そのうち歌手名の商標も登録できるようになると良いですね。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
商標出願をする際に、どんなことを考えると良いのでしょうか?
3つのポイントを抑えれば良いです。
1。どう使いたいか?
2。どんな権利が欲しいか?
3。誰が権利者になるか?
1。どう使いたいか?
これは商標権を取得する目的を考えます。
自分のビジネスプランで、どこを商標で守る必要があるか考えます。
弁理士にビジネスプランを見せて、相談するとどこを守れば良いか明確になります。
この時点で商標調査をして、使えない名前を弾くと、トータルコストを削減できます。
2。どんな権利が欲しいか?
ビジネスプランに合わせて指定商品や指定役務を決めます。
また、どんな商標を商標出願するか決めます。
なお、ロゴで商標出願する場合には、JPEGで1181×1181ドット以下で大きめのデータを準備しておくと良いでしょう。
3。誰が権利者になるか?
商標権者を特定するために、出願人の名前や、住所や居所を願書に書く必要があります。
ビジネスプランによっては、個人で出した方が良い時もありますし、企業で出した方が良い場合もあります。
会社で出願する場合には、登記事項証明書の写を準備しておくと良いと思います。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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