国旗がメインの商標は登録できない
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
今日は日本語の読める海外の人向けです。
日本に住所のない外国人が、日本で商標権を取得する場合
どうすればよいでしょうか?
日本の商標法では、日本国内に住所などがないものは、
基本的に商標権を取得するための手続きができません。
商標権を取得するために、わざわざ日本で会社を
作らなければならないでしょうか?
確かに、日本に会社を作れば、日本国内に住所があるので
立派な解決策です。
ただし、日本で会社を作るために時間もかかりますし、
コストもかかります。
例えば、日本市場の可能性を考えるために、
最初にアマゾンなどで物販します。
会社を設立しても、商品が売れず日本から撤退することになった場合、
色々と手続きが面倒です。
逆に、商標権を取らずにアマゾンで商品を販売し、売り上げが上がるようになると、
悪質な業者に商標権を奪われてしまう可能性があります。
実は、日本国内に代理人がいれば、商標権を取得する手続きができます。
基本的に日本国内に住所ある人であればよいです
(商標法77条で準用する特許法8条)。
ただし、特許庁長官などは代理人を弁理士にしようと命じることができます
(商標法77条で準用する特許法13条3項)。
商標を取得するための手続きは複雑ですので、
最初から専門家である弁理士に頼んだ方が、時間やコストを節約することができます。
商標権を確保したのちに、アマゾンなどを利用して、
日本市場で自社の商品が売れるか試してみませんか?
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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