某Youtubeチャネルの出願が取り下げられたみたいです。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
商品の値段を五百円にして、商標「500」という商標出願をした場合どうなるでしょうか?
こう聞くともう答えが分かりますよね?
特許庁の審査官はその商標出願を拒絶します。
数字だけの商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標(商標法3条1項5号)に該当し、拒絶されます。
他にどんなものが極めて簡単で、かつ、ありふれた標章とされるでしょう。
いくつか例示します。
1。一文字や二文字のローマ字からなる標章
これは、英文字同士をハイフンで繋げてもだめです。
また、Co.やLtdや、K.Kをつけたものも基本的に商標登録できません。
2。カナ文字1字や、カナ文字で数字を表した標章
例えば、じゅうにや、ファイブハンドレッドなどは商標登録できません。
3。ローマ字と数字を組み合わせた標章
例えば、A2やAA2や2Bなどは商標登録できません。
例示したような標章は製品の型番などに使われることもあり、誰かが独占すべきものではないからです。
他にどんなものが該当するか知りたい方は、リンク先の審査基準が参考になります。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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