Chill outの商標
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
本日もお読みいただきありがとうございます。
みなさんご存知のように、日本では、アメリカやイギリスにはない年号という制度が使われています。
特許庁に提出する書類には、令和4年8月4日など、年号を使って書く必要があります。
ここだけの話、出願番号は西暦を使っているのだから、出願日も西暦にしても良いような気がします。
さて、この元号、例えば、”令和”や”平成”を商標として出願した場合、特許庁の審査官はどのように判断するでしょうか?
審査官は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できない商標として拒絶します(商標法3条1項6号)。
需要者が商標を見た際、その元号が会社の創立時期、商品の製造時期、役務の提供の時期を表示すると考えることが一般的だからです。
このため、基本的に年号は商標として登録できません。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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