国によってハッシュタグへの商標の使用の取り扱いは異なります。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
10月1日より特許無効審判等の口頭審理がオンラインで可能になりました。
特許庁の運用案によると、
利用する場合の流れ
1。オンライン出頭を希望する旨の申し出を行います。
審判書記官が、期日調整依頼をする際に
オンライン出頭を希望するかを尋ねるようです。
希望する場合には、希望者の所属、氏名、電話番号、メールアドレスなどを伝えます。
また、当事者の関係者に限定したオンライン配信希望の有無も伝えます。
2。省令要件の確認を行います。
通信設備や通話先、予備的な通信手段、出頭者などの確認を行います。
確認後には原則として変更はできません。
3。オンライン口頭審理を行います。
その際に身分証明書をカメラで写すなどで、本人か確認するようです。
留意事項
通信設備としては、Microsoft TeamsやCisco Webex Meetingsを使用するようです。
背景映像の変更はダメですし、音声のみや、マイクオフはだめです。
また、審判長の許可を得ない限り、写真撮影や、録音、録画はダメです。
などが書かれています。
便利になる一方、情報流出の危険も高まるので、
許可がない場合の録音、録画禁止などのルールを
きちんと守るように心がける必要がありますね。
このまま電子化が進んで、
審判請求なども電子化することを望んでいます。
参考:特許無効審判等の口頭審理でオンライン出頭が可能になります(METI)
口頭審理について<こちらに情報がまとまっています。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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