特許事務所の新人の育て方
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
先日、メルカリで、ハッシュタグに他社の商標を使ったことが、
商標の使用とされるという判決が下されました。
日本では、ハッシュタグに他社の商標を使うことは
避けた方がよいと思われます。
ところが、台湾では取り扱いが違うようです。
維新国際専利法律事務所さんからのメールによれば、
台湾では商標の使用と認められない判決が続いているようです。
このように、日本と台湾でも取り扱いが異なるので、
自社が進出しようとする国については、
現地の専門家とも連携をとって、備えることをお勧めします。
参考:令和2年(ワ)第8061号 商標権侵害差止請求事件
ハッシュタグ使用と商標的使用に関する最新判例(維新国際専利法律事務所)
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/