ワインや蒸留酒と商標
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
新卒で入社した会社では、
アメリカのセントチャールズの研修施設で、
新人研修が行われていました。
そのときに休暇を取り、赤毛のアンの舞台である
プリンスエドワード島にも遊びに行きました。
この 赤毛のアン(Anne of Green Gables)ですが、
商標が問題になったことがあります。
ある企業がAnne of Green Gablesを商標出願し、
登録されました。
その後、無効審判、審決取消訴訟となり、
公序良俗に反するとされました。
ドンキホーテなど著名な作品の題号と同じ商標が登録されている事例も
複数ありますが、本件の場合では、国際信義に反するとして、
公序良俗違反(4条1項7号)の規定が適用されました。
参考:平成17年(行ケ)10349号
商標・意匠・不正競争判例百選〔第2版〕 (別冊ジュリスト)
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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