下位概念の商品の使用によって、上位概念の使用が認められた事例
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
日本では、どのようなものが商標権で保護される対象になるのでしょうか?
日本では、標準文字商標、ロゴによる商標以外にも、
立体商標や動き商標や位置商標やホログラム商標や色彩のみからなる商標や音商標が
保護される対象となります。
1。標準文字商標
例えば、「プロシード国際特許商標事務所」という文字だけの商標です。
2。ロゴによる商標
例えば、などロゴによる商標です。
3。立体商標
立体形状の商標を保護します。
店舗の内装や、建物などの形状も保護します。
商標登録第5384525/01号ヤクルトの容器の商標
商標登録第5851632号コメダ喫茶店の建物の商標
4。動き商標
文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標です。
例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出される変化する文字や図形などです。
商標登録第5805759号東宝の動き商標
5。位置商標
文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標です。
商標登録第5858802号ソニーのPlayStationの位置商標
6。ホログラム商標
文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標
見る角度によって変化して見える文字や図形などです。
商標登録第5908592号JCBのホログラム商標
7。色彩のみからなる商標
単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標
例えば、商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩などです。
商標登録第5930334号トンボ鉛筆の色彩商標
8。音商標
音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標です。
例えば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音などです。
商標登録第5857836号ライオンの音商標
このように、様々なタイプの商標があります。
最近では株式会社コメダのように建物の商標も登録可能になってきていますので、
店舗や内装に特徴のある企業さんは立体商標のよる出願を考えても良いかもしれませんね。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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