商標の拒絶査定不服審判の統計
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
最近、商標を一商標他区分で出願するか、
一商標一区分で出願すべきか迷うことがあります。
商標の審査着手期間が区分によって、8ヶ月から10ヶ月のものもあれば、
11ヶ月から13ヶ月のものもあります。
また、ファストトラック対象ですと、約6ヶ月となります。
例えば、ある区分の指定商品・指定役務はファストトラック対象になりそうだが、
別の区分は通常の審査期間になりそうな場合などは、
ファストトラック対象となりそうな区分と、
それ以外を分けて出願した方が良いような気がしています。
ただ、別々に出願した場合、管理の手間などが増えるというデメリットもあります。
個別状況によって正解は異なるのでしょうが、
なかなか悩ましいところです。
参考:ファストトラック審査
商標審査着手状況(審査未着手案件)
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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