特許無効審判等の口頭審理でオンライン出頭が可能になるそうです。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
先日、メルカリで、ハッシュタグに他社の商標を使ったことが、
商標の使用とされるという判決が下されました。
日本では、ハッシュタグに他社の商標を使うことは
避けた方がよいと思われます。
ところが、台湾では取り扱いが違うようです。
維新国際専利法律事務所さんからのメールによれば、
台湾では商標の使用と認められない判決が続いているようです。
このように、日本と台湾でも取り扱いが異なるので、
自社が進出しようとする国については、
現地の専門家とも連携をとって、備えることをお勧めします。
参考:令和2年(ワ)第8061号 商標権侵害差止請求事件
ハッシュタグ使用と商標的使用に関する最新判例(維新国際専利法律事務所)
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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