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鈴木康介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

起業家は色彩のみの商標出願をしない方が良い。

鈴木康介

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テーマ:商標法

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

本日もお読みいただきありがとうございます。

日本では色彩のみの商標が認められています。

例えば、MONO消しゴムやチキンラーメンなどの色彩のみの商標は登録されています。
MONO消しゴムの商標
チキンラーメンの商標

しかし、起業したばかりの会社は、色彩のみの商標を出願しない方が良いです。

色彩のみの商標を登録するためには、使用による識別力の獲得が必要です。

また、出願人が使用による識別力を証明するためには、大量の証拠が必要になります。さらに、商標登録が認められるまでに、時間がかかります。

例えば、MONO消しゴムの商標は、商標出願してから登録までに2年間かかっています。
また、チキンラーメンの商標は、出願してから登録までに3年半かかっています。

このため、仮に色彩のみによる商標を取得することを考えても、最初は文字やロゴが入った商標で商標出願を行います。
次に、販売や宣伝を行うことで知名度を上げ、使用による識別力を獲得します。
それから、色彩のみの商標出願をすることが必要です。

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鈴木康介
専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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