ではないでしょうか。
 ここでは、着手金と報酬金がそれぞれ何に対して支払う費用なのかを整理したうえで、なぜ着手金は原則として返還されないのかを、弁護士との契約の性質にさかのぼって説明します。あわせて、例外的に精算の対象になる場面と、契約前に確認しておきたい項目もまとめます。
 なお、相談料・実費・日当・手数料を含む費用の名目全体については別稿で扱っています。ここでは着手金と報酬金の二つに絞ります。

着手金と報酬金は「何に対して払うか」が違う


着手金は依頼した時点、報酬金は終わった時点

 着手金は、事件を依頼した段階で支払う費用です。弁護士がその事件の処理に取りかかること自体に対する対価で、結果が出る前に支払います。
 報酬金は、事件が終わった段階で、成果の程度に応じて支払う費用です。「成功報酬」と呼ばれることもあります。日本弁護士連合会の説明では、ここでいう成功には一部成功も含まれ、その度合いに応じて支払うものとされています。裁判でいえば全面的に敗訴した場合には、報酬金は発生しません。

着手金は報酬金の「内金」でも「手付」でもない

 誤解が生まれやすいのがこの点です。日本弁護士連合会は、着手金は報酬金の内金でもいわゆる手付でもない、と明示しています。
 商品の売買では、手付金や内金は最終的な代金の一部に充てられます。しかし着手金は、報酬金の前払いではなく、別の対価として位置づけられています。後から報酬金が発生したときに着手金が当然に差し引かれるとは限りませんし、報酬金が発生しなかったからといって着手金が戻るわけでもありません。
 ただし、事務所によっては、契約で着手金を報酬金に充当する定めを置いていることがあります。契約書の記載が優先しますので、どちらの扱いになっているかは個別に確認してください。

比べる点着手金報酬金
何に対する対価か事件処理に着手すること事件処理の成果
支払う時期依頼したとき事件が終わったとき
結果によって変わるか変わらない成果の程度に応じて変わる
基準になる金額目的とする(請求する)額実際に確保した額
成果がなかった場合支払済みの分は戻らないのが原則発生しない
途中で終わった場合行った事務処理の割合に応じた精算の問題になる成果が確定していなければ発生しない


基準になる「経済的利益」の中身が違う


着手金は「目指す額」、報酬金は「得られた額」

 着手金も報酬金も、多くの事務所では「経済的利益」に一定の割合を掛けて算定します。ただし、同じ言葉でも二つの費用で中身が異なります。
 着手金の経済的利益は、その事件で目的とする額、つまり相手方に請求する額です。これに対して報酬金の経済的利益は、委任事務の処理によって実際に確保した額です。相手方から支払われた金額のほか、判決や和解調書などで支払義務が公に認められた場合には、その金額が基準になります。
 同じ事件でも、着手金は「これから目指す金額」を、報酬金は「結果として得られた金額」をものさしにしている、と整理すると分かりやすくなります。

相手が一部を払うと言っていても、請求額全体が基準になりやすい

 たとえば100万円を請求したいと考えていて、相手方が30万円なら支払うと述べている場合でも、着手金の基準は100万円として扱われることが多いとされています。弁護士は差額の70万円だけを担当するわけではなく、100万円全体について交渉や訴訟を行うためです。
 この扱いは事務所や事案によって異なります。すでに相手方から一定の提示がある場合には、その分をどう見るのかを契約前に確認しておくと、行き違いが起きにくくなります。

請求される側は「減らせた額」が基準になる

 金銭を請求されている側の依頼では、経済的利益を「請求されていた額のうち支払わずに済んだ額」として計算するのが一般的です。手元に現金が入ってくるわけではないのに報酬金が発生する形になりますので、算定の考え方は契約前に確認しておきたいところです。

なぜ着手金は返ってこないのか


弁護士との契約は「結果を約束する契約」ではない

 理由の中心は、弁護士と依頼者の契約が委任契約(または準委任契約)であるという点にあります。民法は、法律行為を委託する契約を委任(第643条)、法律行為でない事務を委託する契約を準委任(第656条)と定めています。いずれも、事務の処理そのものを引き受ける契約です。
 これに対して、建物の建築や物の製作のような請負契約は、仕事の完成に対して報酬を支払う契約とされています(民法第632条)。完成しなければ報酬は発生しません。
 弁護士の仕事は、この請負型ではありません。交渉には相手方の意思があり、裁判の結論は裁判所が判断します。弁護士が力を尽くしても、結果を自分の側だけで決めることはできません。そのため弁護士は「勝つこと」を約束しているのではなく、「その事件の処理を引き受けて適切に進めること」を引き受けています。結果が思わしくなかったとしても、引き受けた事務処理そのものがなかったことになるわけではない、というのが着手金が返らないことの基本的な理由です。

作業の多くは、結果が出るより前に投入される

 もう一つの理由は、実際の作業の順序にあります。受任した弁護士は、資料と経緯を精査し、法的な見通しと方針を立て、相手方に受任通知を出し、証拠を集め、主張を書面にまとめます。訴訟であれば訴状を作成し、期日ごとに準備書面を提出します。
 これらはいずれも結果が出るより前に行われる作業で、事件全体の労力のかなりの部分を占めます。着手金は、この「結果が出る前に必要になる働き」に対応する費用でもあります。

すべてを成功報酬にすると、別の問題が生じる

 では着手金をなくして全額を成功報酬にすればよいのではないか、という疑問が浮かびます。実際にそうした料金体系を採用している事務所もありますが、仕組み全体としては次のような指摘があります。

  • 見込みが読みにくい事件、証拠が乏しい事件、金額が小さい事件を引き受けにくくなり、依頼先が見つかりにくくなる
  • 成果が出なければ収入が生じないため、結論を有利にすることへの誘因が過度に強くなりかねない
  • 早期に妥協して和解する、あるいは請求額を必要以上に膨らませるといった方向に働く懸念がある


 着手金は依頼者にとって負担ではありますが、見通しが読みにくい事件でも引き受けられるようにし、弁護士が結果だけに引きずられずに事件を検討できるようにする、という側面も持っています。

「返ってこない」のは報酬であって、預けたお金ではない

 注意したいのは、返還されないのは着手金という報酬であって、実費として預けたお金は別だという点です。
 弁護士は、依頼者から預かった金銭を自分の財産と区別して管理し、委任が終わるときには契約に従って清算したうえで、預り金や預り品を遅滞なく返還しなければならないとされています(弁護士職務基本規程第45条)。裁判所に納める印紙代や郵便料などを概算で預けている場合、使われなかった分は精算の対象です。「着手金は返らない」という説明を、預けたお金も含めて戻らないという意味に受け取る必要はありません。

例外的に、戻る・調整されることがある場面


依頼者はいつでも契約を終わらせることができる

 委任契約は、当事者のどちらからでも、いつでも解除することができます(民法第651条第1項)。弁護士を解任するのに弁護士の同意は必要ありません。ただし、相手方に不利な時期の解除などについては、やむを得ない事由がある場合を除き、損害賠償の問題が生じ得ると定められています(同条第2項)。

途中で終わった場合は「した仕事の割合」で考える

 民法は、委任が履行の中途で終了したときは、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができると定めています(第648条第3項)。2020年施行の改正により、受任者側に責任があるかどうかを問わない形になりました。
 この考え方に従えば、着手金についても、どこまで事務処理が進んでいたかによって精算が問題になります。実際、委任契約書に「終了までに行った事務処理に応じて精算する」旨を定めている事務所は少なくありません。
 具体的には、次のような場面で返還や調整の余地があります。

  • 委任契約を結んだものの、まだ実質的な処理に着手していない段階で解除した場合
  • ごく初期の段階で終了し、行われた事務処理がわずかだった場合
  • 弁護士側の事情によって処理を続けられなくなった場合
  • 実費として預けた金銭のうち、使われなかった分がある場合


 なお、弁護士は、受任した事件について依頼者との間の信頼関係が失われ、その回復が困難なときは、その旨を説明して辞任その他の適切な措置をとらなければならないとされています(弁護士職務基本規程第43条)。

「いかなる場合も返還しない」という定めの読み方

 委任契約書には、着手金は理由を問わず返還しない、といった条項が置かれていることがあります。この種の条項が、どんな場面でもそのまま通るとは限りません。
 消費者契約法は、契約の解除に伴う損害賠償額の予定や違約金を定める条項について、解除の事由や時期等の区分に応じ、同種の契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分を無効としています(第9条第1項第1号)。また、民法の基本原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項は無効とされます(第10条)。
 もっとも、着手金は本来「解除に伴う違約金」ではなく、既に行われた事務処理の対価です。どこまでが対価としての性質を持ち、どこからが平均的な損害を超える部分にあたるのかは、進行の程度や事案の内容によって判断が分かれます。ここは一般的な考え方として押さえておき、現に争いになっている場合には個別に検討することになります。

解任と「みなし報酬」の条項

 逆に、依頼者が途中で解任した場合には成功したものとみなして報酬を計算する、という条項が置かれていることもあります。これは、解決の見通しが立った段階で解任し、報酬の支払いを免れるといった事態を防ぐ趣旨とされます。弁護士側に明らかな落ち度がある場合の扱いは別に考えられますが、こうした条項があるかどうかは契約前に確認しておく価値があります。

「着手金無料」「完全成功報酬」をどう読むか


負担が後ろにずれているだけの場合がある

 着手金を設けず、成果が出たときにだけ報酬を受け取る料金体系もあります。依頼時の持ち出しがない点は分かりやすい利点ですが、費用の総額を比べるときには次の点も確認しておくと判断しやすくなります。

  • 着手金がない分、報酬の割合が高めに設定されていることがある
  • 日当・手数料・書面作成費など、別の名目の費用が生じる場合がある
  • 実費(印紙代・郵便料など)は別に必要になることが多い
  • 判決や和解で支払義務が認められても、相手方から実際に回収できるとは限らない


採用されやすい事件には偏りがある

 着手金を設けない体系は、受任の時点で成果がある程度の確度で見込める類型に採用されやすい傾向があります。逆にいえば、見通しの読みにくい事件では採用されにくく、「着手金なしで受けてもらえるかどうか」自体が事件の性質に左右されます。着手金の有無だけで事務所の良し悪しを判断できるものではありません。

交通事故の「依頼者負担0円」は別の仕組み

 自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合、弁護士費用が保険から支払われ、依頼者の負担が生じないことがあります。これは特約という制度によるもので、特定の事務所だけの特典ではありません。特約が使えるかどうかは、契約している保険会社に確認してください。

依頼した後に費用が増えることがある理由

 弁護士報酬は、一般に事件1件ごとに定められます。そして裁判上の事件は審級ごとに1件と数えるのが通例で、交渉から訴訟に移行した場合には別の事件として扱われることがあります。控訴された場合や、保全・執行の手続を追加する場合も同様です。
 このため、最初に支払った着手金だけで最後まで進むとは限りません。どの段階に進むと追加の着手金が発生するのかは、契約時に確認しておきたい点です。着手金が返らないことと、追加の着手金が生じることは別の話ですが、実際にはこの二つが重なって「思っていたより費用がかかった」という感覚につながりやすいところです。

契約前に確認しておきたい7つのこと


  1. 着手金の額と、支払う時期・分割の可否
  2. 報酬金の算定方法と、基準になる「経済的利益」の定義
  3. 着手金が報酬金に充当されるかどうか
  4. 途中で終了した場合の精算の方法(誰の事情による終了かで違いがあるか)
  5. 追加の着手金が発生する場面(訴訟への移行・上訴・保全・執行など)
  6. 実費の預かり方と、余った場合の精算方法
  7. 消費税の扱いと、見積書・委任契約書の交付


 弁護士は、事件を受任するにあたって報酬や費用について説明しなければならず、受任したときは報酬に関する事項を含む委任契約書を作成することとされています(弁護士職務基本規程第29条・第30条第1項、日本弁護士連合会「弁護士の報酬に関する規程」第5条)。また、各弁護士は報酬の基準を作成して事務所に備え置くこととされ、依頼しようとする人から申し出があったときは報酬見積書の作成・交付に努めることとされています(同規程第3条・第4条)。説明を求めることは、制度としてあらかじめ想定されている行為です。

支払った後に納得できないとき

 まず行いたいのは、担当弁護士に説明を求めることです。弁護士は、委任の終了に当たり、事件処理の状況やその結果について、必要に応じて法的な助言を付して依頼者に説明しなければならないとされています(弁護士職務基本規程第44条)。費用の内訳と、契約書のどの条項に基づく計算なのかを確認するところから始まります。
 話し合いで解決しない場合には、所属弁護士会の紛議調停という手続があります。弁護士会が、弁護士の職務に関する紛議について、当事者などの請求により調停を行う制度で(弁護士法第41条)、申立ての費用は原則としてかかりません。誰でも申し立てられる懲戒請求とは別の制度で、懲戒は金銭の支払いを命じるための手続ではない点に違いがあります。

おわりに

 着手金と報酬金の違いは、「いつ払うか」以上に「何に対して払うか」の違いです。着手金は事件処理に取りかかることへの対価であり、報酬金は結果に対する対価です。弁護士との契約が結果の達成ではなく事務処理そのものを引き受ける契約である以上、結果が思わしくなくても着手金は戻らないのが原則になります。
 一方で、「返らない」は「一切精算しない」と同じ意味ではありません。途中で終わった場合の扱い、預けた実費の精算、追加の着手金が生じる場面は、いずれも委任契約書に書かれています。依頼を決める前に、金額そのものよりも、どの場面でいくら発生するのかという設計を確認しておくことが、後の行き違いを減らすことにつながります。費用の説明に納得できないまま契約を急ぐ必要はありません。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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