日本さかな検定
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
新卒で入社した会社では、
アメリカのセントチャールズの研修施設で、
新人研修が行われていました。
そのときに休暇を取り、赤毛のアンの舞台である
プリンスエドワード島にも遊びに行きました。
この 赤毛のアン(Anne of Green Gables)ですが、
商標が問題になったことがあります。
ある企業がAnne of Green Gablesを商標出願し、
登録されました。
その後、無効審判、審決取消訴訟となり、
公序良俗に反するとされました。
ドンキホーテなど著名な作品の題号と同じ商標が登録されている事例も
複数ありますが、本件の場合では、国際信義に反するとして、
公序良俗違反(4条1項7号)の規定が適用されました。
参考:平成17年(行ケ)10349号
商標・意匠・不正競争判例百選〔第2版〕 (別冊ジュリスト)
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/