示談を申し入れたが断られた|そのあとに残る手段
「出し子」や「送金バイト」と呼ばれる役割に関わってしまい、これから何が起きるのかを調べている方に向けて、2026年7月10日に施行された犯罪収益移転防止法の改正で何が変わったのかを整理します。
この改正は、これまで摘発が難しいとされてきた「口座そのものは渡していない。ただ自分の口座を経由させただけ」という形を、正面から処罰の対象にしたものです。あわせて、通帳やキャッシュカードを渡す行為の罰則も引き上げられました。すでに関わってしまった方にとっては、自分がしたことがどの入口から評価されるのかを知ることが、次の判断の出発点になります。
「出し子」と「送金バイト」は、法律上は別の入口から入る
どちらもお金を動かす役割ですが、問題になる法律が異なります。
| 呼ばれ方 | 実際にしていること | 主に問題になる法律 |
|---|---|---|
| 受け子 | 被害者から現金やカードを直接受け取る | 刑法(詐欺など) |
| 出し子 | 他人名義のカードでATMから現金を引き出す | 刑法(窃盗、電子計算機使用詐欺など) |
| 送金バイト | 自分の口座に振り込まれたお金を指定口座へ送る | 犯罪収益移転防止法(2026年7月に新設) |
| 口座売買 | 通帳やキャッシュカードそのものを渡す | 犯罪収益移転防止法(2026年7月に引上げ) |
「出し子」は、他人名義のキャッシュカードでATMから現金を引き出す役割を指すことが多く、この場合は刑法の窃盗罪などが問題になります。これに対して「送金バイト」は、自分名義の口座を手元に残したまま、そこに振り込まれたお金を指定された口座へ送る役割です。口座そのものは相手の手に渡っていないため口座売買の罰則では捉えにくく、「振り込まれたお金が何のお金かは知らなかった」と説明されると資金洗浄を処罰する規定も適用しにくい、という状態が続いていました。この隙間を埋めたのが今回の改正です。
なお警察庁は、「送金バイト」という言い方には犯罪への気軽な参画を容易にするという指摘があるとして、基本的に「送金犯罪」という呼称を用いる方針を示しています。以下では法律上の呼び方に合わせて「送金犯罪」と記載します。
2026年7月10日の改正で変わった3つのこと
1 口座・カードを渡す行為の罰則が引き上げられた
預貯金通帳やキャッシュカードなどの不正な譲渡・譲受けは、これまで1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金とされていましたが、3年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(両方が科されることもあります)に引き上げられました。反復継続して業として行った場合は5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金です。人を誘う行為も対象に含まれます。条番号も移動しているため、改正前に書かれた解説の条数表記はそのままでは当てはまりません。
2 「送金犯罪」の罰則が新しく設けられた
送金を依頼した側と、依頼を受けて実行した側の双方に罰則が設けられました。法定刑は2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(両方が科されることもあります)で、反復継続して行った場合は3年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金です。広告などで人を誘う行為や、自分に依頼するよう人に働きかける行為も対象に含まれます。
対象となる行為の形は3つに整理されています。口座などの役務を使って自分以外の人に財産を移す行為、その役務で受け取った財産に相当する財産の全部または一部を自分以外の人に移す行為、そして受け取る約束をしたうえで、それに相当する財産を先に自分以外の人に移す行為です。3つ目があるため、「まだ振り込まれていないのに先に送った」という順番でも対象になり得ます。
3 警察が用いる架空名義口座の仕組み(今後施行)
警察が金融機関の協力を得て名義を秘した口座を用意し、口座の買い取りを持ちかけてくる相手などに用いる仕組みも設けられました。こちらは施行日が政令で定められることになっており、この記事の執筆時点ではまだ施行されていません。
新しい罰則は「何を知っていたか」の置き方が従来と違う
実行した側について定められた要件は、おおむね次のような組み立てです。通常の商取引や金融取引として行われるものであることなどの正当な理由がないのに、他人の依頼を受け、その依頼した人に財産を移す目的があることを知りながら、有償で、実際に送金などをしたこと。
ここで知っていることが求められているのは「依頼した人に財産を移す目的があること」であって、そのお金が詐欺の被害金であることまでは要件に含まれていません。従来は、被害金だと知らなかったと説明されると資金洗浄の規定を適用しにくかったのですが、新しい罰則ではその点が争点の中心になりにくい構造になっています。「何のお金か知らなかった」という説明が、これまでと同じようには働かない可能性がある、ということです。
日常の頼みごとまで処罰する趣旨ではない
この罰則には「正当な理由がないのに」という要件が置かれています。正当な社会経済活動を萎縮させないための要件で、警察庁は該当する例として次のようなものを挙げています。
- 自分の買い物などの支払いに必要な送金を家族に任せる場合
- 食事会の会費を代表者が集めて、店舗に一括で送る場合
- 公共料金の支払いを、手数料と必要な経費を渡したうえでコンビニエンスストアの店員に頼む場合
- 上司が部下に、手間賃と必要な経費を渡して業務上の支払いを頼む場合
もう一つの要件である「有償」は、現金だけでなく、商品券、宝石・貴金属、暗号資産、各種ポイントといった利益の供与も広く含み、借金を帳消しにするといった形も当てはまります。実際に受け取っていなくても、その約束があれば足りるとされています。他方で、送金に必要な手数料や実費を渡しただけでは「有償」には当たらないと整理されています。
全国で最初の摘発はどのような事案だったか
2026年7月、改正法の施行後はじめての摘発として、40代の会社員が犯罪収益移転防止法違反(送金犯罪)の疑いで書類送検されたと報じられました。報道によれば、SNSで副業を探していて連絡を取るようになった相手から、短期アルバイトのスタッフに報酬を支払う業務だと説明され、自分の口座に振り込まれた約175万円を、37回にわたって複数の口座へ送金したとされています。約束されていた数万円の報酬は支払われていなかったとも報じられています。
この事案から読み取れることを挙げます。
- 送金に名目が付けられていても、送金という行為そのものが対象になり得ること
- 報酬を実際に受け取っていなくても、対価の約束があれば「有償」に当たり得ること
- 関わる人の年齢層は、若い世代に限られないこと
施行から間もない時期の行為が摘発されている点も含めて、この罰則が実際に運用されていることを示す事案といえます。
「引き出しただけ」「詳しいことは知らない」という説明
出し子として関わった場合には、刑法の側でも似た問題が生じます。2025年7月、最高裁は、ATMから現金を引き出す役割だけを担っていた人について、詐欺の実行役との間に共謀があったと認める判断を示しました。
この事案では、インターネット上の掲示板で知り合った相手から現金を引き出す「仕事」を依頼され、暗証番号が書かれた他人名義のカードを複数枚受け取り、平日の朝からATMの近くで待機して電話の指示ですぐに引き出す、報酬は引き出した現金50万円につき1万円、という条件でした。本人は、その「仕事」が特殊詐欺などの犯罪で得られた現金を引き出すものである可能性を認識したうえで引き受けていました。
控訴審は、本人が詐欺の具体的な手口をまったく把握していなかったことなどを理由に、その点については無罪としていました。これに対して最高裁は、そうした認識があった以上、実際に行われた手口も本人が想定し得る犯罪の範囲に含まれていたとして、暗黙のうちに意思を通じ合ったと評価しました。あわせて、引き出して現金として確保する役割が犯行の目的を達成するうえで重要であったことも挙げています。補足意見では、法律上どの罪の要件に当てはまるのかまで分かっている必要はない、という趣旨も述べられています。
結論は事案ごとの事情によって変わります。ただ、「言われたとおりに引き出しただけ」「中身は知らされていない」という説明だけで評価が決まるわけではない、という点は知っておいた方がよいと思われます。
刑事の手続とは別に生じること
自分の口座が資金の通り道になった場合、金融機関の判断で口座が使えなくなることがあります。給与の振込先や公共料金の引き落としに使っている口座であれば、生活そのものに影響が出ます。また、被害に遭った方から民事上の返還や賠償を求められる場面も別にあり、刑事の処分とは切り離して考える必要があります。刑事手続が終わればすべて終わる、という性質のものではありません。
すでに関わってしまった場合に、この段階でできること
- やり取りの画面、送金の明細、受け取った金額と日付を、消さずに残す
- 誰から、どのような説明で頼まれたのかを、時系列で書き出す
- 自分の口座の状況(凍結や取引制限の有無)を確認する
- 相手からの新しい依頼には応じず、送金を止める
- 未成年の方は、早い段階で保護者に伝える
- 早めに弁護士に相談し、今の段階でできることを整理する
最初に取り組んでいただきたいのは、記録を消さないことです。連絡先を断ちたい気持ちからアプリごと削除してしまう方は少なくありませんが、消えるのは相手の手元の情報ではなく、自分がどのような説明を受け、どこまで関わっていたのかを示す材料のほうです。頼まれた経緯や、断ろうとしたやり取りが残っていれば、それは自分の状況を説明するための材料になります。
警察に自分から出向くかどうか、どのタイミングで行くかについては、把握されている状況によって考え方が変わります。この判断は単独では決めにくい部分なので、動く前に一度相談されることをおすすめします。
弁護士に相談する意味
弁護士に相談すると、まず、自分がどの段階にいて、どの法律が問題になり得るのかを整理できます。そのうえで、警察への対応、供述の内容の整理、被害弁償や示談の検討、口座に関する対応など、順番を決めて進めることになります。相談内容には守秘義務があり、相談したこと自体が家族や勤務先に伝わるわけではありません。
当事務所では24時間体制で相談を受け付けており、初回のご相談は無料です。逮捕されている場合の接見は即日で対応できることがあり、警察署へ出向く際の同行についても全国で対応しています(移動にかかる費用は別途となります)。深夜や早朝のご連絡にも対応できる場合があります。
まとめ
- 2026年7月10日の改正で、口座・カードを渡す行為の罰則が引き上げられ、「送金犯罪」の罰則が新しく設けられた
- 新しい罰則では、そのお金が被害金かどうかを知っていたことまでは要件とされていない
- 家族や職場での通常の支払い代行などは、「正当な理由」がある例として対象から外されている
- 出し子として関わった場合は、刑法の共謀の問題として、詳しい手口を知らなかったという説明だけでは評価が決まらないことがある
- 記録を残したうえで、動く前に相談する


