本番があった場合、処罰されるのは誰か|客・嬢・店の責任の違い

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

 風俗店で「本番」があったとき、罪に問われるのは誰なのか——。利用する側の男性から、こうした不安の声をいただくことは少なくありません。「自分が逮捕されるのか」「嬢はどうなるのか」「店だけが摘発されるのか」。同じ一つの出来事でも、客・嬢(従業員)・店では、法律上の立場が大きく異なります。

 この記事では、性風俗を利用する男性の視点から、本番があった場合に誰がどのような罪に問われうるのかを、三者の違いに絞って整理します。売春防止法の条文ごとの詳しい解説や逮捕後の手続きの流れは、関連記事にゆずり、ここでは「立場の違い」を理解していただくことに主眼を置きます。

大前提|売春防止法は「本番そのもの」を処罰していない

 まず押さえておきたいのは、売春防止法が「売春・買春という行為そのもの」には罰則を設けていないという点です。

 同法は、売春を「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定義し(第2条)、「何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない」と定めています(第3条)。つまり、売る側も買う側も法律上は禁止された行為をしていることになりますが、この禁止に違反したこと自体を罰する規定は置かれていません。

 罰則が向けられているのは、勧誘・周旋(あっせん)・場所の提供・管理売春といった、売春を助長したり組織的に管理・搾取したりする行為です。この構造を理解すると、三者の責任の違いが見えてきます。

 なお、法律上の「性交」は挿入を伴う行為を指すと解されており、いわゆる疑似的なサービスは「売春」にはあたらないとされています。ソープランドなどで挿入を伴う行為があった場合が、この記事でいう「本番」にあたります。

客(買う側)の立場|合意ある成人同士なら売春防止法では処罰されない

 結論からいえば、成人同士の合意にもとづく本番であれば、客が売春防止法違反で処罰されることは、現行法ではありません。買う側の行為には罰則規定が置かれていないためです。実際、店が売春防止法違反で摘発される現場に客が居合わせても、客は事情を聴かれるにとどまり、それだけで逮捕されるという扱いにはならないのが一般的です。

 ただし、「客はどんな場合も安全」という意味ではありません。次の2つの場面では、客自身が別の重い罪に問われるおそれがあります。

  • 相手が18歳未満だった場合:売春防止法ではなく、児童買春・児童ポルノ禁止法の児童買春罪の問題になります。法定刑は5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金で、相手が同意していたかどうかは関係ありません。「18歳以上だと思っていた」という説明も、外見ややり取りの経緯から年齢を認識し得たと判断されれば通りにくくなります。
  • 相手の同意がなかった場合:合意のない性行為は、不同意性交等罪(刑法177条)の問題になります。法定刑は5年以上の有期拘禁刑と重く、「本番ありのサービスだと期待していた」ことは相手の同意とは別物です。

 言い換えれば、客にとっての本当の分かれ目は「売春防止法」ではなく、相手の年齢と、相手の同意の有無にあります。ここは自己判断が難しい領域ですので、不安がある場合は早めに専門家へ相談することをおすすめします。

嬢(売る側)の立場|本番そのものより「勧誘・客待ち」で問われやすい

 売る側についても、本番という行為そのものを理由に売春防止法違反で処罰されることはありません。これは買う側と同じ構造です。

 もっとも、売る側が検挙されるケースとして多いのは、売春の相手を募るための行為です。路上での客待ち(いわゆる立ちんぼ)や、公共の場所でのつきまとい・立ちふさがり、SNS等での相手募集といった勧誘行為は、売春防止法第5条の対象となり、本番の有無にかかわらず、その行為があった時点で問われうるとされています。

 つまり同じ「売る側」でも、店に所属して本番があったケースと、路上で自ら客を募るケースとでは、問われる場面が異なります。

店の立場|罰則の中心は店側にある

 三者のなかで、売春防止法の罰則がもっとも重く向けられているのが店側です。おおまかには次のような行為が対象になります。

  • 周旋(あっせん):客と従業員を引き合わせる仲介行為(第6条)。派遣型の店が性交を前提に女性を客のもとへ向かわせるケースなどが問題になり得ます。
  • 場所の提供:本番の場として、それと知りながら部屋などを提供する行為(第11条)。業として反復する場合はより重くなります。
  • 管理売春:女性を管理下に置いて売春を事業として営む行為(第12条)で、法定刑がもっとも重く定められています。

 ソープランドなどが摘発を免れて営業できている背景には、「店として性行為をさせているのではなく、客と従業員が自由恋愛にもとづいて個人的に行ったもの」という説明(いわゆる建前)があります。しかし、これはあくまで罰則を回避するための解釈にすぎず、性交を前提とした営業を続ける限り、店側が摘発される可能性がなくなるわけではありません。

 同じ本番という出来事でも、責任のかかり方は三者三様です。客の立場からみたとき、売春防止法そのものより、相手の年齢と同意の有無のほうが、はるかに大きなリスクになりうる、という点が要点になります。

「客は捕まらない」で片づけられない理由

 ここまで見たとおり、成人同士の合意ある本番について、客が売春防止法で処罰されることは現行法ではありません。ただし、次の点には注意が必要です。

 第一に、前述のとおり、相手が未成年だったり、同意がなかったりすれば、児童買春罪や不同意性交等罪という別の重い罪の問題になります。第二に、店とのトラブル(高額な違約金請求や、本番を口実にした金銭要求など)は、刑事罰とは別の民事の問題として残ることがあります。

 さらに、法制度そのものが見直しの議論に入っている点も見逃せません。2026年に入り、法務省の有識者検討会で、買う側の処罰規定を設けるべきかや、売春の定義の範囲などが論点として取り上げられています(2026年5月時点で議論は継続中で、結論は出ていません)。今後の法改正によって、買う側の立場が変わる可能性はあり、動向を見ておく必要があります。

まとめ|迷ったら早めに弁護士へ

 本番があった場合に誰が処罰されるのかは、客・嬢・店で立場が異なります。客については、合意ある成人同士であれば売春防止法で処罰されることは現行法ではありませんが、相手の年齢や同意の有無しだいで、より重い罪に問われるおそれがあります。

 「警察から連絡が来た」「店から高額な請求を受けている」「相手の年齢や同意の点で不安がある」といった状況では、時間の経過とともに取りうる選択肢が狭まっていくことがあります。ひとりで抱え込まず、できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。当事務所では、風俗をめぐるトラブルについて、利用する側の立場に立った相談をお受けしています。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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