商標の類否で重要な2つの観点
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
日本と中国は漢字を使っています。
当然のことながら、日本でも中国でも漢字が含まれる商標が登録されています。
日本で漢字を使った商標をそのまま中国で商標出願する会社もありますが、中国に出願する前に商標に使用している漢字の意味を確認することをお勧めします。
例えば、日本では手紙と言えば、郵便局が運ぶはがきや封書の意味です。
一方、中国で手紙といえば、ちりがみや、トイレットペーパという意味です。
このように、同じ漢字でも意味が違うことがあるため、漢字を使った商標の場合、現地で意図していない誤解が発生する可能性があります。
海外に商標出願する場合には、商標調査だけでなく、別の意味がないか確認した方が良いと思います。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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