「バックにはヤクザがいる」と言われた|自称への向き合い方
「土下座しろ」「謝罪文を書け」と迫られる場面は、店舗のカウンターだけで起きるわけではありません。交通事故の当事者どうし、近隣トラブル、SNSでの言い争い、交際関係の解消をめぐる話し合い、親族間の金銭問題でも、同じ言葉が出てきます。
こうした場面を規律しているのが刑法223条の強要罪ですが、条文には「土下座」とは書かれていません。書かれているのは「義務のないこと」という、ずっと広い言葉です。
この記事では、求められた側の立場から、何が「義務のないこと」に入りうるのか、逆に応じるべき義務として残るものは何かを整理します。
1. 条文は「土下座」ではなく「義務のないこと」と書いている
強要罪は刑法223条に定められています。
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
法定刑は3年以下の拘禁刑で、罰金刑は定められていません。公訴時効は3年です。
成立には、次の3つがそろう必要があります。
- 暴行または脅迫があったこと
- その結果として、義務のないことを行わせた、または権利の行使を妨害したこと
- 1と2に因果関係があること
この罪が守っているのは、財産でも身体でもなく、人が自分で決めて行動する自由です。守る対象が「自由」であるために、条文は「土下座」のような具体的行為ではなく、「義務のないこと」という包括的な言葉になっています。土下座は、その広い枠に入るひとつの例にすぎません。
2. 「義務のないこと」に入りうるもの
実際の相談では、要求されるものは土下座に限りません。整理すると、おおよそ次のような広がりがあります。
| 類型 | 求められることの例 |
|---|---|
| 姿勢・身体 | 土下座、正座、立ったままの謝罪を続けさせる、髪を切る |
| 書面 | 謝罪文、始末書、念書、誓約書、退職届、示談書や借用書への署名 |
| 公表・発信 | SNSでの謝罪投稿、謝罪動画の撮影、関係者への謝罪の電話、勤務先や学校への自己申告 |
| 場所・同行 | 相手の自宅や実家への謝罪同行、指定された場所・時間への呼び出しに応じること |
| 関係・生活 | 退職、転居、交際関係を解消すること、自分から異動を申し出ること |
| 情報 | 身分証の提示や撮影、勤務先・家族構成の開示、スマートフォンの中身を見せること |
もうひとつ見落とされやすいのが、条文の後半にある「権利の行使を妨害した」という類型です。何かを「させる」のではなく、してよいことを「させない」パターンです。
- 警察に行くな、被害届を出すな
- 弁護士に相談するな、代理人を立てるな
- 告訴を取り下げろ
- 裁判にするな、訴えを取り下げろ
- 正当な請求をするな
戦前の大審院の裁判例にも、理由なく謝罪文を書かせた行為や、告訴を思いとどまらせた行為について強要罪の成立を認めたものが紹介されています。書面の作成も、手続の断念も、古くから「義務のないこと」「権利の行使の妨害」として扱われてきたということです。
行政の資料も、同じ方向を向いています。厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」は、土下座の要求を、要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高い言動として例示する一方、謝罪(土下座を除く)の要求は、要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの、と分けて整理しています。謝罪を求めること自体と、方法まで指定して強いることとは、位置づけが違うわけです。
3. それでも応じる義務が残るものは何か
「義務がない」という言葉だけが独り歩きすると、今度は必要な対応まで拒む方向に振れてしまいます。応じる義務があるものは、はっきりしています。
- 契約や法令に基づく義務(代金の支払、修理・やり直し、返金、損害賠償、原状回復)
- 判決や和解で決まったこと
- 職場であれば、業務命令の範囲内での事実確認や報告
自分に落ち度があるときにすべきことは、事実を説明する・原因に対応する・生じた損害を賠償する・謝罪の意思を伝えるの4つに整理できます。謝罪の意思を伝えること自体は、道義的にも当然に考えられる対応です。
問題は、その先です。謝罪の方法は、相手が指定できるものではありません。 落ち度があることは、姿勢や文面の形式まで相手が決めてよい理由にはなりません。
法が謝罪を強制できる場面は、かなり限られている
法律が謝罪に近いものを強制する仕組みは、まったくないわけではありません。民法723条は、名誉毀損の場合に「名誉を回復するのに適当な処分」を命じることができると定めており、その代表例が謝罪広告です。
もっとも、最高裁大法廷は昭和31年7月4日の判決で、謝罪広告を命じる判決について、その内容が単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる程度のものであれば代替執行によって実現でき、それは屈辱的・苦役的な労苦を科したり、倫理的な意思や良心の自由を侵害したりするものとは解されない、と判断しました。
裏を返せば、裁判所が命じられる謝罪ですら、事実を認めて遺憾の意を示す程度のものにとどまり、しかも名誉毀損という限られた場面の話だということです。私人が、その場で、相手に姿勢や文面を指定して謝罪を強いることを正当化する法的根拠は見当たりません。
4. 暴行・脅迫がなければ問題にならないのか
強要罪の成立には暴行または脅迫が必要ですから、「土下座してほしい」と頼んだだけでは成立しません。ただし、この「脅迫」「暴行」は、想像されるより広く理解されています。
- 脅迫の対象は、生命・身体だけでなく自由・名誉・財産を含みます。「会社に言う」「ネットに書く」「家族に知らせる」といった発言も、名誉や財産に対する害悪の告知と評価される余地があります
- 害悪の告知は、明示でなくても、状況から読み取れる形(黙示)でも足りるとされています
- 本人ではなく親族に対する害悪の告知でも成立しうるとされています(223条2項)
- 暴行は、物や第三者に向けられたものでも、それが被害者に向けられた有形力の行使といえる場合には該当しうるとされています
また、要求の過程で別の罪が問題になることもあります。出口をふさぐ・長時間帰さないといった状況なら逮捕監禁罪(220条)、退去を求めても帰らないなら不退去罪(130条後段)、店舗や職場で騒ぐなら威力業務妨害罪(234条)、土下座の様子を撮影して公開すれば名誉毀損罪(230条)、金銭の要求が加われば恐喝罪(249条)が視野に入ります。
刑事責任が問われない場合でも、行き過ぎた要求は民事上の不法行為(民法709条・710条)として損害賠償の対象になりえます。ただし、認められる慰謝料は事案によって幅があり、常に高額になるとは限りません。
そして、強要罪は未遂も処罰されます(223条3項)。応じなかったから何も起きていない、ということにはなりません。
5. その場でどう答えるか
前提として、応じる義務のないことを断るのは、不誠実な態度ではありません。
(1)落ち度がある部分と、応じられない部分を分けて言う
- 「ご迷惑をおかけした点はお詫びします。ただ、土下座はいたしかねます」
- 「事実関係を確認したうえで、書面でご回答します」
- 「この場ではお答えできません」
謝罪の言葉を一切出さないことが正解というわけではありません。分けて伝えることで、拒んでいるのは方法であって対応そのものではない、という位置づけがはっきりします。
(2)その場で書かない・署名しない・撮らせない
書面と映像は、後から取り消すのが最も難しいものです。持ち帰る、後日書面で回答する、という選択肢は常にあります。
(3)一人で対応しない・場所を変える・退去を求める
職場であれば、上長や責任者に代わってもらう、対応者を複数にする、退去を求める、といった手順をあらかじめ決めておくと、その場の判断に頼らずに済みます。
(4)記録を残す
日時・場所・人数・言われた言葉・その場のやり取りを、できる範囲で記録します。録音は、後で事実関係を説明するときの土台になります。
(5)安全を最優先にする
危害を加えられそうな状況であれば、その場を切り抜けることが優先です。やむを得ずいったん応じてしまった場合でも、後述のとおり打つ手は残ります。離脱したあと、できるだけ早く記録を作り、相談してください。
6. 応じてしまった後にできること
すでに土下座をしてしまった、謝罪文を書いてしまった、撮影されてしまった——という段階でも、対応は終わりではありません。
書いた謝罪文について
強迫を受けて行った意思表示は、取り消すことができます(民法96条1項)。取消権は、追認できるときから5年、行為のときから20年で消滅します(126条)。
特に注意したいのは、「謝罪文」という表題でも、中身に金額や事実関係を認める文言が入っている場合です。実質的には債務の承認や示談書として扱われ、後の交渉や裁判で不利な証拠になることがあります。争う場合は、いつ・どこで・何人に囲まれ・何と言われて書いたのかという作成の経緯が土台になりますので、記憶が新しいうちに書き出しておくことをおすすめします。書面のコピーや写真も残しておいてください。
撮影・投稿された場合
投稿の削除請求、名誉毀損や肖像権・プライバシー侵害を理由とする損害賠償、プロバイダに対する送信防止措置の申出などが検討対象になります。
刑事手続
被害届の提出や告訴が考えられます。強要罪の公訴時効は3年で、未遂も対象です。
勤務先での出来事だった場合
会社は、労働契約法5条により、従業員が安全に働けるよう配慮する義務を負っています。個人が一人で抱え続ける前提の話ではありません。
7. 求める側にならないために
最後に、立場が逆になる場面にも触れておきます。
被害を受けたのは自分のほうだ、という場合でも、「土下座しろ」「謝罪文を書け」と迫れば、今度は自分が強要罪に問われる可能性があります。正当な請求を持っている人ほど、要求の内容と方法が独り歩きしやすい点に注意が必要です。
求めてよいのは、損害の賠償、修理ややり直し、返金、再発防止といった、法的な根拠のある形に翻訳された要求です。なお、「訴える」「弁護士に相談する」と伝えること自体は、正当な権利行使の予告であり、直ちに脅迫になるものではありません。
まとめ
- 強要罪の条文は「土下座」ではなく「義務のないこと」と書かれており、書面・投稿・同行・退職・情報開示など、広い範囲が入りうる
- 「警察に行くな」「弁護士に相談するな」のように、権利の行使を妨げる類型も条文に含まれている
- 落ち度があるときにすべきことは、事実の説明・原因への対応・損害の賠償・謝罪の意思を伝えること。方法まで相手が決められるわけではない
- 裁判所が命じうる謝罪広告でさえ、事態の真相の告白と陳謝の意の表明にとどまる程度とされている
- その場では、書かない・署名しない・一人で対応しない・記録を残す。安全が最優先
- すでに応じてしまった後でも、取消しの主張や作成経緯の記録によって争える余地がある
要求が具体的に示されているからといって、それに応じる義務があるとは限りません。判断に迷う段階でご相談いただければ、書面を作る前、支払う前の選択肢をご説明できます。


