「イメージと違う」で全額返金+慰謝料を要求された|美容室・サロンの対応

若井亮

若井亮

テーマ:不当要求

 施術の翌日や数日後に、「イメージと違う」「全額返金してほしい」「慰謝料も払ってほしい」という連絡が入る。美容室、ネイルサロン、エステなど、仕上がりに主観が入りやすい業種では、決して珍しくない場面です。

 悩ましいのは、正当な申し出も、範囲を超えた要求も、同じ言葉で始まることです。前者に誠実に向き合うことは大切ですし、後者に押し切られる必要もありません。この記事では、その二つを分けて考えるための順序を整理します。

 ※以下は一般的な法律上の考え方であり、実際の結論は契約内容や個別の事情によって変わります。

1. 出発点|美容の契約は「仕上がり」を約束しているのか

 美容室での施術は、契約書を交わさず、口頭のやり取りだけで進むのが通常です。この契約をどう性質決定するかには議論がありますが、実務では、仕事の完成を目的とする請負契約(民法632条)にはなじみにくく、事務の委託である準委任契約(民法656条)に近いものと整理されることが多いとされています。

 理由は、髪型やデザインの「完成」を法的に特定しにくいことにあります。希望はある程度抽象的にしか伝えられませんし、髪の状態には個人差があり、同じ人でも年齢やコンディションによって変わります。同じ手法を用いても結果が一致するとは限りません。

 実際、美容室のカットが希望と違ったとして争われた裁判例(東京地裁平成17年11月16日判決)は、抽象的に求められたデザインに向けて合理的なカット手法が採られていれば、美容契約上の義務違反や違法行為は問題にならない、という考え方を示しています。

 国民生活センターも、消費者向けのQ&Aで、思っていたイメージと違うという理由だけで施術後に返金を求めることは難しいと考えられる、と説明しています。他方で、依頼内容と明らかに異なる施術をされたなど、美容院に過失があった場合には、やり直しや返金を求められる可能性があるとしています。

 出発点として押さえておきたいのは、「気に入らない」と「義務違反がある」は別の問題だということです。

ただし「明らかに違う」は別の話

 同じ裁判例は、頭頂部を17〜20センチ残すという依頼に対して7〜8センチまで切られていた点については、契約上の義務に違反すると判断しています。希望と結果の食い違いが、好みの範囲を超えて客観的に明らかな場合には、店側の責任が問題になり得ます。

  • 左右の長さが目に見えて違う
  • 色ムラが通常想定される水準を超えている
  • 依頼していない施術が行われた
  • 事前の説明と異なる薬剤・工程が用いられた

 こうした申し出は、まず事実として確認すべき事柄です。最初から「不当な要求」と扱うべきものではありません。

2. 「全額返金+慰謝料」を4つに分けて考える

 一つの要求に見えても、法的には性質の異なる4つが束ねられていることがよくあります。まずは分解します。

要求法的な位置づけ当然に応じる義務があるか
①やり直し(お直し)準委任と整理される場合、仕事の完成を前提とする追完請求がそのまま当てはまるとは考えにくい。多くは店側のサービス、または事前の取り決めによる事前に告知したルールがあればその範囲で。それ以外は原則として合意の問題
②減額準委任では、仕上がりへの不満を理由とする当然の減額請求権は想定されていない(民法648条3項は中途終了時の割合報酬の規定)原則として合意の問題
③施術料の返金義務違反があり、それによって損害が生じている場合の賠償(民法415条)として問題になり得る義務違反がなければ当然の返金義務は生じにくい
④慰謝料精神的損害の賠償。財産的な損害の賠償とは別枠義務違反に加え、賠償に値する精神的損害が必要

 ここで重要なのは、①〜④は自動的に積み上がるものではないという点です。「返金してもらったうえで、さらに慰謝料も」という構成は、施術料相当額の損害を二重に評価しているだけの場合があります。

 なお、ヘアセットや着付けのように、仕上がりの内容がある程度特定されていて請負契約と評価される余地のある施術では、契約不適合を理由とするやり直しや報酬減額の請求が問題になる場合もあります。契約の性質によって、①②を法的に請求できるかが変わり得るということです。

3. 慰謝料が「言い値」にならない理由

 慰謝料は、金額の根拠が見えにくいため、要求が膨らみやすい費目です。ただし、裁判所の考え方はかなり具体的です。

 先ほどの裁判例では、慰謝料として30万円が認められましたが、その前提には、髪をアピールポイントとする職業に就いていたこと、実際にエクステンションの装着を余儀なくされ、裏付けのある支出が生じていたことといった個別事情がありました。誰にでも同じ金額が当てはまる、という趣旨のものではありません。

 同じ判決は、次の点も示しています。

  • 後遺障害を前提とする逸失利益や慰謝料は認められない。髪型の問題は、髪が伸びることで解消するため
  • 減収の主張には裏付けが必要。収入が落ち込んだことを示す資料がなければ、休業損害としては認められない
  • 不自由な期間についても、施術前の長さではなく、依頼された髪型を基準に評価される

 また、賠償の対象になるのは、その行為と相当因果関係のある損害に限られます(民法416条の考え方)。他店での修正費用のように直結する支出は範囲に入り得ますが、無関係な予定のキャンセル料や、必要性の乏しい通院費まで当然に含まれるわけではありません。

 請求書に記載された金額が、そのまま支払義務の額になるわけではない。この点は最初に押さえておきたいところです。

4. ケガ・かぶれなど健康被害は、別のレイヤー

 仕上がりの不満と、身体に生じた被害とは、切り分けて考える必要があります。

 美容契約には、刃物や薬剤を用いる性質上、利用者の生命・身体を害しない安全配慮義務が認められると解されています。ハサミで傷をつけた、薬剤で炎症や熱傷が生じた、といった場合には、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料といった費目が現実に問題になります。これは正当な請求になり得るものです。

 一方で、因果関係が当然に認められるわけでもありません。施術から相当期間が経過している、間に他店での施術や自宅でのカラーリングが挟まっている、といった事情があれば、原因の特定自体が争点になります。医療機関の受診状況や、施術記録の有無が判断材料になります。

 この場面では、次の二つが実務上重要です。

  • 事実確認を先にする(受診の有無、診断内容、写真、施術からの経過)
  • 保険の適用範囲を確認する。身体的・物的な被害は賠償責任保険でカバーされることが多い一方、「気分を害した」という類型の主張は対象外とされることが一般的です

5. 返金するかどうか|「法的義務」と「経営判断」を分ける

 義務がないからといって、返金してはいけない、ということではありません。実務上は、次の二段構えで考えると整理しやすくなります。

 第一に、法的な支払義務があるか。 ここまで見てきた基準で判断します。

 第二に、義務がないとして、それでも譲歩するか。 対応に費やす時間と労力、関係の継続、その後の負担を考えて、施術料の返金までは応じるという判断は十分にあり得ます。

 このとき、よく聞かれるのが「返金したら非を認めたことになりませんか」という点です。法的には、施術料の返金は契約の合意解除と整理することが可能です。契約をなかったことにして代金を返す、という枠組みであれば、施術内容についての責任を認めたことにはなりません。

 そのため、返金する場合は、口頭で済ませず、次の要素を含む簡潔な書面を残しておくことが望まれます。

  • 施術契約を合意により解除し、代金を返還すること
  • 本件に関し、双方に他に債権債務がないことを確認すること(清算条項)
  • 今後、本件について異議や請求を申し立てないこと

 清算条項がないまま返金だけを済ませると、後から慰謝料の請求が続く余地を残してしまいます。譲歩できる上限をあらかじめ決めておき、その線を越える要求には応じないという運用も、現場の判断を安定させます。

6. 要求の「通し方」が度を越えたとき

 ここまでは要求の内容の話でした。もう一つの軸が、要求の手段・態様です。内容としては筋の通った申し出であっても、通し方が範囲を超えれば、別の問題になります。

 2026年10月1日から、改正労働施策総合推進法により、カスタマーハラスメントへの対策が事業主の措置義務となります。従業員を1人でも雇用していれば対象で、規模による猶予はありません。厚生労働省の指針では、①顧客等の言動であること、②業務の性質等に照らして社会通念上許容される範囲を超えていること、③労働者の就業環境が害されること、の3つを満たすものと整理されています。判断は「言動の内容」と「手段や態様」の2軸で行われ、正当な申入れは該当しないことも明記されています。

 態様が明らかに線を越えている場合、次のような規定が問題になり得ます。

  • 退去を求めても居座り続ける — 不退去(刑法130条後段)
  • 長時間の拘束や大声で営業に支障が生じる — 業務妨害(刑法233条・234条)
  • 土下座や謝罪文を強いる — 強要(刑法223条)
  • 害を加えることを告げて金銭を出させる — 恐喝(刑法249条)

 一方で、「消費生活センターに相談する」「弁護士に依頼する」「法的手続を検討する」といった予告そのものは、正当な権利行使の告知にとどまるのが通常です。強い口調であることや、複数回連絡があること自体をもって、直ちに悪質と決めつけないほうが安全です。判断に迷う段階では、断定せずに事実を集めるのが実際的です。

7. その場でしておきたいこと・避けたいこと

しておきたいこと

  1. 事実の確認と、責任の評価を分ける。 「その点は確認します」と「賠償します」は違います
  2. 即答しない。 金額や条件をその場で決めず、確認して回答する旨を伝える
  3. 一人で対応しない。 対応者を交代できる体制、店長・経営者への即時共有
  4. 記録を残す。 カウンセリング記録、施術記録、施術前後の写真、やり取りの日時と内容。自分が当事者となる会話の録音は、証拠として用いられることがあります
  5. 窓口を一本化する。 担当スタッフの個人携帯やSNSではなく、店舗の窓口に集約する

避けたいこと

  1. 事実確認をしないまま、その場を収めるために全面的に非を認めてしまうこと
  2. 従業員に、意に反する謝罪をさせること。経営者は従業員に対して安全配慮義務を負っています
  3. 金額の交渉を口頭だけで進め、書面を残さないこと
  4. 相手の連絡先や請求内容を確認しないまま、現金でその場払いに応じること

8. 予防|カルテと「施術前の同意記録」が効く

 このテーマは、起きてからの対応より、記録の有無で結論が大きく変わります。手間をかけずにできる範囲で、次の点を整えておくと後の負担が減ります。

カウンセリングの記録
 希望の長さ・色、持参された画像、こちらから伝えた見通し(この髪質では希望どおりの色は出にくい等)を、短くてもカルテに残す。「言った・言わない」の対立を避ける最大の手段です。

髪や肌の状態のヒアリングと記録
 過去のブリーチ歴、自宅でのカラーリング、パーマ履歴、アレルギーの有無。健康被害が主張された際、因果関係の判断材料になります。パッチテストの実施・不実施と、その説明内容も記録しておくと、後の議論の前提が変わります。

施術前後の写真
 撮影の可否、SNS掲載の可否は、事前に分けて同意を取っておきます。掲載の同意は、記録用の撮影とは別の問題です。

お直し・返金のルールの事前告知
 「仕上がりに不都合があれば〇日以内にご連絡ください。無料でお直しします」といったルールを、掲示やメニュー表、予約時の案内で事前に伝えておく。事前に示していれば契約内容の一部として機能し、対応の範囲を説明しやすくなります。 ただし、消費者契約法により、事業者の損害賠償責任を全部免除する条項や、消費者の利益を一方的に害する条項は無効となり得ます。「いかなる場合も一切返金しません」といった書き方は避けたほうが無難です。

標準営業約款(Sマーク)と賠償責任保険
 理容・美容などを対象に、厚生労働大臣認可の標準営業約款制度があります(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律57条の12以下)。登録店は、業種ごとに定められた事故賠償基準に基づいて賠償できるよう、損害賠償責任保険への加入が求められます。賠償の目安として、業界内に一定の基準が存在すること自体が、交渉の材料になります。

9. 業務委託・面貸しで働いている場合

 見落とされがちですが、誰が契約の当事者かによって、負担の構造が変わります。

  • 雇用されている場合:客との契約の相手方は店舗です。仮に施術者側に落ち度があったとしても、生じた損害の全額を従業員個人が負担するのが当然、ということにはなりません。最高裁は、事業の性格や規模、労働条件、加害行為の態様、損失の分散についての使用者の配慮の程度などを踏まえ、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度に制限されるという考え方を示しています(最高裁昭和51年7月8日判決)。
  • 業務委託・面貸しの場合:客との契約が誰との間に成立しているのか、店舗の賠償責任保険が自分の施術をカバーするのかを、契約書で確認しておく必要があります。ここが曖昧なまま個人で全額を負担してしまう例は珍しくありません。

 なお、「業務委託」という契約名であっても、働き方の実態によって評価が変わることがあります。負担の割り振りに疑問があるときは、契約書と実際の就労実態の両方を持って相談するのが確実です。

10. まとめ

  • 美容の施術は、仕上がりという結果そのものを保証する契約とは考えにくく、合理的な手法が採られていれば義務違反は問題になりにくい
  • ただし、依頼内容と客観的に明らかに異なる場合は別。まず事実として確認する
  • 「やり直し」「減額」「返金」「慰謝料」は性質の異なる4つ。自動的に積み上がるものではない
  • 慰謝料は言い値ではなく、裏付けと相当因果関係の範囲で判断される
  • ケガ・かぶれなどの健康被害は別レイヤーで、正当な請求になり得る
  • 返金は合意解除として整理でき、清算条項を伴う書面が要
  • 要求の通し方が線を越えた場合には別の問題になるが、権利行使の予告自体は直ちに違法ではない
  • 記録(カルテ・施術前の同意・写真)が、結論を最も大きく左右する

 「イメージと違う」という言葉の後ろにあるものは、事案によってまったく違います。誠実に対応すべき申し出なのか、応じる義務のない要求なのか。その切り分けを、対応を進める前に一度整理しておくことをおすすめします。判断に迷う段階でご相談いただければ、応じるべき範囲と、応じる必要のない範囲を分けたうえで、対応の方針を立てることができます。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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