早期審査の結果通知後に時間がかかる場合もあります。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
本日もお読みいただきありがとうございます。
日本では色彩のみの商標が認められています。
例えば、MONO消しゴムやチキンラーメンなどの色彩のみの商標は登録されています。
・MONO消しゴムの商標
・チキンラーメンの商標
しかし、起業したばかりの会社は、色彩のみの商標を出願しない方が良いです。
色彩のみの商標を登録するためには、使用による識別力の獲得が必要です。
また、出願人が使用による識別力を証明するためには、大量の証拠が必要になります。さらに、商標登録が認められるまでに、時間がかかります。
例えば、MONO消しゴムの商標は、商標出願してから登録までに2年間かかっています。
また、チキンラーメンの商標は、出願してから登録までに3年半かかっています。
このため、仮に色彩のみによる商標を取得することを考えても、最初は文字やロゴが入った商標で商標出願を行います。
次に、販売や宣伝を行うことで知名度を上げ、使用による識別力を獲得します。
それから、色彩のみの商標出願をすることが必要です。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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