ラオスでの商標検索(日本の協力)
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
現状ですと、出願手数料などが納付されていない商標出願ですと、
手続補正指令書がだされ、却下前に通知が出されていました。
今回の通知によりますと、
令和4年1月11日以降に発送された手続補正指令書の場合、
却下処分前の確認通知がなくなります。
一部で出願費用を払わずに出願する出願人もいるので、
それに対する対応なのかもしれませんね。
参考:手続上の瑕疵のある商標登録出願に対する手続補正指令書に応答がない場合に行う却下処分前の確認通知(行政サービス通知)の廃止のお知らせ
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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