国際特許に注意
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
先日、メルカリで、ハッシュタグに他社の商標を使ったことが、
商標の使用とされるという判決が下されました。
日本では、ハッシュタグに他社の商標を使うことは
避けた方がよいと思われます。
ところが、台湾では取り扱いが違うようです。
維新国際専利法律事務所さんからのメールによれば、
台湾では商標の使用と認められない判決が続いているようです。
このように、日本と台湾でも取り扱いが異なるので、
自社が進出しようとする国については、
現地の専門家とも連携をとって、備えることをお勧めします。
参考:令和2年(ワ)第8061号 商標権侵害差止請求事件
ハッシュタグ使用と商標的使用に関する最新判例(維新国際専利法律事務所)
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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