建物の内装の商標出願事例
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
先日、エリザベス二世の葬儀が行われました。
彼女は1952年に即位され、在位期間はイギリス史上最長となりました。
かつて、彼女の名前「クインエリザベス」が日本に商標出願されたことをご存知ですか?
昭和時代の話なので、知らない方が多いかもしれません。
(私が生まれる前の話です
この時、日本の特許庁は、女王の承諾がない限り登録は認められないと判断しました。
その時の根拠となった条文が商標法4条1項8号です。
この商標法4条1項8号は、「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」は登録できないというものです。
ただし、この他人は生きている人とされています。
エリザベス二世が亡くなられたため、今後この条文の規定が適用されなくなります。
では、「エリザベス二世」や、「クイーンエリザベス」という商標を出願した場合登録されるでしょうか?
私見ですが、今後、審査官は商標法4条1項7号を適用すると考えられます。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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