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鈴木康介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

成分入りの名前で商標出願する時考える3つのポイント

鈴木康介

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テーマ:商標法

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

カルニチンのようにダイエットに効きそうな成分が発見され、会社でカルニチンを使ったサプリを開発したとします。

商品(サプリ)にカルニチンとつけると売れそうな気がしませんか?

しかし、商品にカルニチンという名称を付けて商標出願しても、通常特許庁の審査官はその商標出願を拒絶します。
拒絶の理由は、その商品の原材料を普通の方法で表示した商標という理由です(商標法3条1項3号)。

私はカルニチンを示唆するような別の名前が良いと思いますが、どうしてもカルニチンという言葉を使って登録するためには、どのような方法があるでしょうか?

以下の3つの方法が考えられます。

1。カルニチンの前後に他の言葉を入れる。
  会社名や、親ブランド名を書くことで、XXのカルニチンとして商標出願する。
  ただし、他の会社がYYのカルニチンとして商標出願すると、それも登録される可能性があります。

2。変わった書体でロゴ化する。
  ある程度デザイン性が求められます。

3。広告宣伝などを繰り返し、カルニチンと言えばあの会社のあの商品と言うぐらい有名にする(商標法3条2項)
  かなり有名になっていないと難しいです。

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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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