周知性が認められなかった具体例。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
本日もお読みいただきありがとうございます。
日本では、WTOの加盟国や、パリ条約の同盟国や、商標法条約の締約国の紋章や記章のうち、経済産業大臣が指定したものと同一の商標や、類似の商標を出願した場合、特許庁の審査官は、その商標出願を拒絶します(商標法4条1項2号)。
また、国際連合や、その他の国際機関を表示する標章であって、経済産業大臣が指定したものと同一の商標や、類似の商標を出願した場合、特許庁の審査官は、その商標出願を拒絶します(商標法4条1項3号)。
さらに、日本や、WTOの加盟国や、パリ条約の同盟国や、商標法条約の締約国の政府などの印章や記号のうち、経済産業大臣が指定したものと同一の商標や、類似の商標を出願した場合、特許庁の審査官は、その商標出願を拒絶します(商標法4条1項5号)。
この経済産業大臣が指定した標章をどうやって調査すれば良いでしょうか?
JPlatPatの不登録標章検索を使えば調べることができます。
商標を選ぶ際には、一度確認しておくとよいと思います。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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