前科と前歴はどう違い、どこに残るのか|期間と照会される場面

若井亮

若井亮

テーマ:刑事事件

警察の捜査を受けたご本人やご家族から、「前科がついてしまうのでしょうか」「一生どこかに残るのでしょうか」というご質問をいただくことがあります。前科と前歴は耳にする機会の多い言葉ですが、意味の違いだけを知っても、不安の中心にある「どこに、どれくらいの期間残り、誰が見ることができるのか」という点は解消されません。

 この記事では、両者の違いを整理したうえで、記録が置かれている場所、期間の考え方、照会される場面を順に説明します。一般的な整理としてお読みください。

前科と前歴は何が違うのか


どちらも法令上の用語ではない


 まず前提として、「前科」「前歴」という言葉そのものを定義した条文はありません。いずれも実務上の呼び方として定着したものです。法律上の不利益は、前科という言葉ではなく、「拘禁刑以上の刑に処せられた者」といった刑の重さを基準にした書き方で定められています。

前科は有罪判決が確定した経歴


 一般に前科と呼ばれるのは、刑事裁判で有罪の言渡しを受け、それが確定した経歴です。実刑判決に限られません。執行猶予付きの判決も、法廷を開かずに書面審理で罰金を科す略式命令も、確定すれば有罪判決である以上、前科にあたります。法廷に立っていないから前科ではない、という理解は正確ではありません。

前歴は被疑者として捜査の対象になった経歴


 これに対して前歴は、犯罪の疑いをかけられ、被疑者として捜査の対象になった経歴を指します。起訴されたかどうか、有罪になったかどうかは問いません。不起訴処分で終わった場合も、警察限りで手続を終える微罪処分の場合も、捜査を受けた事実自体は記録として残ります。逮捕されず在宅のまま取調べを受けた場合も同じです。

項目前科前歴
意味有罪判決が確定した経歴被疑者として捜査の対象になった経歴
生じる場面判決や略式命令の確定捜査の開始(逮捕の有無を問わない)
不起訴のときつかない残る
主な記録先検察庁の犯歴、本籍地の犯罪人名簿捜査機関が保有する記録
法律上の効果資格制限などの根拠となることがあるそれ自体では資格制限などを生じない
期間の定め刑法に定めがある一般的な定めは見当たらない


前科はどこに残るのか


検察庁が管理する犯歴


 罰金以上の刑が確定すると、その情報は法務省の訓令である犯歴事務規程に基づいて検察庁でも管理されます。検察の運営や裁判を適正に行うためのもので、刑事裁判で前科調書という書面が提出されるのは、この記録に基づきます。後述する刑の言渡しの効力が失われた後も、記録自体は残ると説明されています。

本籍地の市区町村が備える犯罪人名簿


 もう一つが、本籍地の市区町村が備える犯罪人名簿です。選挙権・被選挙権の確認や、法令に基づく資格の調査に用いられるもので、罰金以上の刑が対象とされています。道路交通法関係の違反による罰金は名簿に記載しない扱いをとる自治体が多く、必要があるときは検察庁に照会して確認する運用がとられています。

 この名簿は公開されているものではなく、各自治体の規程でも、施錠できる書庫での保管や担当者以外の職員に取り扱わせないことが定められているのが通常です。

前歴はどこに残るのか


 前歴は、犯罪人名簿のように名称の定まった一つの名簿に載るわけではありません。捜査機関の内部に、事件の記録や被疑者に関する情報として残る、というかたちになります。

  • 警察・検察が保有する事件記録や被疑者としての情報
  • 逮捕時などに採取された指紋・写真・DNA型の記録
  • 不起訴となった事件の記録


 不起訴事件の記録については、記録事務規程で罪の重さに応じた保管期間が定められています。嫌疑不十分や起訴猶予による不起訴で、長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたる罪の記録は3年、といった区分です。ただしこれは書類としての保管期間であり、捜査を受けたという情報がいつ失われるのかを一律に定めたルールは見当たりません。

 指紋やDNA型の記録についても、保存期間を定めた規定は置かれていません。無罪が確定した事案で抹消を命じた裁判例(名古屋地方裁判所令和4年1月18日判決、控訴審も同じ判断)はありますが、不起訴になれば当然に抹消されるという運用が確立しているとはいえず、日本弁護士連合会も見直しを求める意見を公表しています。

 なお、前歴があること自体から資格制限などの法律上の効果が生じるわけではありませんが、再び捜査の対象になったときに、処分を判断する材料として参照されることはあり得ます。まったく意味がないとも、重い不利益が確定するとも言い切れないというのが、実際に近い理解です。

どれくらいの期間残るのか


刑の言渡しの効力が失われる仕組み


 刑法は、一定の期間が過ぎれば刑の言渡しが効力を失うと定めています。有罪判決を受けた事実が、いつまでも法律上の不利益を生み続けることのないようにするための規定です。

区分期間の考え方根拠
拘禁刑以上の刑執行を終えた日などから、罰金以上の刑に処せられずに10年が経過したとき刑法34条の2第1項前段
罰金以下の刑執行を終えた日などから、罰金以上の刑に処せられずに5年が経過したとき刑法34条の2第1項後段
刑の免除言渡しの確定後、罪を犯さずに2年が経過したとき刑法34条の2第2項
執行猶予猶予期間を無事に経過したとき刑法27条


 これらにあたると、犯罪人名簿からの抹消や、資格制限の解除といった扱いにつながります。執行猶予の場合は、猶予期間の満了が区切りになります。

「消える」と言えるのは何か


 注意しておきたいのは、期間の経過によってすべての記録が消去されるわけではない、という点です。検察庁が管理する犯歴の記録は、刑の言渡しの効力が失われた後も残ると説明されています。「前科が消える」という表現は、記録が消去されるという意味ではなく、法律上の効果がなくなるという意味で使われていると理解しておくと、混乱が少なくなります。

前歴には期間の定めがない


 前歴については、何年経てば消えるという一般的な規定がありません。刑法34条の2は刑の言渡しについての規定なので、そもそも刑を受けていない不起訴の場合には当てはまりません。前歴は前科より軽いものと語られがちですが、期間という一点だけを取り出せば、区切りが定められていないのは前歴のほうだということになります。

実際に照会されるのはどんな場面か


第三者が自由に調べられる仕組みはない


 勤務先や取引先、知人が、役所や警察に問い合わせて前科の有無を確認できる仕組みはありません。最高裁判所も、前科や犯罪経歴は人の名誉や信用に直接かかわる事項であって、みだりに公開されないという法律上保護に値する利益があるとしたうえで、市区町村長が弁護士会からの照会に漫然と応じて前科のすべてを報告することは違法だと判断しています(最高裁判所昭和56年4月14日判決)。裁判で重要な争点になっていて他に立証方法がない場合などに回答が許されることはあるとしつつ、格別の慎重さが求められる、という枠組みです。

再び刑事事件になったとき


 もっとも現実的に照会されるのがこの場面です。前科の有無や内容は、起訴するかどうかの判断や量刑で考慮され、同種の前科がある場合や前回の事件から間がない場合には、処分が重くなる方向に働くことがあります。前歴も、処分を検討する際の事情として参照されることがあります。

資格や職業に関する場面


 法律で欠格事由が定められている職業では、採用や登録の手続の中で確認が行われます。基準は法律ごとに異なります。

  • 公務員は、拘禁刑以上の刑に処せられると欠格事由にあたり、当然に失職するとされています(国家公務員法38条1号、地方公務員法16条1号)。執行猶予が付いた場合も、猶予期間が満了するまでは対象です
  • 警備員・警備業者は、拘禁刑以上の刑の執行を終えた日などから5年を経過しない間は欠格事由にあたるとされています(警備業法3条2号など)
  • 罰金刑でも欠格事由となる資格があり、一律に「罰金なら影響がない」とはいえません


就職・転職の場面


 履歴書の賞罰欄でいう「罰」は、確定した有罪判決を指すと理解するのが一般的です。裁判例にも、使用者から格別の言及がない限り、起訴猶予などの前歴まで記載する義務はないと判断したものがあります(仙台地方裁判所昭和60年9月19日判決)。賞罰欄のない履歴書について、自ら進んで申告する義務があるとも考えられていません。

 一方で、賞罰欄がある履歴書に前科について事実と異なる記載をすれば、経歴詐称として問題になる可能性があります。ただし、それが直ちに解雇を有効にするわけではなく、18年前の犯罪歴を理由とする懲戒解雇を著しく過酷であるとして無効とした裁判例もあります(名古屋地方裁判所昭和56年7月10日判決)。

海外への渡航や在留の場面


 海外の公的機関から、その国の法律に基づいて犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)の提出を求められることがあります。都道府県警察本部などで発給されますが、渡航先などから求められている場合に限って発給される書類であり、国内の就職のために取得することは想定されていません。

こども性暴力防止法にもとづく確認


 2026年12月25日に施行されるこども性暴力防止法(日本版DBSとも呼ばれます)では、学校設置者等に対し、こどもと接する業務に就く人について特定の性犯罪の前科を確認することが義務づけられます。学習塾やスポーツクラブなどの民間事業者は、国の認定を受けた場合に対象となります。確認の対象となるのは、拘禁刑ではその執行を終えてから20年、執行猶予付きの判決では裁判の確定から10年、罰金刑ではその執行を終えてから10年を経過していないものとされています。刑法上の刑の消滅より長い期間が確認の対象になる点が、この制度の特徴です。

 もっとも、確認できるのは法律で定められた性犯罪の前科に限られ、前歴や不起訴となった事件は対象外です。また、該当したことをもって自動的に排除される制度ではなく、事業者が内容を踏まえて判断する仕組みとされています。

誤解されやすい点の整理


  • 逮捕されただけでは前科はつきません。前科は有罪判決の確定によって生じます
  • 不起訴で終わっても、被疑者として捜査を受けた事実そのものは記録に残ります
  • 交通違反の反則金(青切符)を納付した場合は前科になりませんが、罰金の略式命令を受ければ前科にあたります
  • 少年に対する保護処分は刑罰ではないため前科にはあたらず、少年のときに罪を犯して刑に処せられた場合の資格制限にも特例が置かれています(少年法60条)


記録の残り方が分かれるのは処分が決まる前


 前科がつくかどうかは、検察官が起訴するかどうか、起訴された場合に裁判所がどう判断するかで決まります。裏を返せば、記録の残り方に働きかける余地があるのは、処分が決まるまでの段階に限られます。被害者がいる事件で示談が成立しているかどうかや、事案の内容と本人の状況をどのような資料で伝えるかが、判断に影響することがあります。

 不起訴となった場合は、検察庁に請求すれば不起訴処分告知書の交付を受けられます(刑事訴訟法259条)。自動的に送られてくるものではなく、不起訴の理由まで記載されるとは限りませんが、勤務先への説明や在留・渡航の手続で必要になることがあります。

 弁護士には法律上の守秘義務が定められており(弁護士法23条)、正式に依頼する前の相談の段階から適用されます。ご家族に知られたくないという事情がある場合も含めて、まずは事実関係を整理し、見通しを確認しておくことをおすすめします。

まとめ


 前科と前歴の違いは、有罪判決が確定したかどうかにあります。実際の不安に答えるには、そこから一歩進んで、記録がどこに置かれ、どれくらいの期間残り、どの場面で照会されるのかまで見ておく必要があります。前科には犯罪人名簿からの抹消や資格制限の解除につながる期間の定めがある一方、前歴に一般的な期間の定めはなく、いずれについても第三者が自由に調べられる仕組みは用意されていません。

 インターネット上には断定的な説明や古い情報も混在しています。ご自身の事案がどの段階にあり、何が問題になり得るのかは、事情を確認しなければ判断できません。不安を抱えたままにせず、早い段階で弁護士にご相談ください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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