ウィズコロナ/ポストコロナ時代における 特許制度の在り方(案)が公開されました。その1
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
海外進出する際に、
現地のパートナーに商標権を取らせた方が良いかという
問題があります。
確かに、現地のパートナー企業が商標権を持つと、
権利行使が早くでき、模倣品対策として
有効かもしれないという意見もあるとは思います。
しかし、現地のパートナー企業が商標権を持ち、
長期間協業し、その後仲違いした場合、
自社がその国で販売できなくなるケースもあります。
(日本でも53条の2の審判が請求できるのは
登録してから5年間です(53条の3)。)
現在のパートナー企業の担当者や、社長が信用できる人であっても、
商標権は更新によって長年使えるものです。
社長の代替わりや、担当者の移動によって
パートナー企業の方針が変わることもよくあります。
相手の事情に振り回されないためにも
自社で商標権を保有することをお勧めします。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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