某作品の変更
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
出版社などと出版権の契約をした場合、いつまで出版権が存続するのでしょうか?
原則としては、出版権を設定する際に存続期間を決めることになります(著作権法83条1項)。
契約時に期間を定めていない場合には、出版権を設定してから最初の出版行為があった日から
3年を経過すると消滅します(同83条2項)。
この最初の出版行為があった日は、書籍の奥付に書かれている発行日ではなく、
実際に市場に流通した日です。
また、地域によって実際に発売された日が異なった場合には、
一番早い日が該当します。
ただ、この3年という期間は長いかもしれません。
例えば、株式会社トーハンの書店経営をお考えのお客様へを見ると、
普通委託では105日、常備寄託でも1年です。
1年もあれば、その出版社で売れているかどうかは十分わかります。
ラノベなどですと、最初の数週間で決まるとも言われています。
仮に、最初の出版社で売れず、他の出版社に乗り換えたいと思った時でも、
出版権が残っているため、3年間待つケースもあるようです。
ただ、契約時に売れない可能性もあるので、
出版権を1年で。。。とはなかなか言えないと思います。
存続期間について設定行為に定めがない場合の存続期間が
もう少し短くなると良いのではないかと考えています。
参考:著作権法コンメンタール 改訂版 小倉秀夫・金井重彦 第一法規 2020年
書店経営をお考えのお客様へ(株式会社トーハン)
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/