不使用取消審判の時の証拠を出す期限
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
先日、エリザベス二世の葬儀が行われました。
彼女は1952年に即位され、在位期間はイギリス史上最長となりました。
かつて、彼女の名前「クインエリザベス」が日本に商標出願されたことをご存知ですか?
昭和時代の話なので、知らない方が多いかもしれません。
(私が生まれる前の話です
この時、日本の特許庁は、女王の承諾がない限り登録は認められないと判断しました。
その時の根拠となった条文が商標法4条1項8号です。
この商標法4条1項8号は、「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」は登録できないというものです。
ただし、この他人は生きている人とされています。
エリザベス二世が亡くなられたため、今後この条文の規定が適用されなくなります。
では、「エリザベス二世」や、「クイーンエリザベス」という商標を出願した場合登録されるでしょうか?
私見ですが、今後、審査官は商標法4条1項7号を適用すると考えられます。
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/
Blog:https://japantrademark.blogspot.com/