人の合否の報道が減ると良いのですが。。。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
商標の機能には、自他商品等識別機能、出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能が
あるとされています。
今回のメルカリのケースでは、ハッシュタグが商標的使用に該当するか
どうかが争点の一つになっていました。
判決では、自他商品等識別機能、出所表示機能に言及して、
商標的使用であると認定しました。
基本的には、他社商品名をハッシュタグに使用することは
リスクが高いのでやらない方が良いと考えます。
参考:令和2年(ワ)第8061号 商標権侵害差止請求事件
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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