自分の名前でも商標権が取れない?
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
日本では、清酒に「正宗」という商標では登録できません。
理由はその商品で慣用的に使われている商標という理由です。
実は、正宗という名前は、日本酒の世界ではよく使われている名前なのです。
正宗というのは、「まさむね」とも読むことができますが、「せいしゅう」とも読めます。
一説によると、江戸時代に、六代目太左衛門が、正宗(セイシュウ)が
「清酒」と語音が似ていることから「正宗」を酒の名前に使ったそうです。
その後、それが人気を呼び、多くの酒造メーカで正宗という名前の付いた日本酒が販売され、
清酒では正宗が慣用的に使われるようになっています。
このため、日本酒という商品で「正宗」は登録できません。
商標出願する際には、その商品で慣用的に使われていない名前を選んでくださいね。
参考:
・商標法
第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、
次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
二 その商品又は役務について慣用されている商標
・櫻正宗の歴史
(美味しそうなので願掛けの酒断ちが終わったら飲みたいです)
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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