商標法では、広義の混同を生じるおそれがある商標は登録できません。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
商標法には、その商品の産地、販売地又はその役務の提供の場所を
普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標を登録しない旨の
規定があります(3条1項3号)。
では、なぜこのような商標が登録されないのでしょうか?
商品の産地などの商標が登録されない理由としては、
通常、商品又は役務を流通過程または取引過程に置く場合に、
必要があるため、一私人が独占するのは妥当ではないからです。
また、多くの場合にはすでに一般的に使用され、
または将来使用されるため、識別力がないとされています。
例えば、現在その商品がその場所で製造されていなくても
気候の変化などによって製造されるようになる可能性があるからです。
ここでいう産地・販売地などは、
国内外の地理的名称、例えば、国家、旧国家、首都、地方、
行政区画(都道府県、 市町村、特別区等)、州、州都、郡、省、省都、
旧国、旧地域、繁華街、観光地、湖沼、山岳、河川、
公園等を表す名称又はそれらを表す地図などが該当します。
なお、商品の産地などの商標を商品について使用すると、
その商品の産地などについて誤認を生じさせることが
少なくはないですが、これは4条1項16号の問題ですので、
3条1項3号の問題にはなりません。
参考:昭和53(行ツ)129
商標審査基準(3条1項3号)
商標・意匠・不正競争判例百選(第2版) 有斐閣 2020
工業所有権法法逐条解説(第17版) 2008年
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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