製造者以外がECサイトで商品を販売している場合、商標権者などの使用に該当するか
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
登録できる商標を知ると、無駄なコストが削減できることを知っていますか?
登録できる商標を出願すれば、商標登録が順調に認められる可能性が高まるからです。
このため、登録できる商標についての理解を深めてもらうために、7/16 7/17と、商標法の3条1項1号と、2号に関してのコラムを書きました。
登録できる商標を出願することは当たり前のことに感じるかもしれません。
でも、考えてみてください。
名前を決め、外部のデザイナーにロゴを発注して、商品にロゴをつけるための金型も作り、ロゴ付きのパッケージを印刷しました。
その後、商標出願して、拒絶されたら、かかった時間とお金を考えたら、頭が真っ白になりませんか?
勉強したからと言って、100%商標が登録できるとは限りません。
しかし、商標の登録要件を学ぶことで商標登録される可能性が高まります。
ここだけの話、商標の登録要件を考えつつ、商品やサービスの名前を決めた方が最終的な時間やコストが削減できます。
自社で専門家がいない場合には、名前を考えている時点で弁理士に相談しても良いと思いますよ。
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/