不倫相手から過大な要求(高額請求)をされたら|支払義務の有無と対処法を弁護士が解説

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

 交際していた相手や不倫関係にあった相手本人から、別れ話や関係の清算にあたって「慰謝料として○○万円払ってほしい」「手切れ金を払わないと別れない」「関係をバラされたくなければ払え」——そう高額な金銭を求められ、どう対応すべきか分からず不安を抱えていませんか。

 先に整理しておくと、相手が口にする金額に、そのまま応じなければならないとは限りません。むしろ、こうした請求には法的な根拠が乏しいケースが少なくありません。大切なのは、感情的に反応する前に、そして相手の勢いに押されて支払ってしまう前に、「その請求に法的な根拠があるのか」を冷静に見極めることです。

 この記事では、不倫・交際相手本人から過大な金銭を求められたときの、支払義務の有無の考え方と、取るべき現実的な対応を、過度に不安をあおることなく整理します。

不倫相手"本人"からの請求は、そもそも支払義務があるとは限らない

 まず押さえておきたいのは、「手切れ金」「口止め料」といった名目の金銭には、法律上、当然の支払根拠があるわけではないということです。当事者が納得して支払うと合意しない限り、これらを支払う義務は原則として生じません。

 不倫をめぐる慰謝料は、本来、不貞行為によって精神的苦痛を受けた配偶者が持つ権利です。不倫・交際の当事者本人どうしは、いわば関係を共に築いた立場であり、一方が他方に対して当然に慰謝料を請求できる関係にはないのが原則です。

 したがって、「別れるなら金を払え」「バラされたくなければ払え」といった相手本人からの要求は、法的な根拠に乏しい不当な請求であることが多いといえます。相手が提示する金額も、交渉での優位性(当方が誰にも知られず事態を穏便に解決したいと考えていること)を見越して高めに設定されている場合があります。

例外的に、相手の請求が認められ得る場合

 もっとも、常に「支払義務なし」と言い切れるわけではありません。次のような事情がある場合には、相手本人にも一定の請求が認められる余地があります。事実関係の整理が、対応の出発点になります。

あなたが既婚であることを隠していた場合

 既婚者であることを隠し、独身であると偽って交際していたようなケースでは、だまされて関係を持った相手が、いわゆる貞操権の侵害などを理由に慰謝料を請求できる場合があります。逆に、相手があなたを既婚者と知ったうえで関係を持っていた場合には、相手からの慰謝料請求は原則として認められにくくなります。「どちらが、いつ、何を知っていたか」が重要な分かれ目です。

婚約・内縁など、保護される関係を不当に解消した場合

 極めて例外的なケースですが、単なる交際を超えて婚約や内縁関係が成立していたと評価できる場合、正当な理由のない一方的な解消について、慰謝料が問題になることがあります。

妊娠が関係している場合

 相手が妊娠を主張しているケースでは、認知や養育費といった問題が絡みます。これらは子どもの権利に関わる事柄であり、当事者間の「手切れ金」とは切り分けて考える必要があります。まずは事実関係を確認することが先で、感情的な一括金の要求にそのまま応じるべき場面とは異なります。

 いずれも判断が微妙な領域です。自分のケースが例外にあたるのか不安な場合は、早い段階で専門家に整理してもらうのが安全です。

その「要求」、犯罪になっていませんか

 請求の仕方によっては、相手の行為自体が違法になっている場合があります。

 「払わなければ配偶者に言う」「会社にバラす」「実家に押しかける」といった言葉で金銭を求める行為は、恐喝罪にあたる可能性があります。また、執拗な連絡やつきまといが続く場合には、別の法的問題が生じることもあります。

 さらに、最初から金銭を得ることを目的として近づき、頃合いを見て関係者が現れて金銭を要求する——といった構図であれば、いわゆる美人局的な悪質なケースとして、恐喝罪などが問題になります。

 こうした脅しを含むやり取りがあった場合、そのメッセージや通話の記録は、後の対応で重要な証拠になります。自分に不利になることを恐れて、あわてて消してしまわないようにしてください。

対処の要点──やってはいけないこと

 不安な状況でも、初動を誤らないことが何より重要です。

その場で支払わない。

 相手の言い値に、勢いで応じないでください。いったん支払うと「認めた」と受け取られ、その後さらに請求が続くことがあります。

念書・借用書・示談書などにその場でサインしない。

 内容を確認しないまま署名すると、後から不利な証拠として使われたり、支払義務がないはずの金銭に義務を生じさせてしまったりすることがあります。

感情的になりがちな直接交渉をしない。

 当事者どうしのやり取りは対立を深めやすく、不用意な発言が不利に働くことがあります。

一方で、完全に無視・放置もしない。

 応しないままでいると、相手の行動がエスカレートしたり、実際に周囲へ伝えられてしまったりするおそれもあります。「戦うべき不当な請求」なのか「一定の対応が必要な事案」なのかを見極めたうえで、方針を決めることが大切です。

できるだけ早く弁護士に相談する。

 弁護士が窓口に入れば、以後の連絡先が本人から弁護士に切り替わり、直接の接触や、家族・職場への波及を抑えやすくなります。

解決に向けた進め方

 事実関係を整理した結果、一定の解決金を支払って関係を清算するという判断に至ることもあります。その場合でも、口約束や不十分な書面で済ませるのは危険です。

 弁護士を介したうえで、「今後一切、金銭その他の請求をしない」という清算条項、双方が接触しない旨、そして本件について口外しないという秘密保持を明記した合意書を取り交わしておくことで、後日の蒸し返しを防ぎやすくなります。支払う金額についても、法的な根拠と妥当性を踏まえて適正な範囲に収めることを目指すべきです。

まとめ

  • 不倫・交際相手本人からの「手切れ金」「口止め料」といった要求には、法律上の当然の支払根拠がないことが多く、言い値にそのまま応じる必要はないのが原則。
  • ただし、既婚であることを隠していた場合など、相手に正当な請求が認められる例外もある。まずは事実関係の整理が出発点。
  • 「バラす」などの脅しを伴う請求は、恐喝罪・脅迫罪等にあたる可能性がある。やり取りの記録は保全を。
  • その場で払わない・サインしない・直接交渉しない。一方で放置もしない。早期に弁護士へ相談するのが安全。
  • 清算する場合も、清算条項・接触禁止・秘密保持を備えた合意書を、弁護士を介して取り交わす。

 若井綜合法律事務所は、男女間のトラブルを、人に知られることなく穏便に解決することを得意とする法律事務所です。不当な要求に一人で対応する必要はありません。お気軽にご相談ください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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